当該常勤従業員数が、申請時点の常勤従業員数を下回る場合には、申請時点
の常勤従業員数を基準とします。事業再構築補助金の大規模賃金引上枠で必須の要件となってくるのが、従業員増員要件です。
従業員増員要件を満たしていないければ、大規模賃金引上枠では採択されませんので、大規模賃金引上枠で申請する方は必ず要件を確認しておく必要があります。
今回は事業再構築補助金の従業員増員要件について解説していきます。
従業員増員要件とは大規模賃金引上枠の要件の一つ
従業員増員要件とは大規模賃金引上枠の要件の一つです。
大規模賃金引上枠の要件に下記の通り記載があります。
⑥補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度から3~5 年の事業計画期間終
了までの間、従業員数を年率平均 1.5%以上(初年度は 1.0%以上)増員させ
ること【従業員増員要件】
大規模賃金引上枠は自社の従業員数を増やすのと、賃金を上げることで補助額を優遇させるという性質の特別枠です。
従業員を増やすことによる要件が従業員増員要件ということになります。
大規模賃金引上枠については下記の記事で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
本記事では、従業員増員要件について詳しく解説していきます。
従業員の範囲
従業員は常勤従業員は、中小企業基本法上の「常時使用する従業員」をいい、労働基準法第 20 条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」とされています。
細かい要件はありますが、大まかに従業員の範囲は下記の通りです。
- 正社員
- アルバイト、パート
- 契約社員
- 自社の社員で他社に出向している社員
反対に従業員の対象とならない範囲は下記の通り。
- 役員
- 日雇い労働者
- 他社から派遣された従業員
- 2か月以内の期間を定めて使用される労働者
- 季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される労働者
- 試用期間中の労働者
従業員の細かい要件については下記の記事を参考にしてみてください。
従業員はいつの時点を基準とする?
従業員数の算定日は補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了時点の常勤従業員数を基準とします。ただし、当該常勤従業員数が、申請時点の常勤従業員数を下回る場合には、申請時点の常勤従業員数を基準とします。
従業員数は小数点繰り上げでカウント
従業員数の算定には小数点を繰り上げしてカウントする必要があります。
公募要領の中で下記の通り記載があります。
イ.増員する必要がある従業員数については、小数点以下を繰り上げて算出してください。
(例)補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了時点で従業員数が150人、事業計画期間5年の企業の場合
150(従業員数)×8.5%(初年度1.0%+事業計画期間年率平均1.5%×5年)=12.75
⇒ 13人以上の増員が必要
補助金目的での要件達成はペナルティ
補助金を獲得する目的のみで、従業員を増員させたり、減らしたりする行為はペナルティとなります。
公募要領の中に下記の通り記載があります。
補助対象者の要件は、本事業の公募開始日において満たしている必要があります。また、事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本事業の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本事業の補助の対象外となる場合があります。
対象事業者となることを目的とした従業員数の変更は認められていません。
目標未達はペナルティ
大規模賃金引上枠とは通常枠とは異なり、目標未達はペナルティになります。
公募要領の中に下記の通り記載があります。
ウ.予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増加させることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。
正当な理由がどこまで当てはまるか、という問題はありますが、基本的には未達は返還の必要性があると考えて良いかと思います。
まとめ
今回は従業員増員要件について解説してきました。
従業員増員要件は正社員だけではなく、アルバイト・パートでも要件を満たすことができます。
ですので、そこまで困難な要件ではありません。
補助額が優遇されている大規模賃金引上枠を利用し、事業を拡大させていきたいなら、積極的に活用してみるのも一つの手といえるでしょう。
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事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。
https://mono-support.com/saikouchiku/
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