事業再構築補助金では様々な書類が必要となるため、書類の不備が原因で採択されなかったという事例も数多くありました。
素晴らしい事業計画書を作成しても、書類の不備で落とされてしまっては元も子もないですよね。
そこで今回は事業再構築補助金を申請する際に注意すべき点をまとめてみました。
これから申請しようとしている方は本記事を参考にし、必ず書類の不備がないようにしてください。
【2部構成になっており、本記事は法人の売上高減少に関する注意点を解説していきます。】
主な申請不備は4つ
事業再構築補助金の第一次公募結果によると非常に申請ミスが多かったという結果でした。
実際に申請をした事業者の数は22,231社でしたが、うち書類の不備がなく、申請要件を満たした件数は19,239件でした。
つまり、2,992社は書類を提出したものの、不備があったということになります。
事業再構築補助金の申請で多かった申請不備は下記の4つです。
事例①:売上高減少要件に必要な月別売上高が証明する書類が添付されていない。
売上高減少として選択された年月とは異なる年月の書類が添付されている。
事例②:「認定経営革新等支援機関による確認書」 に記載された法人名等が申請者と異なる。認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成されている。
事例③:経済産業省ミラサポplusからの「事業財務情報」が添付されていない。
事例④:添付された書類にパスワードがかかっている、ファイルが破損している。
本記事では事例①の売上高減少要件に関する提出書類を詳しく解説していきます。
売上高減少に関する書類【法人】※申請に用いる任意の3か月で決算が確定していない月がある場合
売上高減少に関する書類は決算が確定してない月がある場合と決算が確定している月がある場合は注意点が異なります。
本章では決算が確定していない場合の提出書類について具体的に解説していきます。
《提出必須書類①》 コロナ前後それぞれの年度の確定申告書別表一の控え
コロナ前後でそれぞれの年度の確定申告書別表1の控えが必要です。
例えば2020年11月決算で、申請に用いる3か月が10月~12月の場合、2020年10月、11月の売上を証明する書類として確定申告書が必要となります。
直近の決算書しか提出されていなかったため、申請不備となるケースもありました。
事業再構築補助金の申請では必ずそれぞれの年度の確定申告書別表1の控えを用意しましょう。
《提出必須書類②》 コロナ前後それぞれの法人事業概況説明書の控え
法人概況説明書の控えもコロナ前後でそれぞれ必要となります。
- 両面ともに必要となる
- 申請画面と裏面の月別売上高が一致する必要がある
- コロナ前後の2年分の書類が必要となる
- 選択した年月が必ず含まれている
という点は注意しましょう。
もし、確定申告書別表1の控えが用意できない場合は
- コロナ前の書類→税理士印のある事業収入証明書のみ
- コロナ後の書類→売上台帳+確定申告の基礎となる書類
で代用可能です。
《提出必須書類③》 決算が確定していない月の売上台帳+確定申告の基礎となる書類
決算が確定していない月の売上台帳も必ず必要となります。
例えば、2020年11月決算であるけれども、2020年10月~12月までの売上を基準にしたいという場合、2020年12月の売上高は決算で確定していませんよね。
こういった場合は売上台帳+確定申告の基礎となる書類で証明する必要があります。
確定申告の基礎となる書類は基本的には仕訳帳になりますが、この他に損益計算書、収支内訳書、貸借対照表、総勘定元帳等、収支がわかるものなどでも代用は可能です。
まとめると決算月が終わっていない場合は、以下の書類を必ず準備してください。
- コロナ前後それぞれの年度の確定申告書別表一の控え
- コロナ前後それぞれの法人事業概況説明書の控え
- 決算が確定していない月の売上台帳
- 確定申告の基礎となる書類
最低でも6枚の書類を用意する必要があります。
売上高減少について添付が必要な書類 【法人(申請に用いる任意の3か月すべての決算が確定している場合)】
任意の3か月すべての決算が確定している場合の必要書類は下記の通りです。
- コロナ前後それぞれの年度の確定申告書別表一の控え
- コロナ前後それぞれの法人事業概況説明書の控え
具体的に解説していきます。
《提出必須書類①》 コロナ前後それぞれの年度の確定申告書別表一の控え
決算が確定していない場合と同じく、コロナ前後それぞれの年度の確定申告書別表一の控えが必要です。
直近の申告書1枚しか提出しない事業者の方もいらっしゃいますので、必ずそれぞれ年度の申告書を用意してください。
《提出必須書類②》 コロナ前後それぞれの法人事業概況説明書の控え
法人概況説明書の控えも同じようにコロナ前後でそれぞれ必要となります。
- 両面ともに必要となる
- 申請画面と裏面の月別売上高が一致する必要がある
- コロナ前後の2年分の書類が必要となる
- 選択した年月が必ず含まれている
という点は注意しましょう。
また、決算月が確定していない場合とは異なり、決算が確定していない月の売上台帳+確定申告の基礎となる書類は提出する必要がありません。
決算月が確定している場合の方が提出書類は少なくて済むということになります。
決算月が確定している場合でも、確定申告書別表1の控え及び法人事業概況説明書が用意できない場合は
- コロナ前の書類→税理士印のある事業収入証明書のみ
- コロナ後の書類→売上台帳+確定申告の基礎となる書類
で代用可能です。
まとめ
今回は法人が売上高減少に関する必要書類について解説してきました。
ポイントをまとめると下記の通りです。
- 任意月の決算が確定していない場合、「コロナ前後の確定申告書別表一の控え+法人概況説明書の控え+決算が確定していない月の売上台帳+確定申告の基礎となる書類」
- 任意月の月が確定している場合、「コロナ前後の確定申告書別表一の控え+法人概況説明書の控え」が必要
- 確定申告書別表一の控え+法人概況説明書の控えの代わりに、コロナ前の書類→税理士印のある事業収入証明書のみ、コロナ後の書類→売上台帳+確定申告の基礎となる書類で代用可能
今回は法人の売上高減少に関する必要書類のみ解説していきました。
次回は金融機関や認定支援機関の確認書やその他の必要書類について解説していきます。
もし、「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。
事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。
https://mono-support.com/saikouchiku/
また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。
https://jigyou-saikouchiku.jp/
事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA)では事業再構築補助金の申請サポート・申請代行を実施しています。