事業再構築補助金

事業再構築補助金の業態転換の定義と要件、採択事例について紹介!

事業再構築補助金の業態転換の定義と要件、採択事例について紹介!

事業再構築補助金の業態転換でこれから申請しようと考えている方にとって、

  • 現在の事業計画は業態転換に当てはまるのだろうか
  • 業態転換に必要な要件はなんだろうか
  • 業種転換とは何が違うのだろうか
  • 業態転換ではどのような採択事例があるのだろうか

という点は気になるところですよね。
そこで今回は事業再構築補助金の業態転換について、採択事例を紹介しながら解説していきます。
本記事を見ることで、業態転換の要件や定義を確認することができ、採択事例を確認しながら事業計画の改善をすることができます。

事業再構築補助金の業態転換の定義とは

事業再構築補助金の業態転換は製品等の製造方法等を相当程度変更することを指します。
下記のいずれかの要件を満たすことで申請できる事業再構築補助金の類型です。

  • 「業態転換」に該当するためには、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」(製造方法の変更の場合)
  • 「商品等の新規性要件又は設備撤去等要件」 (提供方法の変更の場合)、「売上高10%要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

事業再構築指針の手引き(1.5版) )

つまり、業種を変更する必要がない・新分野に取り組む必要がないということです。
製品やサービスの製造方法や提供方法を変更するだけで要件を満たすので、事業再構築補助金の類型の中でも特に取り組みやすい類型と言えるでしょう。
もちろん、主要な業種や事業を変更しても対象になります。
業態転換の要件についてもう少し詳しく確認していきましょう。

業態転換の要件

上記の通り、業態転換の要件は製造方法の変更の場合、「製造方法等の新規性要件」、「製品の新規性要件」、「売上高10%要件」の3つを満たすことが要件となります。
提供方法の変更の場合、「製造方法等の新規性要件」、「商品等の新規性要件又は設備撤去等要件」、「売上高10%要件」の3つを満たすことが要件となります。
各要件について詳しく解説していきます。

製造方法等の新規性要件

製造方法等の新規性要件では下記の要件を満たすことが必要となります。

  • 過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
  • 主要な設備を変更すること
  • 定量的に性能又は効能が異なること

「過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと」とは異なるサービスや製品を提供することも含まれます。内製化も含まれます。

「主要な設備を変更すること」は設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を変更することです。

「定量的に性能または効能が異なること」とは、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等がX%上がったというように数字にて性能または効能が異なることを証明できることです。

製品等の新規性要件(製造方法)

製品等の新規性要件では下記の要件を満たすことが必要となります。

  • 過去に製造等した実績がないこと
  • 製造等に用いる主要な設備を変更すること
  • 定量的に性能又は効能が異なること

「過去に製造等した実績がないこと」については概ね5年以上前の場合に製造したものであれば問題ないとのことで公式の見解がでております。(事業再構築補助金 よくあるご質問【新分野展開、業態転換、業態転換】 NO5より
また、テストマーケティングや継続的な販売に至らなかった場合も問題ありません。
従来の商品の改善をする場合もOKです。

「製造等に用いる主要な設備を変更すること」とは設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を変更することです。主要な設備を変更せず、新たな商品を追加する場合は補助対象外です。ファブレス経営の場合でも、委託先で主要な設備が変更になれば対象となります。
また製造方法等の新規性要件で「主要な設備を変更すること」がありますが、同じ設備の変更でも問題ありません。

「定量的に性能または効能が異なること」は上述の「製造方法等の新規性要件」で解説しています。

この3つの要件を満たすことで製品などの新規性要件を満たすこととなります。
なお、ここでの「新規性」の意味は事業者の新規性のみで、他の事業者の新規性という意味ではありません。
他社の商品と被っても問題ありません。

商品等の新規性要件又は設備撤去等要件

商品等の新規性要件上記の製品等の新規性要件と同意義です。
設備撤去等要件は「既存の設備の撤去や既存の店舗の縮小等を伴うこと」と定義されています。
規模や設備の内容などは定義されていませんので、多くの範囲で認められる可能性が高いです。

売上高10%要件

売上高10%要件とは「新たな製品等の(又は製造方法等の)売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となること」を意味します。

あくまで事業計画上で10%になれば良いので、頑張ったけど達成できなかったというケースの場合、ペナルティはないかと思われます。
事業再構築補助金のペナルティについては下記の記事で解説しています。

事業再構築補助金でペナルティになるケースを解説事業再構築補助金を申請する上で、心配になる要素の一つとしてペナルティがあります。 せっかく事業再構築補助金に採択されたとしても、ペナル...

業態転換の採択事例

業態転換で採択された事例を紹介していきます。

  • ブライダルから食・イベント関連会社への業態転換

具体的に解説していきます。

ブライダルから食・イベント関連会社へ業態転換

ブライダル業から食・イベント関連会社へ業態転換した事例です。
株式会社八芳園の事業計画書

事業計画名食・イベント分野のDX推進により総合プロデュース企業へ転換
事業計画の概要既存事業の食とイベント分野をIT・IOT導入により高生産性事業に再構築し、次世代型イベントのデファクトスタンダードをつくる。

ブライダル事業の変更をせずに、「①オンラインイベントシステム」「②ロボット活用のオフラインイベントシステム」「③ミールキット製造販売」の3つの新しい事業に取り組む事例です。
製造方法の変更による業態転換となるため、「製造方法等の新規性要件」、「商品等の新規性要件又は設備撤去等要件」、「売上高10%要件」の3つを満たすことが必要となります。

製造方法等の新規性要件及び製品の新規性要件は「人ではなくロボットを使う・ロボットやシステム、冷蔵庫などの設備投資を行う・ロボットにより人件費が17%削減できる」という点から満たしており、設備撤去等要件については「カートイン冷蔵庫などを撤去する」という点において満たしております。
このように既存事業をほとんど変えず、新しい取り組みを行いたいという場合には業態転換が適していると言えるでしょう。

まとめ

今回は業態転換の要件と定義、実際の採択事例を紹介してきました。
業態転換とは既存事業を変えず、製造方法や提供方法を変更する類型です。
既存事業を変える必要がないため、比較的取り組みやすい類型と言えるでしょう。
新たな製造方法や提供方法を導入し、生産性を向上させていきたいという事業者に適している類型です。

 

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA)では事業再構築補助金の申請サポート・申請代行を実施しています

詳細は下記のページから

最大1億円の補助金。事業再構築補助金の申請サポートならお任せ下さい。

 

関連記事
お電話でのお問い合わせ メールでお問い合わせ LINEでのお問い合わせはこちら