事業再構築補助金

事業再構築補助金でペナルティになるケースを解説

事業再構築補助金でペナルティになるケースを解説

事業再構築補助金を申請する上で、心配になる要素の一つとしてペナルティがあります。
せっかく事業再構築補助金に採択されたとしても、ペナルティになり、補助金の一部または全額返還となってしまっては元も子もありませんよね。
そこで今回は事業再構築補助金ではどのようなケースの場合、ペナルティになるのかを解説していきます。
ポイントさえ押さえていれば、ペナルティは怖くはありません。
本記事を参考にして、ペナルティにならないように事業を推進していきましょう。

目標未達の場合はペナルティになるのか?

最も多い疑問は「要件未達の場合はペナルティになるのか」という点かと思います。
事業再構築補助金には下記の通り、付加価値要件というものがあります。

補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業
員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を
策定すること【付加価値額要件】

また別途事業再構築指針の中では下記の要件もあります。

  • 売上高10%要件・・3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の売上高が総売上高の10%以上となる計画を策定すること
  • 売上高構成比要件・・事業転換に該当するためには、 3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品等の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定すること

こちらは事業再構築指針の中の「新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編」のどれに対して取り組むかによっても変わってきます。
詳細については事業再構築指針の手引きの中で説明されていますので、ご確認ください。
要件未達というのは「新しい事業を構築したけど5年たっても赤字だ」「新たな製品の売上が全体の3%で10%に遠く及ばない」などといった場合に補助金を返還する必要があるのかという点です。

これは結論を話しますと「ペナルティになる可能性は低く、よほどの要因がなければならない可能性が高い」です。
明確に公募要領や公式の資料で説明されているわけではないのですが、動画などで複数の議員や関係者が通常枠のペナルティに関しては気にする必要はないと述べています。
また、そもそも新規事業や新商品というのは失敗するケースが多いです。
事業計画通りいかないというのはある程度政府側も分かっているかと思います。
しかしながら、事業計画書上は必ず要件を達成するようにしてください。

事業再構築補助金でペナルティになる要素3選

まずは事業再構築補助金でペナルティになる可能性がある要素3つをご紹介していきます。

  • 特別枠にて特別な理由なく、要件を満たさなかった場合
  • 交付後に所定の報告を行わない
  • 他社の事業計画と酷似

具体的に解説していきます。

卒業枠、グローバルV字回復枠、大規模賃金引上枠にて特別な理由なく、要件を満たさなかった場合

通常枠の場合、補助金を返還する必要性は高くないという点は上記で説明しましたが、卒業枠、グローバルV字回復枠、大規模賃金引上枠の場合は異なります。
公募要領の中で明確に補助金の返還について明記されています。
卒業枠、グローバルV字回復枠の場合は下記の通り。

(4)【付加価値額要件】について

ウ.卒業枠については、事業計画期間終了時点において、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく「2.補助対象事業者」に定める中小企業者等の定義から外れ、中堅・大企業等に成長することができなかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。
エ.卒業枠については、一時的に中堅・大企業等へ成長した後、正当な理由なく中小企業者の要件に該当する事業規模の縮小をさせた場合、本補助事業終了から 5 年間は中小企業庁が行う中小企業者等向けの施策(補助金、委託費等)をご利用いただけません。
オ.グローバルV字回復枠については、予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、付加価値額の年率平均の増加又は従業員一17人当たり付加価値額の年率平均の増加が 5.0%に達しなかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。
(事業再構築補助金 第三回公募要領 P27)

 

大規模賃金引上枠については下記の通り、明記されています。

【賃金引上要件】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了月の事業場内最低賃金を基準とします。ただし、当該事業場内最低賃金が、申請時点の事業場内最低賃金を下回る場合には、申請時点の事業場内最低賃金を基準とします。
イ.申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員等に表明することが必要です。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求めます。
ウ.予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。

(事業再構築補助金 第三回公募要領 P17)

通常枠とは異なり、補助金の返還が明記されていますね。
これらの場合は補助金返還の対象となるので、必ず要件を満たすようにしましょう。

交付後に所定の報告を行わない

事業再構築補助金では補助金交付後に報告書を提出しなければなりません。
公募要領の中で下記の通り明記されています。

9.補助事業者の義務 (交付決定後に遵守すべき事項)
(3)本事業を完了した日の属する年度の終了後を初回として、以降5年間(計6回)、本事業に係る事業化等の状況を事業化状況・知的財産権等報告書により報告するとともに、本事業に関係する調査に協力をしなければなりません。事業化状況等の報告が行われない場合には、補助金の交付取消・返還等を求める場合があります。

(事業再構築補助金 第三回公募要領 P27)

他の補助金でもそうですが、事業の報告をしなければ補助金の返還をしなければなりません。
当たり前のことではありますが、交付決定後は必ず報告書を提出しましょう。

他社の事業計画と酷似

他社の事業計画と酷似した事業計画の場合、ペナルティになります。

他の法人・事業者と同一又は酷似した内容の事業を故意又は重過失により申請した場合、不採択又は交付取り消しとなり、次回以降の公募への申請ができなくなりますので、十分ご注意ください。

事業再構築補助金の概要 4.0版 P14)

似たような事業はたくさんありますので、多少似ているくらいではペナルティにはならないかと思います。
しかしながら、収支計画や事業計画の中身など明らかにコピーしている場合はペナルティになります。
他社の事業計画を参考にするのは良いですが、中身は必ずオリジナルしましょう。

 

まとめ

今回は事業再構築補助金でペナルティになるのはどんなケースかを解説してきました。
ポイントをまとめると下記の通りです。

  • 通常枠のペナルティは公募要領の中で明記されていない
  • しかしながら、要件未達でもペナルティになるケースは少ないと考えられる
  • 卒業枠、グローバルV字回復枠、大規模賃金引上枠は要件未達の場合、ペナルティになる
  • 他社の事業計画をコピー、事業報告を提出しない場合もペナルティ

 

 

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

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