事業再構築補助金

事業再構築指針の新規性要件を解説!

事業再構築指針の新規性要件を解説!

事業再構築指針の中に新規性要件という要件があります。
全ての枠組みで必要な要件となっていますが、どういう要件か分からないと感じている方も少なくないですよね。
そこで今回は事業再構築補助金の事業再構築指針の要件の一つである新規性要件について解説していきます。

事業再構築指針の中で新規性要件は3つある

事業再構築指針の中で新規性要件は下記の3つが定義されています。

  • 製品等の新規性要件
  • 市場の新規性要件
  • 製造方法等の新規性要件

各々違いについて解説していきます。

製品等の新規性要件

製品等の新規性要件は新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換(製造方法の変更)のほぼ全ての類型の必須要件となります。
製品等の新規性要件では下記の要件を満たすことが必要となります。

  • 過去に製造等した実績がないこと
  • 製造等に用いる主要な設備を変更すること
  • 定量的に性能又は効能が異なること

「過去に製造等した実績がないこと」については概ね5年以上前の場合に製造したものであれば問題ないとのことで公式の見解がでております。(事業再構築補助金 よくあるご質問【新分野展開、事業転換、業種転換】 NO5より
また、テストマーケティングや継続的な販売に至らなかった場合も問題ありません。
従来の商品の改善をする場合もOKです。

「製造等に用いる主要な設備を変更すること」とは設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を変更することです。主要な設備を変更せず、新たな商品を追加する場合は補助対象外です。ファブレス経営の場合でも、委託先で主要な設備が変更になれば対象となります。

「定量的に性能または効能が異なること」とは、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等がX%上がったというように数字にて性能または効能が異なることを証明できることです。

この3つの要件を満たすことで製品などの新規性要件を満たすこととなります。
なお、ここでの「新規性」の意味は事業者の新規性のみで、他の事業者の新規性という意味ではありません。
ですので、他社が既にリリースしている商品でも、自社で清掃したことがなければ新規性要件として当てはまるという認識で問題ありません。

市場等の新規性要件

市場等の新規性要件は新分野展開、事業転換、業種転換の3つの類型の必須要件となります。
市場の新規性要件とは「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」が要件として挙げられています。
代替性が低いとは「新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大すること」ということです。

具体例で説明させていただきます。
アイスクリーム屋が「月額のオンラインでのアイスクリームの作り方」というサービスを提供する場合、既存のアイスクリームという商品の売上を上げながら、オンラインサービスの月額サービスの売上も上げることができると考えられます。既存製品等の需要(アイスクリームの需要)が新製品(オンラインサービス)の販売前と比べて大きく減少していません。むしろ相乗効果(広告効果)により増大する可能性が高いと言えるでしょう。
この場合は「既存製品等と新製品等の代替性が低い」と言えます。

一方で、アイスクリーム屋がカギ氷を展開した場合、アイスクリームを頼もうとしたけど、やっぱりやめてカギ氷にしようと考える人が一定の割合でいると考えられます。
つまり、カギ氷によってアイスクリームの売り上げが下がることが予想されます。
この場合は、「既存製品等と新製品等の代替性が高い」と言えるでしょう。

つまり、既存商品に性質が近い商品を提供する場合は代替性が高い。既存商品と性質が異なる商品を提供する場合は代替性が低い。ということなります。

製造方法等の新規性要件

製造方法等の新規性要件は業態転換(製造方法の変更、提供方法の変更いずれも)の類型の必須要件となります。
製造方法等の新規性要件では下記の要件を満たすことが必要となります。

  • 過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと
  • 主要な設備を変更すること
  • 定量的に性能又は効能が異なること

「過去に同じ方法で製造等していた実績がないこと」とは異なるサービスや製品を提供することも含まれます。内製化も含まれます。

「主要な設備を変更すること」は設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を変更することです。

「定量的に性能または効能が異なること」とは、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等がX%上がったというように数字にて性能または効能が異なることを証明できることです。

まとめ

今回は事業再構築指針の中で定義されている新規性要件について解説してきました。
新規性要件はまとめると下記の4つのポイントを押さえることが重要です。

  • 5年以内に同じ商品を製造等した実績がない
  • 製造等に用いる主要な設備を変更する
  • 定量的に性能又は効能が異なる
  • 既存商品と代替性が低い(業態転換を除く)

 

様々な要件があって分かりにくいかと思いますが、概ね上記のポイントを押さえていれば問題ありません。
事業再構築補助金に申請する場合は上記の要件を満たしたうえで、申請しましょう。

 

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

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