事業再構築補助金

事業再構築補助金は返済不要とは限らない!返済を求められるケースを解説

事業再構築補助金は返済不要とは限らない!返済を求められるケースを解説

事業再構築補助金は100%返済不要だと思われている事業者の方がいらっしゃいますが、これは誤りです。
場合によっては、返済を求められるケースがあるため、注意しなければなりません。
今回は事業再構築補助金の返済を求められるケースについて解説していきます。

事業再構築補助金は原則として返済不要

大前提ですが、事業再構築補助金は原則として返済不要です。
補助金や助成金は返済不要で、事業の成長のために交付される資金です。
ですので、基本的には融資とは異なり、国に返す義務はありません。
ただし、特別なケースの場合は返済義務が生まれます。
特別なケースを理解しておらず、後から返済を求められ大きなトラブルになるケースは少なくありません。
ですので、事業再構築補助金で返済を求められるケースは事前に把握しておく必要があります。
それでは具体的にどのようなケースで返済を求められるのか、次の章で確認していきましょう。

事業再構築補助金で返済を求められる5つのケース

事業再構築補助金で返済を求められるケースは主に下記のケースです。

  • 要件を満たさなかった
  • 虚偽報告や他の目的での流用など事務局をだます行為
  • 報告や検査に協力的ではない
  • 収益納付の義務

具体的に解説していきます。

要件を満たさなかった

返済を求められる代表的なケースは要件を満たしていないということです。
特別枠に多いのですが、要件を満たさなかった場合、補助金の返済を求められることがあります。
例えば、大規模賃金引上枠、最低賃金枠については下記の通り、要件の通りに賃金を引き上げなければ補助金を返還しなければなりません。

(5)【賃金引上要件】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.補助事業実施期間の終了時点を含む事業年度の前年度の終了月の事業場内最低賃金を基準とします。ただし、当該事業場内最低賃金が、申請時点の事業場内最低賃金を下回る場合には、申請時点の事業場内最低賃金を基準とします。
イ.申請時点で、申請要件を満たす賃金引上げ計画を従業員等に表明することが必要です。交付後に表明していないことが発覚した場合は、補助金額の返還を求めます。
ウ.予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、事業場内最低賃金を年額45円以上の水準で引き上げることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。

(6)【従業員増員要件】について
ウ.予見できない大きな事業環境の変化に直面するなどの正当な理由なく、事業計画期間終了時点において、従業員数を年率平均1.5%以上(初年度は1.0%以上)増加させることが出来なかった場合、通常枠の従業員規模毎の補助上限額との差額分について補助金を返還する必要があります。

事業再構築補助金 第6回公募要領 P16

2022年4月21日時点で返還義務について明記されているのは大規模賃金引上枠及び最低賃金枠のみですが、優遇されやすい特別枠の要件は必ず満たすようにしましょう

また、質問の多い要件としてあげられるのは付加価値要件(補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を策定すること)を達成しなかった場合返還となるのか?という点ですが、こちらについては動画などで複数の議員や関係者が通常枠のペナルティに関しては気にする必要はないと述べています。
付加価値要件については達成するように努力をする必要はあるが、必ずしも達成しなくても大丈夫という認識で良いかと思います。

虚偽報告や他の目的での流用など事務局をだます行為

虚偽報告や他の目的での流用を含む事務局をだますような行為は補助金返還の対象となります。
要領の中では下記の通り、明記されています。

(14)補助事業者が「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)」等に違反する行為等(例:他の用途への無断流用、虚偽報告など)をした場合には、補助金の交付取消・返還、不正の内容の公表等を行うことがあります。

事業再構築補助金 第6回公募要領 P31

事業再構築補助金は報告義務がありますし、会計検査も入ります。
必ず適切な処理を行いましょう。

報告や検査に協力的ではない

事業再構築補助金は事業を完了した日の年度の終了後を初回として、以降5年間(計6回)、事業化状況・知的財産権等報告書により報告する義務があります。
また、調査に関しても協力する義務があります。
報告や協力を怠ると補助金を返還する必要がでてくる可能性があります。

収益納付

事業再構築により収益(収入から経費を引いた額)が生じた場合には、補助金交付額を限度として収益金の一部または全部に相当する額を返還が求められるケースがあります。
これを収益納付といいます。
事業再構築補助金でも公募要領の中で、収益納付が課せられています。
つまり、事業再構築補助金で儲かった分は返還が求められることがあるということです。
補助事業期間内で事業が軌道に乗った場合、収益納付の対象とならないかを注意しなければなりません。

事業再構築補助金の返済トラブルを防ぐための3つのポイント

上記のように事業再構築補助金では返済を求められるケースは少なくありません。
事業再構築補助金に対する理解が不足していると、思わぬ返済を求められることも。
事業再構築補助金の返済トラブルを防ぐために重要なことは下記の3つです。

  • 会計事務所など認定支援機関との協力体制を密にする
  • 事業者自身で事業再構築補助金の返済を求められるケースを確認する
  • 採択後されたからといって安心しない

事業再構築補助金は採択が最もハードルが高く、返済トラブルを防ぐのは難しいことではありません。
3つのポイントをしっかりと守り、確実に返済トラブルを防いできましょう。

まとめ

今回は事業再構築補助金で返済を求められるケースについて解説してきました。
返済を求められるケースは下記の4つです。

  • 特別枠(最低賃金枠、大規模賃金引上枠など)で重要な要件を満たさなかった
  • 虚偽報告や他の目的での流用など事務局をだます行為を行った
  • 報告や検査に協力的ではない
  • 事業再構築補助金で経費を上回る収入があがった

こういった思わぬ返済トラブルを防止するためにも会計事務所との連携・事業再構築補助金への理解・採択後への報告といった点は怠らないようにしましょう。

 

もし、「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

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