事業再構築補助金

事業再構築補助金の補助事業の手引きが更新!内容を解説

事業再構築補助金の補助事業の手引きが更新!内容を解説

2024年3月4日、中小企業や個人事業主向けに提供されている事業再構築補助金に関する重要な更新が公表されました。
中小企業等事業再構築促進補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】【補助事業の手引き】」という資料が更新されており、重要な内容が含まれています。
多数の変更点が加えられ、事業主が注意すべき新しいルールや条件が導入されています。
そこで今回は事業再構築補助金の補助事業の手引きの内容について解説していきます。

事業再構築補助金の補助事業の手引きが更新!

2024年3月4日に事業再構築補助金で「中小企業等事業再構築促進補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】【補助事業の手引き】」という資料が更新されました。
中々最新情報がでてこない事業再構築補助金ですが、久しぶりの情報ということになります。
なお、前回の手引きは「令和 5 年 9 月 中小企業等事業再構築促進補助金【サプライチェーン強靱化枠】【補助事業の手引き】」または「令和5年6月 中小企業等事業再構築促進補助金【補助事業の手引き】」となります。
全体の内容としては「より具体的に細かく書かれており、注意点が増えている」といった内容となります。
細かな内容の変更や注意すべき点等多数ありますので、次の章から内容を解説していきます。

特に留意が必要な事項

3ページ目にある特に留意が必要な事項は必読です。

【必ずご覧ください~今回の事業実施にあたり、特に留意が必要な事項~】
本手引きは、補助金交付候補者の採択後から事業完了までの各種手続きや準備しなければならない資料等について解説したものです。本手引きを通じ、適正に事業を実施くださいますようお願い申し上げます。
一般的に、補助金の経理処理は、通常の商取引や商慣習とは異なる場合もありますのでご注意ください。
補助金交付候補者の採択結果は、申請いただいた事業計画に記載のある金額の全額に対して、 補助金の交付決定を保証するものではありません。交付申請時に、その経費等の内容を事務局で補助対象経費として適切なものであるかどうかの精査を行います。必要に応じて、事業者に照会・連絡等を行った上で、補助金交付額を決定し、通知いたします。精査の結果次第では、交付決定額が、応募申請時に計上している補助金申請額から減額または、全額対象外となる場合もあります。なお、交付決定額は、補助金交付候補者の採択時点の補助金申請額を上回ることはできませんのでご注意ください。
また、個別の経費等について事前のお問い合わせにはお答えいたしかねますので、ご了承ください。

前回より異なる点は

  • 補助金の交付決定が申請された事業計画の金額全額を保証するものではないと説明しており、事務局による経費の精査が行われる旨が明確にされている
  • 事業内容の精査の結果、交付決定額が申請額から減額されるか全額対象外となる場合があると説明されている

という点です。

また「本補助金の申請は事業者自身で行う必要があるため、担当者情報を作成支援者や外部支援者が登録・申請を行うことは不正アクセスとなるため認められません。」という文言も追加されており、申請者自身の申請が必要であることが強く言及されています。

見積もりの例外が追加

下記の点も新たに追加された文言です。

契約(発注)先1者当たりの見積額の合計が50万円(税抜き)未満の場合は、1 者の見積書を取ってください(例外がありますので、詳細は<経費区分ごとの経費内容について>をご確認ください。)。

場合によっては50万円以下でも複数の見積もりが必要なケースがありますので、注意してください。
<経費区分ごとの経費内容について>については「中小企業等事業再構築促進補助金【サプライチェーン強靱化枠を除く】【補助事業の手引き】」のP39以降に説明がありますので、必ず通読しておいてください。
広告宣伝費・販売促進費、研修費は50万円以下でも見積もりが必要な代表例となります。

設計図等に関する具体化

相見積の設計図に関しては設計図以外に関する文言も追加されました。

旧 建物費を計上する申請者は相見積書とともに設計図書・配置図等を提出してください。

新 建物費を計上する申請者は、相見積書とともに設計図書(設計図(平面図、立面図、断面図など)、仕様書等)・配置図等を提出してください(建物の改修の場合は平面図・配置図等を提出してください。)

建物費には入札・相見積もりが必要

今までの公募では入札・相見積もりに関しての言及はありませんでしたが、今回新たに追加されました。

3 建物費について

旧 工事業者等からは必ず見積書、相見積書、工事請負契約書等を受領してください

新 入札・相見積もりが必要です。工事業者等からは必ず見積書、相見積書、工事請負契約書等を受領してください。

建物費の補助対象の明確化の文言追加

建物費の補助対象が下記の通り明確にされ、下記の文言が追加されました。

建物費として補助対象となるのは、公募要領に記載のある以下の経費のみです。
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
②補助事業実施のために必要となる建物の撤去に要する経費
③補助事業実施のために必要となる賃貸物件等の原状回復に要する経費
➃貸工場・貸店舗等に一時的に移転する際に要する経費(貸工場・貸店舗等の賃借料、貸工場・貸店舗等への移転費等)

事故等報告の期限追加

事故等報告の承認に関する文言が下記の通り追加されました。

(15)事故等の報告(交付規程第15条)
・・省略・・
※ 事故等報告の承認は補助事業完了期限までに受けていただく必要があります。
※ 補助事業者の責任によらない事由とお認めできない場合には事故等報告は不承認となります。
その場合、補助事業完了期限までに実績報告をしていただく必要があります。
※ 事故等報告を提出する場合は、必ず事前に事故等報告におけるポイントをご確認ください。

まとめ

今回は新たに更新された事業再構築補助金の補助事業の手引きについて解説してきました。
ポイントをまとめると下記の通り。

  1. 補助金交付額の確定:申請された事業計画の全額が保証されないため、精査後の補助金交付額が減額される場合があります。
  2. 申請プロセス:申請は事業者自身が行う必要があり、代理人による申請は不正アクセスに当たるため認められません。
  3. 見積もり提出のルール変更:50万円未満の契約でも特定の状況では複数の見積もりが必要になることがあります。
  4. 設計図と建物費に関する要求事項の追加:建物費の補助対象が明確化され、具体的な書類提出要求があります。
  5. 事故等報告の期限設定:事故や不測の事態の報告は補助事業完了期限までに承認を得る必要があります。

 

省人化・省力化投資補助金の申請代行サポートの詳細はこちらをクリックください。
ものづくり補助金の申請代行サポートの詳細はこちらをクリックください。

事業再構築補助金の申請代行サポートの詳細は下記の画像をクリックください。

最大1億円の補助金。事業再構築補助金の申請サポートならお任せ下さい。
関連記事
お電話でのお問い合わせ メールでお問い合わせ LINEでのお問い合わせはこちら