「業績が好調だったため、事業再構築補助金使えない」「売上高が減っていないから、事業再構築補助金が使えなかった」と事業再構築補助金が使えなかった事業者の方もいらっしゃいますよね。
そういった第9回公募までで事業再構築補助金が使えなかった事業者の方に朗報です。
第10回公募からは実質誰でも事業再構築補助金に申請できるようになりました。
今回は事業再構築補助金の実質誰でも使える「成長枠」について解説いしていきます。
事業再構築補助金の第10回公募から誰でも申請可能に
事業再構築補助金の第10回公募(2023年度)から実質誰でも申請できるようになりました。
第9回公募までは売上高減少要件が設定されており、原則としてコロナ前よりも売上高が減少している企業しか申請できませんでした。
しかしながら、第10回公募からは成長枠(旧通常枠)という枠組みが新たに設定され、売上高減少要件が撤廃されました。
つまり、事実上誰でも申請ができるようになったということです。
今まで業績が好調だったため、事業再構築補助金の申請をあきらめてきた方にとって、大きなチャンスとなると言えるでしょう。
しかしながら、成長枠には通常枠と異なる点が多数あり、新たな要件も設定されているため注意が必要です。
次の章で具体的に事業再構築補助金の成長枠の内容について解説していきます。
事業再構築補助金の成長枠の内容
事業再構築補助金の成長枠内容は下記の通り。(※2023年3月27日時点の情報)
目的 | 成長分野に向けた大胆な事業再構築に取り組む事業者に向け、売上高減少要件を撤廃した成長枠 |
補助上限金額 |
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補助率 |
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要件 |
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第9回公募の通常枠で設定されていた売上高減少要件が撤廃されました。
そのため、実質誰でも事業再構築補助金の成長枠に申請することができるようになりました。
しかしながら、「市場規模要件」と「給与増額要件」が新たに追加されています。
内容について具体的に解説していきます。
市場規模要件の追加
成長枠では下記の市場規模要件が設定されます。
成長枠に申請するためには、補助事業として取り組む事業が、過去〜今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属する必要があります。
市場規模が10%以上拡大する業種・業態については事業再構築補助金事務局が指定しています。
つまり、原則として事業再構築補助金事務局側が指定した事業しかできないということになります。
通常枠は誰でも申請が可能だったという点を考えると大きな改悪と言えるでしょう。
対象となる業種・業態については「◆成長枠の対象となる業種・業態の一覧」の中で紹介されています。
また下記の記事でも成長枠の対象リストについて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
給与増額要件
また、成長枠では下記の給与増額要件が新たに設定されます。
事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること
達成できない場合は、原則として補助金の返還が求められると考えられます。
ですので、成長枠は原則として体力のない企業ではなく、業績が好調の企業を対象とした枠組みと言えるでしょう。
成長枠については下記の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
業績が厳しい事業者は物価高騰対策・回復再生応援枠
業績が厳しい事業者に対しても引き続き支援する枠組みとして物価高騰対策・回復再生応援枠があります。
内容は下記の通り。(※2023年3月27日時点の情報)
目的 | 引き続き厳しい業況が厳しい事業者や事業再生に取り組む事業者、原油価格・物価高騰等の影響をうける事業者に対する支援 |
補助上限金額 |
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補助率 |
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要件 |
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物価高騰対策・回復再生応援枠は下記の記事でも解説しています。
まとめ
今回は第10回公募からの変更となる予定の事業再構築補助金「成長枠」について解説していきました。
ポイントは下記の通り。
- 事業再構築補助金第10回公募から「通常枠」が「成長枠」に
- 売上高減少要件が撤廃され、誰でも申請できるように
- 成長枠では限られた事業しかできなくなった
- 成長枠は業績が好調な企業向けの類型
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