事業再構築補助金

事業再構築補助金の人件費の範囲は?法定福利費や役員報酬は対象?

事業再構築補助金の人件費の範囲は?法定福利費や役員報酬は対象?

事業再構築補助金の収益計画や付加価値額の算定の中で人件費という言葉が良く出てきます。
しかしながら、どこからどこまでが人件費に含まれるのか疑問に思われた方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は事業再構築補助金における人件費の範囲について解説していきます。

事業再構築補助金における人件費の定義

事業再構築補助金における人件費は「事業再構築補助金 よくあるご質問【申請要件】」の中で下記のように定義されていました。

【法人】
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることによって算出してください。

【個人事業主】
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得税申告決算書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2項目を「人件費」に参入せずに計算します。

ポイントを解説していきます。

役員報酬・福利厚生費・退職金も人件費に含まれる

まとめると法人は下記が人件費に含まれます。

  • 給与
  • 役員報酬
  • 福利厚生費
  • 退職金関係
  • 派遣などの外注費

給与・役員報酬はもちろんのこと、福利厚生費や退職金関係も人件費として計上できる点がポイントです

個人事業主は下記が人件費に該当します。

  • ⑲福利厚生費
  • ⑳給与賃金

注意すべき点は㊳専従者給与及び㊸所得金額は人件費に含まれないという点です。
法人は役員報酬が人件費として計上できる一方で、個人事業主は専従者給与と所得金額は人件費として計上できません
法人と個人事業主で人件費の定義が異なるので、注意しましょう。

付加価値要件は売上高の増加によって、達成すべき

事業再構築補助金の要件の一つに付加価値要件(事業計画書上、3~5年で付加価値額3%または5%以上になるようにする)があります。
付加価値は営業利益、人件費、減価償却費を足したものとなりますので、当然人件費を増やすことでも達成できます。
しかしながら、事業再構築補助金の目的はあくまで売上高を増やし、業績を回復させることですので、人件費を増やすことによる付加価値要件の達成は好ましくありません
事業計画を策定する際は人件費の増加ではなく、売上高の増加によって、付加価値要件を達成するようにしましょう。

人件費は補助対象外。外注費、専門家経費の活用を

注意すべき点は社内の人件費については補助の対象外となるという点です。
公募要領の中で「事業に係る自社の人件費、旅費」は補助対象外となる旨、明記されています。
そのため、大幅に人員を増やして事業再構築に取り組むというのはリスクを伴います。
とはいえ、新しい事業を行うためには、新たな人員が必要なことは当然のことかと思います。
そこで利用したいのは外注費、専門家経費、技術導入費の活用です。
具体的に解説していきます。

外注費

事業再構築補助金で補助の対象となる外注費は下記の通り定義されています。

外注費
本事業遂行のために必要な加工や設計(デザイン)・検査等の一部を外注(請負、委託等)する場合の経費
事業再構築補助金 第四回公募要領P25

自社で行っている加工や設計・検査を外部に委託し、浮いた人員を他の作業に割り当てることで、事業再構築補助金を有効活用できます。
外注費に関しては下記の記事でも解説していますので、参考にしてみてください。

事業再構築補助金の外注費を解説!補助になるケースとならないケース事業再構築補助金のポイントとなる経費の一つに外注費があります。 外注費とはいっても、様々な外注費があるため、どこからどこまでが補助の対...

専門家経費

専門家経費については事業再構築補助金では下記の通り定義されています。

本事業遂行のために依頼した専門家に支払われる経費
※1 本事業の遂行に専門家の技術指導や助言が必要である場合は、学識経験者、兼業・副業、フリーランス等の専門家に依頼したコンサルティング業務や旅費等の経費を補助対象とすることができます

第5回事業再構築補助金 公募要領より)

自社の人件費・旅費は補助の対象となりません。
しかしながら、外部の専門家の日当や旅費は補助対象となります
専門家の謝金単価は下記が上限とされています。

※2 専門家の謝金単価は以下の通りとします(消費税抜き)。
・大学教授、弁護士、弁理士、公認会計士、医師等:1日5万円以下
・准教授、技術士、中小企業診断士、ITコーディネータ等:1日4万円以下

専門家経費は補助対象となりますので、人件費の代わりに有効活用したいところです。
専門家経費については下記の記事でも解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

事業再構築補助金の専門家経費は補助の対象!上限や範囲について解説します。事業再構築補助金の補助対象経費の中に専門家経費があります。 事業再構築に関する取り組みに精通した専門家に対して支払う謝礼を補助対象とす...

まとめ

今回は事業再構築補助金の人件費の範囲について解説してきました。
ポイントをまとめると下記の通り。

  • 法人は給与、役員報酬、福利厚生費、退職金関係、派遣などの外注費が人件費の範囲
  • 個人事業主は福利厚生費、給与賃金が人件費
  • 社内の人件費は事業再構築補助金の補助対象外
  • 人件費の代わりに、外注費、専門家経費の有効活用を

 

 

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