事業再構築補助金

事業再構築補助金は課税対象!3つの優遇処置で税金対策

事業再構築補助金は課税対象!3つの優遇処置で税金対策

事業再構築補助金は課税対象になるのか、非課税となるのか気になる方も多いですよね。
残念ですが、事業再構築補助金は課税対象になります。
交付された金額に対して所定の税金を支払わなければなりません。
しかしながら、事業再構築補助金で支払う税金を安くできる方法があります。
今回は事業再構築補助金で税金を安くするために、活用したい3つの優遇処置について解説していきます。
本記事を見ることで、事業再構築補助金で課税される税金を安くする方法を知ることができます。

事業再構築補助金は益金として課税対象

事業再構築補助金は益金として課税対象となります。
事業再構築補助金に関わらず、助成金、補助金、協力金、給付金の全ては、原則として課税対象です。 中小企業の場合は法人税が、個人事業主の場合は所得税(事業所得)の課税対象です。
益金の計上時期は交付額確定時期となります。
そのため、時期によっては多額の法人税や所得税を支払う必要がでてくる可能性があります。

事業再構築補助金は最大1億円(グリーン成長枠の場合、最大1.5億円)という大きな補助金です。
そのため、中には大きな金額を税金で持っていかれたという事例もでてくるかと思います。
そこで活用したいのが税制上の3つの優遇処置です。
次の章では、具体的な事業再構築補助金の税金対策で使える3つの優遇処置について解説していきます。

事業再構築補助金の税金対策で使える3つの優遇処理

事業再構築補助金の税金対策で活用できる主な優遇処置は下記の3つです。

  • 経営力向上計画
  • 先端設備等導入計画
  • 圧縮記帳

各税金対策の優遇処置の特徴について解説していきます。

経営力向上計画

経営力向上計画とは、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するために実施する計画のことをいいます。

参考資料:-中小企業等経営強化法-経営力向上計画策定の手引き

経営力向上計画を策定することで、税制優遇や金融の支援を受けることができます。
主な税制優遇は下記の2つ。

  • 法人税の即時償却や税額控除・・法人税から設備投資の取得価格の最大10%(資本金 3,000万円超1億円以下の法人は7%)を控除
  • 事業承継に関する税制優遇

事業再構築補助金と経営力向上計画を活用することで「事業再構築補助金という最大級の補助金に加えて、税制優遇を両方受けれる」「低金利融資を受けられる可能性が高くなる」というメリットがあります。
キャッシュフローが劇的に改善するので、ぜひ活用をおすすめしたい優遇処置です。

事業再構築補助金と経営力向上計画の併用に関する詳細の解説は下記を参考にしてみてください。

事業再構築補助金と経営力向上計画(即時償却)は併用可能!メリット大で活用すべき平成28年から開始された経営力向上計画という制度があります。 即時償却や法人税の優遇措置が受けれるなど中小企業にとって、様々なメリット...

先端設備等導入計画

先端設備等導入計画は設備投資を通じて、生産性を高めるための計画です。
認定を受けることで、税制支援などの支援措置を活用することができます。

参考資料:先端設備等導入計画について-中小企業等経営強化法- 中小企業庁

導入する設備・事業用家屋等の固定資産税を最大で3年間ゼロにすることができます。
多額の設備投資が必要な事業再構築補助金と相性が良く、金額が大きければ大きいほどメリットが大きいです。
大きな固定資産の購入を伴う事業を考えている方はぜひ活用したい優遇処置と言えるでしょう。

圧縮記帳

圧縮記帳とは固定資産を購入し、補助金を受け取ったときに当年に多額の課税をされるのを防ぎ、翌年以降に課税を先送りする制度のことをいいます。
翌年以降に課税を繰り延べ、固定資産購入の効果が出始めたときに税金を支払うことになります。

事業再構築補助金では圧縮記帳が認められるということが、中小企業基盤整備機構より2021年8月11日に正式に発表されました。
詳細は下記の通りです。

中小企業等事業再構築促進補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構から補助対象者に交付されるものであり、直接的には国から補助対象者に補助金が交付されるものではないため、圧縮記帳等の適用可否について、中小企業庁を通じて国税庁に確認を行っておりました。その結果、今般、本補助金については、所得税法第42条又は法人税法第42条に規定する国庫補助金等に該当し、本補助金のうち固定資産の取得に充てるための補助金については、圧縮記帳等の適用が認められる旨の回答を受領致しましたので、ご案内申し上げます。
※本補助金のうち、技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外に充てられた部分の金額については、所得税法第42条又は法人税法第42条の規定の対象外のため、圧縮記帳等の適用は認められませんので、ご注意願います。
中小企業等事業再構築促進補助金における圧縮記帳等の適用について  独立行政法人中小企業基盤整備機構)

ただし、圧縮記帳はあくまで課税を先送りするだけであって、免税制度ではありません。
また、技術導入費、専門家経費等の固定資産の取得以外の経費は圧縮記帳対象外となりますので、注意しましょう。

まとめ

今回は事業再構築補助金で活用したい優遇処置3選について解説してきました。
ポイントは下記の3つです。

  • 経営力向上計画は法人税の減税が可能
  • 先端設備等導入計画は固定資産税の減税が可能
  • 圧縮記帳は課税の先送りが可能

事業再構築補助金は益税となるため、そのままでは多額の課税対象となります。
ぜひ本記事で紹介した3つの優遇処置を活用し、税金対策していきましょう。

 

 

 

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA)では事業再構築補助金の申請サポート・申請代行を実施しています

詳細は下記のページから

最大1億円の補助金。事業再構築補助金の申請サポートならお任せ下さい。

関連記事
お電話でのお問い合わせ メールでお問い合わせ LINEでのお問い合わせはこちら