事業再構築補助金

事業再構築補助金成長枠の主な「対象外」業種を解説

事業再構築補助金成長枠の主な「対象外」業種を解説

2023年度の第10回公募から事業再構築補助金のメインの類型が通常枠から成長枠に変更となりました。
成長枠は通常枠とは異なり、行える事業が市場規模が拡大しているまたは拡大する見込みの事業のみと限定されています。
事業再構築補助金のホームページの中で「成長枠の対象業種・業態の指定について」が公開されました。
以前に事業再構築補助金成長枠の対象業種については「事業再構築補助金の成長枠の対象業種公開!必ずチェックを」「事業再構築補助金成長枠は製造業と卸売業が優遇!飲食や宿泊業は対象外」のなかで解説しました。
今回は事業再構築補助金成長枠の「対象外」業種・業態について解説していきます。

第10回から通常枠が成長枠に変更

事業再構築補助金の通常枠が第10回公募からは成長枠というように名称が変更となります。
下記の資料にて概要が解説されています。

事業再構築補助金 令和4年度第二次補正予算の概要 中小企業庁

成長枠の要件については下記の通り、説明があります。

必須要件(Bについては、付加価値額の年率平均4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件をいずれも満たすこと
①取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

※対象となる業種・業態は、事務局で指定します。(公募開始時に事務局HPで公開予定。)
また、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には、対象となり得ます。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。)

成長枠では売上高減少要件がなくなった代わりに、①取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していることが追加されました。
つまり、コロナで売上高が減少した企業でなくても、申し込みが可能になった反面、できる事業が限られるようになったということです。
市場規模が10%拡大する業種・業態については下記の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

事業再構築補助金の成長枠の対象業種公開!必ずチェックを2023年度の第10回公募から事業再構築補助金のメインの類型が通常枠から成長枠に変更となりました。 成長枠は通常枠とは異なり、行える事...
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今回は以前の記事とは反対に成長枠の主な対象外業種について解説していきます。

事業再構築補助金成長枠の対象外業種・業態

事業再構築補助金成長枠の主な対象外業種・業態は下記の通り。(※2023年3月22日時点の情報です)

  • 宿泊業
  • 旅行業
  • 飲食業
  • 小売業
  • レンタルスペースなどの場所貸
  • 老人ホームなどの介護施設
  • 児童福祉業
  • 結婚相談所・婚活
  • 歯科クリニック
  • 学習塾
  • フィットネスジム
  • 旅行業
  • 家事サービス
  • 理容室や美容室
  • 民泊

その他にも多数の業種・業態が事業再構築補助金の対象外業種・業態となっています。
過去の公募で人気があった業種が軒並み対象外業種・業態となっているため、第10回公募以降は注意が必要です。
日本標準産業分類 総務省」の中に詳しい業態・業種が記載されていますので、自社の新規事業がどこにあたるのか確認しておきましょう。

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