新事業進出補助金

新事業進出補助金で修繕費は対象になる?改修費との違いと注意点を解説!

新事業進出補助金で修繕費は対象になる?改修費との違いと注意点を解説!

新市場への参入や新サービスの立ち上げに活用できる「新事業進出補助金」。
新事業進出補助金の活用を検討する経営者の方からよくある質問のひとつが、「老朽化した建物の修理に補助金は使えるのか?」というものです。

結論から言えば、「修繕費」は原則として補助対象外であり、「改修費」であれば条件付きで補助対象となります

この記事では、修繕費と改修費の違いを明確にした上で、どのような工事が補助対象となるのかをわかりやすく解説します。
判断に迷う場合の対応や、専門家への相談のメリットについても触れますので、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

✅ 修繕費と改修費の違いとは?
✅ 修繕費は原則補助対象外になる理由
✅ 改修費が補助対象となる具体的な条件
✅ 修繕と改修の境界で迷ったときの判断ポイント
✅ 駒田会計事務所に相談するメリットと依頼方法

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

新事業進出補助金では修繕費は補助対象外と明記されている

新事業進出補助金では修繕費は補助対象外となる旨明記されています。
新事業進出補助金のよくある質問で下記の通り記載されています。

Q38:建物の修繕費は補助対象となるか?

原則、老朽化した建物の補強や雨漏りの修理など、その実施内容から修繕費とみなした経費は補助対象としてお認めしていません。
ただし、事業計画の実施に不可欠と認められる建物の“建設・改修”に要する経費は補助対象としてお認めする場合があります。

新事業進出補助金公式ホームページ よくある質問より)

修繕費と改修費の違いとは?

修繕費と改修費は似ているようで、全く異なる性質のものです。
内容について解説していきます。

修繕費とは

「修繕費」とは、既存の設備や建物を現状維持または機能回復させるための費用を指します。たとえば、以下のような工事が該当します。

  • 雨漏りの修理

  • 壁のひび割れ補修

  • 古くなった床材の張り替え(元の仕様への復旧)

これらは「老朽化した部分の修理」にあたり、事業計画とは直接関係のない範囲と見なされやすいため、補助対象外です。

改修費とは

一方、「改修費」は建物の機能を変更したり、用途変更のために手を加える工事費用を指します。たとえば以下のようなものです。

  • 倉庫を製造工場に転用するための内部構造の変更

  • フィットネスジムの新規開業に向けたトイレ・更衣室の増設

  • 売場の動線変更のための間取り改修

これらは、新事業の実施に不可欠な建物の改修とされ、補助金の対象となる可能性があります。

新事業進出補助金における「建物費」の定義とルール

建物費の補助対象になる条件

公募要領によれば、以下の内容に該当する「改修費」は補助対象です。

  • 補助事業のために使用される建物の建設・改修費

  • 建物に付随する構築物の建設費(要件付き)

  • 必要な建物の撤去費(※ただし単体での申請は不可)

公募要領内の建物費の内容は下記の通り。

① 専ら補助事業のために使用される生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、作業場、その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
② 補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③ 専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費

新事業進出補助金 公募要領

ただし、次のような点に注意が必要です。

  • 改修費は「建物」または「建物附属設備」に関する経費であること(減価償却資産の範囲内)

  • 建物の単なる購入や賃貸費用は対象外

  • 補助を受けた建物を不動産賃貸等に転用することは禁止

修繕費はなぜ対象外なのか?

補助金の性質上、「新たな付加価値創出」や「事業拡大」のための投資を支援することが目的です。そのため、既存資産の単なる維持・保全に留まる修繕費は対象外とされています。

たとえば、築30年の建物に雨漏りが発生し、その修理をしたい場合は「現状維持」の範疇であるため、補助対象とは認められません

修繕か改修か判断に迷ったら?

判定が難しい工事の例

実際には、次のような工事が「修繕なのか改修なのか」の判断で悩まれるケースが多く見受けられます。

  • トイレの入れ替え工事 → 利用用途や配置変更があれば「改修」となる場合も

  • 壁の撤去 → 新たな導線設計であれば「改修」として認められる可能性あり

  • 床や天井の張り替え → 単なる復旧か、用途変更を伴うかが判断基準

このように、「見た目は修理でも、事業計画の遂行に必要な改修である」と主張できる場合には、補助対象となる可能性があります。

判断ミスで不採択になるリスクも

修繕費を補助対象経費として計上してしまうと、書類審査段階で不採択となるリスクがあります。
また、もし採択された場合でも後から補助対象外となるため、採択率を高めるには、明確な区分と正確な経費計上が必要です。

駒田会計事務所が申請をサポートします

「これは修繕?それとも改修?」といった判断に迷ったときは、専門家に相談するのが確実です。

駒田会計事務所では、新事業進出補助金における建物費の判断や、採択率を高めるための事業計画書の作成支援、経費の妥当性チェック、見積書の整備など、総合的な申請サポートを行っています。

地方都市にお住まいの方や、補助金申請に不安のある経営者様にも安心してご利用いただける全国対応のサポート体制です。

また建物費関連は他にも迷いやすい点が多くあります。
関連記事については下記の通りとなりますので、建設費を補助対象とする場合は下記の記事も参考にしてみてください。

参考記事:新事業進出補助金の建物費はどこまで補助対象?新築・改修・構築物・契約時期の注意点も解説

新事業進出補助金は構築物は補助対象外!建物費の違いを解説

まとめ

今回は「新事業進出補助金における修繕費と改修費の違い」について解説してきました。ポイントは下記の通りです。

  • 修繕費は現状回復・保守目的の工事であり、原則補助対象外

  • 改修費は事業計画の実施に必要な構造変更などであれば、補助対象になる

  • 判断に迷うグレーゾーンの工事は、不採択リスクを回避するためにも要注意

  • 駒田会計事務所では、補助金申請に関する相談やサポートを全国対応で実施中

  • 採択の可能性を高めるには、早期相談と正確な経費計上がカギ

まずは無料相談から始めてみませんか?

「自分の事業が補助対象になるか分からない」「どのように申請すればいいか不安」という方も、まずはお気軽にご相談ください。
駒田会計事務所では、初回無料相談を通じて、事業内容やビジョンに合った補助金の活用方法をご提案しています。

✅ 駒田会計事務所では、補助金申請のご相談を全国対応で承っております (監修:公認会計士 駒田裕次郎|プロフィールを見る
  • 採択実績300件以上:ものづくり補助金・事業再構築補助金等
  • 「新事業進出補助金」にもいち早く対応し、各業種で申請支援中
  • 公認会計士が直接対応:制度に詳しい専門家が丁寧にサポート
  • オンライン完結・地方対応OK:全国どこからでも相談可能です

📩【まずは無料相談から】 「どの補助金が使えるか分からない…」という方も安心してください。 貴社に合った補助金を一緒に探し、申請可能性を無料で診断いたします。

関連記事
お電話でのお問い合わせ メールでお問い合わせ LINEでのお問い合わせはこちら