事業再構築補助金

事業再構築補助金で圧縮記帳は認められるように!注意点も解説

事業再構築補助金で圧縮記帳は認められるように!注意点も解説

事業再構築補助金では圧縮記帳が認められることとなりました。
これにより、補助金に対して当年に大きく課税されることはなくなりました。
とはいえ、圧縮記帳って何?どういうメリットがあるの?というように圧縮記帳に対して、あまり知らないという方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は事業再構築補助金で適用になる圧縮記帳について詳しく解説していきます。

圧縮記帳とは何?

圧縮記帳とは固定資産を購入し、補助金を受け取ったときに当年に多額の課税をされるのを防ぎ、翌年以降に課税を先送りする制度のことをいいます。
基本的に補助金や助成金は課税対象となります。しかしながら、固定資産の購入の場合、すぐに事業に対して効果ができる可能性は低く、当年に大きく課税されると経営が苦しくなる可能性がありますよね。
そこで圧縮記帳を使うことで、翌年以降に課税を繰り延べ、固定資産購入の効果が出始めたときに税金を払ってもらうということになります。
圧縮記帳はあくまで課税を先送りするだけであって、免税制度ではないのでその点は注意しましょう。
事業再構築補助金においては補助金を受け取ったときに「国庫補助金受贈益」、補助の対象となる資産を購入したときに「固定資産圧縮損」として計上する流れとなります。
圧縮記帳に関しては所得税法第42条「国庫補助金等の総収入金額不算入」、もしくは法人税法第42条「国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入」で明記されています。
詳細については下記で紹介しています。
上記を詳細に説明した資料となりますので、興味のない場合は読み飛ばしていただいて大丈夫です。

所得税法第第42条 国庫補助金等の総収入金額不算入

(国庫補助金等の総収入金額不算入)
第四十二条 居住者が、各年において固定資産(山林を含む。以下この条及び次条において同じ。)の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(以下この条及び次条において「国庫補助金等」という。)の交付を受け、その年においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合には、その国庫補助金等の返還を要しないことがその年十二月三十一日(その者が当該取得又は改良をした後その年の中途において死亡し又は出国をした場合には、その死亡又は出国の時)までに確定した場合に限り、その国庫補助金等のうちその固定資産の取得又は改良に充てた部分の金額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
2 居住者が各年において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合には、その固定資産の価額に相当する金額は、その者の各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入しない。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、確定申告書の提出がなかつた場合又は前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その提出がなかつたこと又はその記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5 第一項又は第二項の規定の適用を受けた居住者が国庫補助金等により取得し、若しくは改良した固定資産又はその取得した同項に規定する固定資産について行うべき第四十九条第一項(減価償却資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する償却費の計算及びその者がその固定資産を譲渡した場合における事業所得の金額、山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算に関し必要な事項は、政令で定める。

法人税法第42条 国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入

(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入)
第四十二条 内国法人(清算中のものを除く。以下この条において同じ。)が、各事業年度において固定資産の取得又は改良に充てるための国又は地方公共団体の補助金又は給付金その他政令で定めるこれらに準ずるもの(第四十四条までにおいて「国庫補助金等」という。)の交付を受け、当該事業年度においてその国庫補助金等をもつてその交付の目的に適合した固定資産の取得又は改良をした場合(その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る。)において、その固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)
の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
2 内国法人が、各事業年度において国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産を取得した場合において、その固定資産につき、その固定資産の価額に相当する金額(以下この項において「圧縮限度額」という。)の範囲内でその帳簿価額を損金経理により減額し、又はその圧縮限度額以下の金額を当該事業年度の確定した決算において積立金として積み立てる方法(政令で定める方法を含む。)により経理したときは、その減額し又は経理した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
3 前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する。
4 税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる。
5 内国法人が、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この条において「適格分割等」という。)により国庫補助金等(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に交付を受けたものに限る。)をもつて取得又は改良をした固定資産(当該国庫補助金等の交付の目的に適合したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に移転する場合(当該国庫補助金等の返還を要しないことが当該直前の時までに確定した場合に限る。)において、当該固定資産につき、その取得又は改良に充てた国庫補助金等の額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
6 内国法人が、適格分割等により第二項に規定する固定資産(当該適格分割等の日の属する事業年度開始の時から当該適格分割等の直前の時までの期間内に取得したものに限る。以下この項において同じ。)を分割承継法人等に移転する場合において、当該固定資産につき、当該固定資産の価額に相当する金額の範囲内でその帳簿価額を減額したときは、当該減額した金額に相当する金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
7 前二項の規定は、これらの規定に規定する内国法人が適格分割等の日以後二月以内にこれらの規定に規定する減額した金額に相当する金額その他の財務省令で定める事項を記載した書類を納税地の所轄税務署長に提出した場合に限り、適用する。
8 合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人が適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配により被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人において第一項、第二項、第五項又は第六項の規定の適用を受けた固定資産の移転を受けた場合における当該固定資産の取得価額その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

事業再構築補助金では圧縮記帳が認められる

事業再構築補助金では圧縮記帳が認められるということが、中小企業基盤整備機構より8月11日に正式に発表されました。
詳細は下記の通りです。

中小企業等事業再構築促進補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないため、圧縮記帳等の適用可否について、中小企業庁を通じて国税庁に確認を行っておりました。その結果、今般、本補助金については、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められる旨の回答を受領致しましたので、ご案内申し上げます。
※本補助金のうち、技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記帳等の適用は認められませんので、ご注意願います。
中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について  独立行政法人中小企業基盤整備機構)

圧縮記帳は基本的には国や自治体が直接交付する補助金や助成金が対象となります。
事業再構築補助金は独立行政法人中小企業基盤整備機構を通じて交付するため、圧縮記帳の対象とはならないのでは?との懸念がありました。
しかしながら、国税庁からの回答を経て、無事圧縮記帳が認められることとなりました。

圧縮記帳が認められる経費と認められない経費

上述の通り、事業再構築補助金では幅広い経費が補助の対象となりますが、残念ながらすべての経費で圧縮記帳が認められるわけではありません。
圧縮記帳が認められる経費と認められない経費は下記の通りです。

  • 圧縮記帳が認められる経費・・固定資産(建物、設備など)
  • 圧縮記帳が認められない経費・・技術導入費、専門家経費等固定資産以外の経費

固定資産を伴わない事業再構築補助金の場合、当年に大きく課税される可能性がありますので、注意しましょう。

 

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

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