事業再構築補助金

事業再構築補助金成長枠は製造業と卸売業が優遇!飲食や宿泊業は対象外

事業再構築補助金成長枠は製造業と卸売業が優遇!飲食や宿泊業は対象外

2023年度の第10回公募から事業再構築補助金のメインの類型が通常枠から成長枠に変更となりました。
成長枠は通常枠とは異なり、行える事業が市場規模が拡大しているまたは拡大する見込みの事業のみと限定されています。
事業再構築補助金のホームページの中で「成長枠の対象業種・業態の指定について」が公開されましたので、今回は第10回公募から事業再構築補助金での対象業種・業態について解説していきます。

第10回から通常枠が成長枠に変更

事業再構築補助金の通常枠が第10回公募からは成長枠というように名称が変更となります。
下記の資料にて概要が解説されています。

事業再構築補助金 令和4年度第二次補正予算の概要 中小企業庁

成長枠の要件については下記の通り、説明があります。

必須要件(Bについては、付加価値額の年率平均4.0%以上増加を求める。)に加え、以下の要件をいずれも満たすこと
①取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していること
②事業終了後3~5年で給与支給総額を年率平均2%以上増加させること

※対象となる業種・業態は、事務局で指定します。(公募開始時に事務局HPで公開予定。)
また、指定された業種・業態以外であっても、応募時に要件を満たす業種・業態である旨データを提出し、認められた場合には、対象となり得ます。(過去の公募回で認められた業種・業態については、その後の公募回では指定業種として公表します。)

成長枠では売上高減少要件がなくなった代わりに、①取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していることが追加されました。
つまり、コロナで売上高が減少した企業でなくても、申し込みが可能になった反面、できる事業が限られるようになったということです。
市場規模が10%拡大する業種・業態については2023年3月13日に事業再構築補助金のホームページで公開されました。
しかしながら、
予想以上に対象となる業種・業態が少なく、正直なところ全体として厳しい申請状況になってくるかと思われます

事業再構築補助金成長枠は製造業が優遇!

対象業種・業態でメインとなるのは製造業と卸売業です。
事業再構築補助金成長枠の対象業種・業態は全108業種ありますが、そのうちの73業種が製造業です。他業種と比較して優遇されており、使いやすい補助金となるでしょう。

製造業の対象業種・業態は下記の通り。

91 畜産食料品製造業
94 調味料製造業
97 パン・菓子製造業
98 動植物油脂製造業
99 その他の食料品製造業
115 綱・網・レース・繊維粗製品製造業
119 その他の繊維製品製造業
122 造作材・合板・建築用組立材料製造業
131 家具製造業
139 その他の家具・装備品製造業
145 紙製容器製造業
149 その他のパルプ・紙・紙加工品製造業
162 無機化学工業製品製造業
164 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤・塗料製造業
165 医薬品製造業
166 化粧品・歯磨・その他の化粧用調整品製造業
172 潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)
181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業
182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業
183 工業用プラスチック製品製造業
184 発泡・強化プラスチック製品製造業
185 プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む)
189 その他のプラスチック製品製造業
191 タイヤ・チューブ製造業
193 ゴムベルト・ゴムホース・工業用ゴム製品製造業
202 工業用革製品製造業(手袋を除く)
206 かばん製造業
209 その他のなめし革製品製造業
212 セメント・同製品製造業
214 陶磁器・同関連製品製造業
215 耐火物製造業
216 炭素・黒鉛製品製造業
217 研磨材・同製品製造業
219 その他の窯業・土石製品製造業
232 非鉄金属第2次製錬・精製業(非鉄金属合金製造業を含む)
235 非鉄金属素形材製造業
242 洋食器・刃物・手道具・金物類製造業
243 暖房・調理等装置、配管工事用附属品製造業
244 建設用・建築用金属製品製造業(製缶板金業を含む)
245 金属素形材製品製造業
247 金属線製品製造業(ねじ類を除く)
248 ボルト・ナット・リベット・小ねじ・木ねじ等製造業
249 その他の金属製品製造業
251 ボイラ・原動機製造業
252 ポンプ・圧縮機器製造業
253 一般産業用機械・装置製造業
261 農業用機械製造業(農業用器具を除く)
262 建設機械・鉱山機械製造業
263 繊維機械製造業
264 生活関連産業用機械製造業
265 基礎素材産業用機械製造業
266 金属加工機械製造業
267 半導体・フラットパネルディスプレイ製造装置製造業
269 その他の生産用機械・同部分品製造業
273 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業
274 医療用機械器具・医療用品製造業
282 電子部品製造業
284 電子回路製造業
285 ユニット部品製造業
291 発電用・送電用・配電用電気機械器具製造業
292 産業用電気機械器具製造業
293 民生用電気機械器具製造業
294 電球・電気照明器具製造業
295 電池製造業
297 電気計測器製造業
311 自動車・同附属品製造業
312 鉄道車両・同部分品製造業
314 航空機・同附属品製造業
315 産業用運搬車両・同部分品・附属品製造業
319 その他の輸送用機械器具製造業
326 ペン・鉛筆・絵画用品・その他の事務用品製造業
328 畳等生活雑貨製品製造業
329 他に分類されない製造業

(※2023年3月15日現在)
一部対象外の業種や業態はあるものの、全体的に大きくカバーされた内容となっています。
そのため、事業再構築を行い、製造業に事業転換しようと考えている方にとっては使いやすい補助金となるでしょう。

成長枠では卸売業も比較的優遇されている

事業再構築補助金成長枠では卸売業も優遇されている傾向にあります。
卸売業は12業種なので、製造業よりも少ないですが、他業種・多業態よりも優遇されています。
卸売業の対象業種・業態は下記の通り。

511 繊維品卸売業(衣服、身の回り品を除く)
521 農畜産物・水産物卸売業
522 食料・飲料卸売業
531 建築材料卸売業
532 化学製品卸売業
541 産業機械器具卸売業
542 自動車卸売業
543 電気機械器具卸売業
549 その他の機械器具卸売業
551 家具・建具・じゅう器等卸売業
552 医薬品・化粧品等卸売業
559 その他の卸売業

卸売業の場合、対象外となっている業種・業態も多々あるので、事前に必ず確認しておきましょう。

製造業・卸売業以外は使いにくい補助金となる

事業再構築補助金成長枠の対象業種・業態は製造業・卸売業で85業種、全体で108業種が指定されていますので、実に8割以上の対象業種・業態が製造業・卸売業となります
つまり、製造業・卸売業以外に事業再構築補助金の新規事業でチャレンジできる可能性は低くなりました
製造業・卸売業以外の業種・業態は下記の通り。

104 製氷業
159 印刷関連サービス業
169 その他の化学工業
229 その他の鉄鋼業
231 非鉄金属第1次製錬・精製業
233 非鉄金属・同合金圧延業(抽伸、押出しを含む)
246 金属被覆・彫刻業、熱処理業(ほうろう鉄器を除く)
331 電気業
341 ガス業
391 ソフトウェア業
392 情報処理・提供サービス業
401 インターネット附随サービス業
603 医薬品・化粧品小売業
702 産業用機械器具賃貸業
704 自動車賃貸業
705 スポーツ・娯楽用品賃貸業
743 機械設計業
744 商品・非破壊検査業
745 計量証明業
746 写真業
801 映画館
805 公園、遊園地
911 職業紹介業
912 労働者派遣業

前年度の事業再構築補助金で人気の高かったECを活用した個人への販売(小売業に分類)、民泊(宿泊業に分類)、飲食業などは軒並み成長枠の対象外となります。
事業再構築補助金成長枠は非常に限られた業種でのみの補助金となりますので、2022年度までの事業再構築補助金とは全く別物と考えた方が良いでしょう。

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