事業再構築補助金

定量的に性能又は効能が異なることとはどういう意味か?事業再構築補助金

定量的に性能又は効能が異なることとはどういう意味か?事業再構築補助金

事業再構築補助金のサポートをしている中で「定量的に性能又は効能が異なること」とはどういうことか?という質問をいただくことがあります。
確かに意味が分かりにくいですよね?
そこで今回は具体例を交えつつ、「定量的に性能又は効能が異なること」の意味について解説していきます。
重要な要件の一つなので、必ず意味を理解したうえで申請しましょう。

定量的に性能又は効能が異なることは事業再構築の要件の一つ

「定量的に性能又は効能が異なること」は事業再構築の製品等(製品・商品等)の新規性要件の一つです。
新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換、事業再編のいずれにも必要な要件となっています。(※業態転換の設備撤去等要件を満たす場合を除く)
製品等(製品・商品等)の新規性要件とは①過去に製造等した実績がないこと、②製造等に用いる主要な設備を変更すること、③定量的に性能又は効能が異なることの3つを満たすことが必要となります。
つまり事業再構築補助金を申請するならば、ほぼ必ず「定量的に性能又は効能が異なること」を満たさなければなりません。
とはいえ、定量的に性能または効能が異なることってどういうこと?と疑問に思う方も少なくないですよね。
次の章で解説していきます。

定量的に性能または効能が異なることとは?

定量的に性能または効能が異なることとは数字で効果があがることを証明できることのことです。
「定量的」とは物事の状態を物事を数値や数量で表すことができることをいいます。
「新商品を導入することで〇%の読み込みスピードが速くなる」「既存商品と比較し、〇%強度があがった」「新工程を用いることで、作業工程が〇時間短くなった」などが定量的に性能または効能が異なるという要件を満たすことといえるでしょう。

比較することが難しい場合でも要件を満たす

単純に比較することが難しい場合でも、「定量的に性能または効能が異なること」の要件を満たすこととなります。
例えば、ラーメン店が事業再構築で焼肉店を実施するときを例として挙げてみましょう。
ラーメンと焼肉ではもちろんのこと商品が全く異なります。
単純に比較することが難しいため、定量的に性能または効能が異なることの要件を満たすといえるでしょう。

また、今まで自動車部品を製造していた企業が新たに医療機器の部品を製造する場合も同様です。
自動車部品と医療機器の部品とでは単純に比較することが難しいので要件を満たすといえるでしょう。

実際のところ、新しい事業を始めるときは単純に比較することが難しいとなりますし、新商品を製造または作業工程を変更する場合も当然ながら性能が上がるのは当たり前の話です。
ですので、「定量的に性能または効能が異なること」の要件についてはそこまで難しく考える必要ありません。
問題はどのように事業計画書の中に定量的に性能または効能が異なること書けば良いかという点です。
過去の採択事例ではどのように書かれていたのかを解説していきます。

事業計画書の中での書き方

事業計画書の中では「定量的に性能または効能が異なること」を記載しなければなりません。
過去の採択事例では下記の通り記載されていました。

定量的に性能または効能が異なることを証明しているケース

「ロボット一台あたり配膳スタッフ2名分の労働力になると見込んでおり、配膳担当人員を平均30名から25名へ5人減少できる(株式会社八芳園)」

「住宅宿泊事業では年間180日の営業日数制限があったが、旅館業の許可を得ることで営業日数の制限なく営業が可能である (ゲストハウスますきち)」

以上が代表的な例です。
数字を必ず入れて、新しい商品(サービス)がどの程度効果が上がるかを明確に説明しましょう。

単純に比較することが難しいとしたケース

「VR動画サービスの性能や効能を定量的に比較するのは困難。ドローンフォトバンクは新たな取組であり、比較対象がなく、比較が困難(有限会社市場印刷)」

「既に加工された商品を仕入れて販売するのではなく、また、その場で消費されることを目的として調理された料理提供でもありません。これまでとは全く異なる顧客を対象とするため、既存の商品と性能や効能を定量的に比較するのは困難です(株式会社三本松茶屋)」

「本事業において、新たに販売・製造する「乳酸菌入り果実リキュール」、「乳酸菌飲料」、「乳酸菌原液」は、従来販売していた「果実リキュール」に新たに開発・特許取得した「植物性乳酸菌」を加えたもの等であり、従来商品とは全く異なる製品であるため、その性能や効能を定量的に比較するのは難しい(株式会社北岡本店)」

以上が代表的な例です。
書き方としては「新しい商品(サービス)は〇〇であり、〇〇という点で既存の商品(サービス)とは異なるため、性能や効能を定量的に比較するのは難しい」とするのが良いでしょう。

まとめ

今回は「定量的に性能又は効能が異なること」の意味や事業計画書の中での書き方について解説してきました。
ポイントをまとめると下記の通り。

  • 事業再構築補助金では一部例外を除き「定量的に性能又は効能が異なること」を満たす必要がある
  • 比較できる場合、数字を必ず入れて、程度効果が上がるかを明確に説明する
  • 比較が難しい場合は「新しい商品(サービス)は〇〇であり、〇〇という点で既存の商品(サービス)とは異なるため、性能や効能を定量的に比較するのは難しい」という書き方が望ましい

 

 

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

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