事業再構築補助金に採択された方の中には「事業再構築補助金は雑収入で計上した方が良いのか?それとも売上高で計上した方が良いのか?」と悩まれている方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は、「事業再構築補助金を受け取った際は雑収入?それとも売上高?」という疑問について詳しく解説します。
特に補助金や助成金を受け取った企業の経営者や会計担当者がよく疑問に思われる点です。
後の補助金や助成金に影響を及ぼす可能性がありますので、正しく理解していきましょう。
雑収入と売上高の違いについて
まずは会計上の「雑収入」と「売上高」の概念について説明します。
雑収入とは、基本的には事業活動から直接得られない収入のことを指します。たとえば、投資から得られる収益などが該当します。
一方、売上高とは、事業活動から直接得られる収入のことを指し、商品やサービスの販売から得られる収益が該当します。企業のベースとなる商品やサービスの販売を売上高といいます。
事業再構築補助金は基本的には雑収入
基本的には、事業再構築補助金は雑収入として計上します。
理由は、補助金が事業活動から直接得られる収入ではなく、政府や公共機関からの補助を受けて得られる収入であるためです。
売上高は商品やサービスの販売を通じて、得られる収入のことなので、事業再構築補助金による収入とは性質が異なりますよね。
そのため、事業再構築補助金は基本的には雑収入として計上すべきです。
必ずしも雑収入で計上するという訳ではない
ただし、これはあくまで一般的な見解であり、事業再構築補助金を必ずしも雑収入で計上しなければならないという訳ではありません。
補助金の具体的な使用目的や受け取り方により、会計処理が変わる場合があるためです。
例えば、補助金が商品やサービスの販売に直接関連している場合、あるいは補助金が売上高に影響を与える可能性がある場合は、売上高として計上することも考えられます。
これは具体的な状況によるので、企業の会計士や税理士と相談することが重要です。
事業再構築補助金の受取時期による注意点
また、事業再構築補助金は税務処理にも注意が必要です。
特に注意すべき点は事業再構築補助金の益金算入時期は交付決定時であることです。
補助金を受け取った日が益金算入時期ではありません。
事業再構築補助金に関わらず、一般的な補助金や助成金の益金算入時期は収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります。
国税庁も下記の通り、益金算入時期について言及しています。
問7法人が交付を受ける助成金等の収益計上時期の取扱い〔令和3年3月26日更新〕
当社では、新型コロナウイルス感染症等の影響に伴い、国や地方公共団体から助成金等の交付を受けました。この助成金等はいつの事業年度の収益の額として計上する必要がありますか。
○ ご質問の助成金等の収益計上時期については、個別の助成金等の事実関係によって、次のとおり、様々な時期が考えられます。
【基本的な考え方】
○ 法人税の所得金額の計算上、ある収入の収益計上時期は、原則として、その収入すべき権利が確定した日の属する事業年度となります(法人税法22条2項、4項)。
ご質問の助成金等については、国や地方公共団体により助成金等の交付が決定された日に、収入すべき権利が確定すると考えられますので、原則として、その助成金等の交付決定がされた日の属する事業年度の収益として計上することとなります
事業再構築補助金も上記の通り、収入すべき権利が確定した日が益金算入時期となります。
そのため、事業再構築補助金においても交付決定時に益金を算入するということになります。
場合によっては、補助金を受け取る前に多額の法人税がかかる可能性もありますので、注意しましょう。
まとめ
今回は事業再構築補助金を受け取った際は雑収入?それとも売上高?というテーマで解説してきました。
ポイントは下記の通り。
- 事業再構築補助金は基本的には雑収入
- しかしながら、必ずしも雑収入となるわけではない
- 会計処理は一筋縄ではいかない場合が多く、専門家の意見を求めることが最善の策
弊社(CPA)では事業再構築補助金の申請サポート・申請代行を実施しています。
全国各地からオンラインでの初回無料で打ち合わせが可能となっています。
弊社は事業再構築補助金のサポートを行っており、通常枠補助上限を含む、多数の採択実績があります。
「認定支援機関が決まらない」「事業計画書の添削をして欲しい」といった事業者の方はぜひお気軽にお問い合わせください。
詳細は下記のページから