事業再構築補助金

事業再構築補助金第12回公募の変更点を解説!

事業再構築補助金第12回公募の変更点を解説!

事業再構築補助金の第12回公募が開始されました。
事業再構築補助金は本来、昨年度に公募が開始される予定でしたが、運用方法に様々な指摘があり、長らく延期されてきました。
しかしながら、ようやく令和6年4月23日に公募が開始され、締切は7月26日となっています。
審査は厳しくなっているものの、依然として高い補助率や補助金額が魅力ではあります。
そこで今回は事業再構築補助金第12回公募の変更点について解説していきます。

事業再構築補助金第12回公募の変更点

事業再構築補助金第12回公募の変更点は下記の通り。

  • 枠の名称が変更
  • 新たに金融機関の確認が必要に
  • 事前着手制度の廃止
  • コロナ回復加速化枠(通常類型)コロナ借換要件が追加

変更点の内容を具体的にに解説していきます。

枠の名称が変更

申請枠に関しては、以前は6つの枠が存在していましたが、現在は3つに集約されています。
第12回公募の枠は、成長分野進出枠(通常類型、GX進出類型)、コロナ回復加速化枠(通常類型、最低賃金類型)、サプライチェーン強靭化枠となっています。
これらは以前の枠と内容が重なっているため、実質的には大きな変更はないと言えます。
成長分野進出枠は、以前の成長枠に近く、GX進出類型はグリーン成長枠に類似しています。
また、コロナ回復加速化枠の通常類型は、回復再生応援枠に近い内容となっており、最低賃金類型は最低賃金枠に近い内容となっています。
これらのことから枠の名称は変わったものの、内容は大きく変わっていないため、以前と同様の申請で問題ありません。

新たに金融機関の確認が必要に

以前までの申請で認定支援機関の確認書が必要で、補助額が3,000万円以上の場合のみ金融機関の確認書が必要でした。
しかしながら、第12回公募からは金融機関から融資を受ける場合、金額問わず、必ず金融機関の確認書が必要となりました。
内容は下記の通り。

金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。詳細については、「4.補助対象事業の要件(2)【金融機関要件】について」をご参照ください。

事業計画について金融機関等又は認定経営革新等支援機関の確認を受けていること。ただし、補助事業の実施にあたって金融機関等から資金提供を受ける場合は、資金提供元の金融機関等から事業計画の確認を受けていること。【金融機関要件】

(2)【金融機関要件】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.事業計画は、金融機関等又は認定経営革新等支援機関とご相談の上で作成し、確認を受けてください。「金融機関による確認書」又は「認定経営革新等支援機関による確認書」を提出してください。
イ.金融機関等から資金提供を受けて補助事業を実施する場合は、資金提供元の金融機関等による事業計画の確認を受ける必要があります。必ず、「金融機関による確認書」を提出してください。金融機関等からの資金提供を受けずに自己資金のみで補助事業を実施する場合のみ、「認定経営革新等支援機関による確認書」の提出で要件を満たします。
※ 金融機関等又は認定経営革新等支援機関は、事業所の所在地域にある必要はございませんので、任意の機関を選定してください。

事前着手制度の廃止

事前着手制度は例外をのぞき、原則廃止されました。
内容は下記の通り。

8.事前着手届出の手続き
交付決定前に補助事業を開始された場合は、原則として補助金の交付対象とはなりません。第11回公募まで実施していた事前着手制度については、原則廃止いたします。
ただし、経過措置として、以下の場合に限り、補助金の交付決定前であっても事務局から事前着手届出が受理された場合は、令和4年12月2日以降に購入契約(発注)等を行った事業に要する経費も補助対象経費とすることができます。
①第10回、第11回公募において、物価高騰対策・回復再生応援枠又は最低賃金枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、コロナ回復加速化枠(通常類型)又はコロナ回復加速化枠(最低賃金類型)に申請する場合
②第10回公募において、サプライチェーン強靱化枠の補助金交付候補者として不採択となった事業者が、第12回公募において、サプライチェーン強靱化枠に申請する場合
上記以外の場合については、いかなる理由であっても事前着手は認められません。
なお、本経過措置をもって、事前着手制度は完全に廃止します。

コロナ回復加速化枠(通常類型)コロナ借換要件が追加

コロナ回復加速化枠(通常類型)でコロナ借換要件が追加されました。
コロナ回復加速化枠(通常類型)は 以下の(a)(b)のいずれかを満たすことが求められます。
(a)コロナ借換保証等で既往債務を借り換えていること【コロナ借換要件】
(b)再生事業者(Ⅰ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定中の者
又はⅡ.中小企業活性化協議会等において再生計画を策定済かつ再生計画成立後3年以内の者)であること【再生要件】

以前は物価高騰という比較的簡単な要件でした。
より要件がより厳しくなったと言えるでしょう。

事業再構築補助金第12回の公募スケジュールについて

事業再構築補助金第12回の公募スケジュールは以下の通りです。

【第12回の公募期間】
公募開始:令和6年4月23日(火)
申請受付:調整中
応募締切:令和6年7月26日(金)18:00

依然として魅力ではあるが、他の選択肢も

今回の第12回事業再構築補助金公募も第11回同様に採択率が大幅に悪化する可能性が高いです。補助金額の大きさや補助経費の幅広さなど依然として事業再構築補助金には魅力があります。
しかしながら、用意しなければならない書類も多く、採択された後も事業化状況報告や実績報告、モニタリングなど負担が大きいです。
さらに今後の事業再構築補助金の予算が省力化投資補助金に移行される可能性があるため、次回公募の条件がより厳しくなることが予想されます。
2024年度は中小企業省力化投資補助金など新たな補助金が提供されています。
このようなことを総合的に考慮し、事業再構築補助金で申請するのか、他の補助金を利用するのかは改めて考え直していく必要があるかと思います。

 

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