事業再構築補助金の補助対象経費の一つに「研修費」があります。
事業再構築に必要な能力を向上させるために必要な研修費に対して、補助をするという性質のものです。
しかしながら、どこからどこまでが研修費として計上して良いのか判断に悩まれている方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は事業再構築補助金の研修費の範囲について解説していきます。
事業再構築補助金の研修費について
事業再構築補助金の研修費は公募要領の中では下記の通り、記載されています。
研修費※上限額=補助対象経費総額(税抜き)の 3 分の1
本事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
※1 補助事業の遂行に必要がない教育訓練や講座受講等は補助対象外となります。
※2 教育訓練や講座受講等に係る費用の補助を希望する場合は、事業計画書中に①
研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者について
の情報を必ず記載してください(この5点が明記されていない場合や、不適切
な訓練や講座が計上されている場合などは、研修費を補助対象経費とすること
はできません)。
※3 研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)は補助対象外となります。
※4 教育訓練給付制度など、本事業以外の国や自治体等からの教育訓練に係る補
助・給付を重複して利用することはできません。
補助対象経費総額の1/3を上限として、e-ラーニングや社外研修、社内研修、外部講師招いた講習やOJT研修といった職員の能力を向上させるために必要な経費を補助するという性質ものです。
補助事業遂行のために行う教育訓練や講座受講に関する経費は幅広く補助対象となると考えられます。
研修費を補助の対象とする条件
研修費を補助の対象とする条件として、下記の事項を事業計画書の中に明記する必要があります。
①研修名、②研修実施主体、③研修内容、④研修受講費、⑤研修受講者
これらの事項が明記されていない場合、研修費は補助の対象外となる可能性が高いです。
必ず事業計画書の中に盛り込みましょう。
研修費として、補助の対象とならない経費
研修費として補助の対象とならない経費は下記の通り。
- 補助事業と関係のない教育訓練や講座受講
- 資格試験に係る受験料
- 研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)
- 教育訓練給付制度など他の補助金と重複しての受給
具体的に解説していきます。
補助事業と関係のない教育訓練や講座受講
研修費の補助の対象となるのはあくまで補助事業に関係する教育訓練や講座受講のみです。
補助事業と関係のない教育訓練や講座受講に関しては補助の対象外となります。
例えば、居酒屋が新たに事業再構築補助金を活用して、焼肉店を営むケースで考えてみます。
焼肉に関する経営方法や焼肉の料理の講座受講の研修費に関しては補助の対象となりますが、居酒屋の店舗運営の方法や居酒屋の料理の教育訓練といった研修費は補助の対象とはなりません。
あくまで新たに取り組む事業に関する研修費のみが補助の対象となります。
資格試験に関わる受験料
資格試験に関わる受験料は例え補助事業に関係している資格であっても、補助の対象とはなりません。
研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)
研修受講以外の経費についても補助対象外となっています。
例えば、
- 専門学校や資格学校に通学するための入学金
- 研修場所に行くための交通費
- 研修場所でのホテルの滞在費
などが代表例です。
こういった経費は補助対象外経費となりますので、注意しましょう。
教育訓練給付制度など他の補助金と重複しての受給
研修関係には教育訓練を筆頭に様々な給付金、助成金、補助金があります。
しかしながら、これらの補助金と事業再構築補助金は併用することはできません。
片方申請したら、もう片方の申請はしないようにしましょう。
まとめ
今回は事業再構築補助金における研修費の補助範囲について解説してきました。
ポイントは下記の通り。
- 研修費は事業の遂行のために必要な教育訓練や講座受講等に係る経費
- e-ラーニング、OJT研修、社外研修などに関わる費用
- 「補助事業と関係のない教育訓練や講座受講」「資格試験に係る受験料」「研修受講以外の経費(入学金、交通費、滞在費等)」「他の補助金と重複しての受給」は補助対象外
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