事業再構築補助金は多くの企業にとって重要な支援の1つです。
しかしながら、補助事業実施期間の正確な意味と重要性を理解している企業は限られています。
そこで今回は、事業再構築補助金の補助事業実施期間とは何か、その重要性や注意点について詳しく解説します。
事業再構築補助金の補助事業実施期間の定義
補助事業実施期間とは、事業再構築補助金を利用して実施する事業活動が認められる期間を指します。
具体的な期間については下記の通りです。
- 成長枠、産業構造転換枠、最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠・・交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)
- グリーン成長枠・・交付決定日~14 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 16か月後の日まで)
- 卒業促進枠・・成長枠・グリーン成長枠の補助対象経費に準じる
- 大規模賃金引上促進枠・・交付決定日~成長枠・グリーン成長枠の事業計画期間終了まで
補助事業実施期間は申請する類型によって異なります。
間違いないように事前にしっかりと確認しましょう。
補助事業実施期間の重要性
補助事業実施期間内に補助金を利用しての事業活動が必要であり、期間外の活動は補助金の対象外となるため、計画的な事業運営が求められます。
万一補助事業期間を過ぎてしまう場合は、事故等報告書を提出する必要があります。
後自己の責任によらないと認められる理由により、補助事業実施期間内に完了することができないと見込まれる場合に限り、補助事業実施期間が認められる可能性があります。
ただし、必ずしも認められるとは限りませんので、よほどの事情がない限り、補助事業期間で終了させるようにしましょう。
補助事業実施期間の注意点
補助事業実施期間での注意点は下記の通り。
補助率を引き上げる場合は補助事業期間内に実施する必要がある
成長枠、グリーン成長枠で補助率を引き上げる場合は下記の通り、補助事業期間内に実施する必要があります。
① 補助事業期間内に給与支給総額を年平均 6%以上増加させること
② 補助事業期間内に事業場内最低賃金を年額 45 円以上の水準で引上げること
補助事業期間中のみなし同一法人は取り消しに
補助事業期間中にM&Aなどでみなし同一法人になった場合は、採択されていても取り消しとなります。
公募要領の中に下記の通り記載があります。
また、補助事業者が、補助事業実施期間中に、親会社又は子会社等が過去に交付決定を受けているみなし同一法人に該当することとなった場合は、当該補助事業者の交付決定を取り消します。
対象経費は補助事業実施期間内の支払いでなければ認められない
補助対象経費は補助事業期間内の支払いでなければ認められません。
公募要領の中に下記の通り記載があります。
対象経費は、原則、交付決定を受けた日付以降に契約(発注)を行い、補助事業実施期間内に支払いを完了したものとなります。
最低賃金枠、物価高騰対策・回復再生応援枠に申請する事業者で、事務局から事前着手届出が受理された場合には、令和4年12月2日以降に発生した経費についても補助対象とすることが可能です。
補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認でき
るものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。交付決定より前(事前着手届出をしている事業者は令和4年12月1日以前)に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象になりません。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(現金払・手形払等は対象外)。
一部の例外はあるものの、原則としては補助事業期間内にすべての支払いを終わらせるようにしましょう。
まとめ
今回は事業再構築補助金の補助事業実施期間の内容について解説してきました。
事業再構築補助金の補助事業実施期間は、補助金を適切に利用するための重要な要素です。補助事業実施期間をしっかりと把握し、計画的に事業を運営することで、補助金を最大限に活用することが可能となります。
事業再構築補助金の申請を検討している方は一度ご相談ください。
弊社(CPA)では事業再構築補助金の申請サポートを実施しています。
全国各地からオンラインでの初回無料で打ち合わせが可能となっています。
弊社は事業再構築補助金のサポートを行っており、通常枠補助上限を含む、多数の採択実績があります。
「認定支援機関が決まらない」「事業計画書の添削をして欲しい」といった事業者の方はぜひお気軽にお問い合わせください。