事業再構築補助金

事業再構築補助金は創業間もないベンチャーやスタートアップでも利用できる?

事業再構築補助金は創業間もないベンチャーやスタートアップでも利用できる?

創業して間もないベンチャー企業やスタートアップ企業の場合、「事業再構築補助金は対象になるのだろうか」と疑問に抱かれる方も多いかと思います。
結論から申し上げますとベンチャーやスタートアップ企業でも事業再構築補助金は使うことができます。
しかしながら、いくつか注意点もあります。
今回はベンチャーやスタートアップ企業での事業再構築補助金の注意点を解説していきます。

事業再構築補助金とは?ベンチャーやスタートアップでも利用可能に!

事業再構築補助金とは新型コロナウィルスの影響を受けた中小企業が業績を回復させるための新たな取り組みを支援する補助金です。
補助額は最大1億円、補助率は最大2/3と過去最大級の補助金となっており、現在最も注目されている補助事業です。
事業再構築補助金の詳細については下記の記事で解説していますので、ぜひ確認してみてださい。

事業再構築補助金 申請代行サポート
事業再構築補助金 申請代行サポート事業再構築補助金の申請代行サポート CPAでは、以下の料金プランにて事業再構築補助金の申請代行サポートを行っております。 &...

ベンチャーやスタートアップのような創業間もない企業は第1回の申請時は利用できませんでした。(※コロナ後に創業している場合)
しかしながら、第2回の公募から要領が変更になり、コロナ後に創業した創業間もないベンチャーやスタートアップでも事業再構築補助金に申請できるようになりました。
具体的な変更内容について次の章で解説していきます。

第2回の事業再構築補助金で公募要領が変更

第2回の事業再構築補助金の公募要領が変更になり、創業間もない企業でも事業再構築補助金に申請できるようになりました。
具体的には下記の要領が追加されました。

コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。この場合、売上高等減少要件は2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。なお、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります

つまり、コロナ後に創業した場合でも「2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して、10%以上下落している」といったケースの場合、事業再構築補助金に申請できるということです。

また、コロナ以前に創業を計画していた書類および新型コロナウィルス感染症の影響により売上高が減少していることを証明する書類も提出する必要があります。
創業を計画していた書類及び売上高が減少していることを証明する書類の代表例には「例えば、2020年3月31日より前に策定した創業計画の提出、自社が属する業種の売上が減少していることを公的統計等を用いて示す 等」と公募要領の中に記載がありました。

公庫などの銀行融資や補助金などを利用している場合は、創業計画書を作成していると思われます。
銀行や自治体などに提出した創業計画書をそのまま事業再構築補助金でも提出すれば大丈夫かと思われます。
もし、創業計画書がなかった場合、出資者へのプレゼン資料や会議議事録などで代用可能かと思われます。
ただし、念のため事業再構築補助金の事務局に問い合わせして確認しておいた方が良いでしょう。(事業再構築補助金事務局 03-4216-4080)

新型コロナウィルス感染症による売上高減少を証明する書類は官公庁の資料を使うことをおすすめします。
「業種 pdf」とグーグルで検索すると上位に官公庁の統計資料が出てくることが多いので、適切な資料が見つからない場合は参考にしてみてください。

ベンチャーやスタートアップが事業再構築補助金を申請する際の注意点3選

ベンチャーやスタートアップ企業の場合、事業再構築補助金を申請する際、下記の点に注意してください。

  • 大企業関連企業の場合はみなし大企業として扱われる
  • 従業員が5人以下の場合、補助額は上限4,000万円
  • 2021年創業の場合は対象外

具体的に解説していきます。

大企業関連企業の場合はみなし大企業として扱われる

大企業の過半数以上の出資を受けるまたは大企業の役職員が役員となっているなどの場合、みなし大企業として扱われるので、中堅企業として申請する必要があります。
具体的には下記のいずれかに当てはまる場合、みなし大企業として扱われます。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当する中小企業者の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者。
(6)応募申請時点において、確定している(申告済みの)直近過去3年分の各年又は各事業年度の課税所得の年平均額が15億円を超える中小企業者

ベンチャーやスタートアップの場合、大企業から出資を受けているケースも少なくないかと思いますが、出資総額によっては中小企業ではなく、中堅企業として申請しなければなりません。

また課税所得の年平均15億円及び役員の総数1/2以上の要件にも注意してください。

従業員が20人以下の場合、補助額は上限4,000万円

(※第三回公募時点)

第三回公募から通常枠の場合、従業員が20人以下の場合補助額の上限は4,000万円となりました。
(従業員が20~50人の場合、上限6,000万円・従業員が51人以上の場合、上限8,000万円)
以前は一律6,000万円でしたので、人数が少ない事業者にとっては改悪となります。

2021年創業の場合は対象外

事業再構築補助金に申請できる可能性がある企業は2020年までに創業した企業です。
第三回公募時点では2021年に創業した企業は対象外となっていますので、注意しましょう。

上記の注意点は今後変更になる可能性がある点はお含みおきをください。
最新の公募要領は事業再構築補助金の公式ホームページから確認してください。

まとめ

今回は創業間もないベンチャーやスタートアップ企業は事業再構築補助金に申請できるのかという点を解説してきました。

ポイントをまとめると下記の通りです。

  • 2020年までに創業した企業は事業再構築補助金に申請可能
  • ただし、創業計画書やコロナの影響を受けた証明は必要
  • 大企業関連の企業は中堅企業として扱われる可能性がある
  • 5名以下の場合は補助額4,000万円が上限

創業間もないベンチャーやスタートアップ企業でも事業再構築補助金は申請可能です。
要件に当てはまる方はぜひ申請してみてください。

 

もし、「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA)では事業再構築補助金の申請サポート・申請代行を実施しています

最大1億円の補助金。事業再構築補助金の申請サポートならお任せ下さい。

関連記事
お電話でのお問い合わせ メールでお問い合わせ LINEでのお問い合わせはこちら