事業再構築補助金の事業で建物の購入を検討している方も多いですよね。
しかしながら、残念ながら事業再構築補助金では建物購入費は補助対象外となっています。
建物費という補助経費はあるものの、原則として改築費、改装費、解体費となっているためです。
とはいえ、建物費を有効活用することで、建物購入はしなくても事業費を最小限に抑えることができます。
今回は事業再構築補助金で建物費を有効活用していく方法について解説していきます。
事業再構築補助金で建物購入は補助対象外
事業再構築補助金で建物購入は補助対象外となっています。
建物費という補助対象経費はありますが、建物購入は補助対象外となっているためです。
事業再構築補助金の公募要領の中に「不動産の購入費、構築物の購入費」は補助対象外となる旨、下記の通り明記されているためです。
以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外で
ある場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費
不動産とは基本的には建物、土地のことをいい、これらの経費は補助対象外となります。
また、誤って建物購入費を補助対象経費としてしまうと、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりかねませんので、注意が必要です。
また注意すべき点として構築物も補助対象外となるということがあります。
構築物の代表例としては下記の経費があります。
- 外構工事
- 塀
- 防壁
- 貯水用タンク
- アンテナ
- 青空駐車場の舗装路面
- アスファルト敷の舗装道路
- 花壇
構築物については誤って認識している方が多いので、注意が必要です。
詳しくは下記の記事の中に記載していますので、確認してみてください。
建物費は何に使える?
建物費は建物購入には使えません。
しかしながら、建物の改装や解体費、原状回復に対する費用などに活用できます。
公募要領の中には下記の通り記載があります。
建物費※建物の新築については必要性が認められた場合に限る。
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)
建物費を有効活用するためには、改装費を上手く経費に盛り込む必要があります。
次の章では事業再構築補助金で建物費を有効活用する方法について解説していきます。
事業再構築補助金で建物費を有効活用する3つの方法
事業再構築補助金で建物費を有効活用には下記の3つの方法がおすすめです。
- 既存店舗を改装して、生産性を向上させる
- 既存の使っていない建物を取り壊し、新たな建物を建てる
- 中古の不動産を購入し、リノベーションする
内容について具体的に解説していきます。
既存店舗を改装して、生産性を向上させる
既存の店舗や施設をより効率的かつ効果的に使うための改装は、事業再構築補助金の対象となります。
例えば、店舗内のレイアウト変更、最新の設備導入、無駄を省くための改装などが考えられます。
これにより、生産性やサービスの質を向上させ、結果的に売上増加やコスト削減が期待できます。
既存の使っていない建物を取り壊し、新たな建物を建てる
使われていない古い建物や、劣化してしまった建物を取り壊し、新しい建物を建てることで、効率的な事業展開が可能となります。
ただし、新築の建物費は「必要性が認められた場合」のみ補助対象となるため、取り壊しと新築の必要性をしっかりと計画・提案する必要があります。
中古の不動産を購入し、リノベーションする
建物購入は補助対象外となっていますが、既に購入済みの中古の不動産を改装・リノベーションすることは補助対象となる可能性があります。
これにより、古い建物を新しく生まれ変わらせ、新しい事業の場として使用することができます。
リノベーションによって、環境への配慮や地域への貢献など、さまざまな付加価値を持たせることが可能です。
まとめ
今回は事業再構築補助金で建物購入は補助対象外であるというテーマで解説してきました。
ポイントは下記の通り。
- 事業再構築補助金では建物費は補助対象であるものの、建物購入は補助対象外
- 建物費は建物の改装や解体費に主に利用できる
- 既存の建物を改装する・解体して新たな建物を建てる・安価な不動産を購入しリノベーションするというのが建物費の主な使い道
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