新規事業の立ち上げや市場拡大を目指す中小企業にとって心強い支援制度である「新事業進出補助金」。
しかしながら、申請時に気をつけるべきポイントの一つが「中古品」や「中古機械」「中古建物」の取扱いです。
「コストを抑えるために中古設備を導入したい」というニーズは多いですが、補助金制度には明確なルールが存在し、要件を満たさなければ補助対象外となってしまう恐れがあります。
この記事では、「中古品・中古機械は新事業進出補助金の対象となるのか?」「どんな条件を満たせばよいのか?」「中古建物の扱いは?」といった疑問に答えつつ、申請における注意点をわかりやすく解説します。
✅ 新事業進出補助金で中古品・中古機械は補助対象になるのか
✅ 補助対象となるために必要な条件(相見積もり・古物商の許可など)
✅ 中古建物や不動産の扱いと補助対象外となる理由
✅ 補助対象外と判断されやすいケースとその回避法
✅ 駒田会計事務所による申請サポートのメリット
Contents
新事業進出補助金とは?制度の特徴と魅力
新事業進出補助金(正式名称:中小企業新事業進出促進事業)は、既存事業と異なる事業への前向きな挑戦であって、新市場・高付加価値事業への進出を後押しすることで、中小企業等が企業規模の拡大・付加価値向上を通じた生産性向上を図り、賃上げにつなげていくことを目的とした補助金となっています。
公募がはじまっていますので、公募要領の確認は必須といえます。
新事業進出補助金の補助率は1/2で、補助額は最大9,000万円となっています。
| 補助額 | ||
|---|---|---|
| 従業員数 | 補助金額 | 大幅賃上げ特例適応時 |
| 21人以下 | 750万円以上2,500万円以下 | 3,000万円 |
| 21~50人 | 750万円以上4,000万円以下 | 5,000万円 |
| 51~100人 | 750万円以上5,500万円以下 | 7,000万円 |
| 101人以上 | 750万円以上7,000万円以下 | 9,000万円 |
| 補助対象経費 |
|---|
| 建物費、機械装置・システム構築費(リース料を含む)、技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産権等関連経費、広告宣伝・販売促進費 |
建物費や機械装置を含む幅広い経費が補助対象となります。
そこで、中古品や中古機械、中古建物は補助対象となるのか疑問に思われた方もいらっしゃいますよね。
次の章から中古品や中古機械は新事業進出補助金の補助対象となるのかについて解説していきます。
中古品・中古機械は補助対象になるのか?
結論から言えば、新事業進出補助金において中古品・中古機械も補助対象となることがあります。
しかし、以下のような【明確な要件】を満たす必要があります。
補助対象となる中古品の要件
公募要領に明記されている通り、以下の条件をすべて満たす必要があります。
※6 3者以上の古物商の許可を得ている中古品流通事業者から、型式や年式が記載された相見積もりを取得している場合には、中古設備も対象になります。
この要件のポイントは以下の通りです。
古物商の許可を持つ事業者が3社以上
中古設備を取り扱う事業者がすべて「古物商」の許可を取得している必要があります。
型式や年式が記載された見積もりが必要
見積書には機械の型式や製造年式が明記されていなければなりません。価格の妥当性を証明するためです。
3社以上の相見積もりを取得
1社のみの見積もりではNG。3社以上の見積書を比較して、価格の適正性を証明する必要があります。
対象外となる中古品の例
上記の条件を満たさない場合は、以下のような中古品は補助対象外となります。
古物商許可がない業者からの購入
型式や年式の記載がない見積書
相見積もりを取っていない
中古市場でほとんど流通していない特殊な機械
こうしたケースでは、価格の妥当性が証明できないと判断され、補助金の対象外とされるため注意が必要です。
中古建物・不動産の購入費は補助対象外
一方で、「中古建物」や「不動産購入費」については明確に補助対象外とされています。
なぜ中古建物は対象外なのか?
新事業進出補助金では、「建物の取得費」は対象外とされており、補助の趣旨が事業に直接寄与する設備投資に限定されているためです。
公募要領でも、不動産や土地の取得にかかる費用は対象外経費として定義されています。
NGとなる例:
中古の倉庫や店舗を購入して新事業に活用したい
中古建物をそのままリノベして事業所として使いたい
このような場合、建物購入費用に対して補助金を受けることはできません。あくまでも改修・修繕費や設備導入費が対象です。
よくある誤解と不採択リスク
中古機械や中古品を導入してコストを抑えたいと考える事業者は多いですが、以下のような誤解が原因で不採択になるケースが見受けられます。
❌「安ければ問題ない」と思ってしまう
→ 補助対象かどうかは金額ではなく、書類要件を満たしているかどうかです。
❌「1社の見積もりでも十分だろう」
→ 相見積もりがないと価格の妥当性が証明できず、補助対象外となる可能性が高いです。
❌「建物を買って使えばいい」
→ 不動産取得は制度上対象外。建物に関しては、建設・改修のみが対象です。
修繕も補助対象外となります。
詳しくは:新事業進出補助金で修繕費は対象になる?改修費との違いと注意点を解説!
補助対象となる中古品の購入先例
以下のような「古物商許可を持ち、型式や年式の明記された見積書を発行できる事業者」から購入するのが原則です。
① 中古機械専門の業者(オンライン/店舗)
例:
日本中古機械販売協会 加盟店
✅ 多くが古物商許可を取得済
✅ 商品ページに「型式」「年式」が明記されていることが多い
✅ 相見積もりに対応してくれる業者が多い
② 業種別の中古設備販売サイト
✅ 業種特化で専門性が高く、型式・年式情報が揃いやすい
✅ 古物商許可の明記があるため、制度要件を満たしやすい
③ 業界団体・展示会を通じた取引
業界団体が主催する中古機械市・展示会
メーカー認定のリファービッシュ製品販売事業者
✅ 信頼性が高く、証明書類の発行にも対応
✅ 実機確認もできるため、品質面でも安心
❌ 補助対象外になりやすい購入先
① メルカリ・ヤフオクなどの個人売買サイト
古物商許可がない個人からの購入が多い
型式・年式が明記されていないことが多い
見積書が出せない(価格の妥当性証明が不可)
→ 補助対象外のリスクが高いため、避けるべき
② 値引交渉だけで済ませる1社のみの購入
相見積もりを取らないと要件未達
型式や年式が不明確な場合も多い
→ 最低3社から相見積もりを取り、価格の妥当性を証明することが必須
駒田会計事務所による申請サポートのご案内
補助金の申請においては、制度のルールを正確に理解し、事業計画と見積もり書類を適切に整える必要があります。中古品や中古機械を導入する場合は特に、専門的な知識と実績あるサポートが不可欠です。
駒田会計事務所では、以下のようなサポートを提供しています:
補助金制度に適合した経費の整理とチェック
中古品に関する適切な見積もり取得の指導
採択されやすい事業計画の策定支援
全国対応・オンライン完結で地方からのご相談も多数対応
「この中古設備は補助対象になるのか?」「中古建物の扱いが分からない」といった疑問がある方は、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
今回は「新事業進出補助金における中古品や中古機械の取り扱い」について解説しました。ポイントは下記の通りです。
新事業進出補助金では中古品・中古機械も補助対象となるが、厳格な要件を満たす必要あり
要件には「古物商の許可」「型式・年式の明記」「3者以上の相見積もり」が必要
中古建物や不動産の購入費は補助対象外
書類不備や要件不達で不採択になるリスクがあるため注意
不安な方は駒田会計事務所の専門サポートを活用して、採択率アップを目指すのが安心
まずは無料相談から始めてみませんか?
「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。
- 採択実績300件以上:ものづくり補助金・事業再構築補助金等
- 「新事業進出補助金」にもいち早く対応し、各業種で申請支援中
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