事業再構築補助金

事業再構築補助金の技術導入費とは?対象経費を解説

事業再構築補助金の技術導入費とは?対象経費を解説

事業再構築補助金の補助対象経費の一つに技術導入費があります。
外注費やシステム構築費とは異なり、内容が分かりにくい技術導入費。
どこからどこまでが補助の対象となるのか悩まれる方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は事業再構築補助金の技術導入費の概要と対象経費について解説していきます。
事業再構築補助金で技術導入費を活用しようと考えている場合は、本記事を確認してから事業計画を策定することをおすすめします。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

技術導入費は事業再構築補助金の補助対象

事業再構築補助金では技術導入費は補助の対象となります。
事業再構築補助金で補助の対象となる技術導入費は下記の通り定義されています。

技術導入費
本事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費
※1 知的財産権を所有する他者から取得(実施権の取得を含む)する場合は書面に
よる契約の締結が必要となります。
※2 技術導入費支出先には、専門家経費、外注費を併せて支払うことはできません。
事業再構築補助金 第8回公募要領P26

このように技術導入費は知的財産権等の導入に要する経費が補助対象となります
自社で開発した場合のみならず、他社の知的財産権の取得についても補助の対象となります。(書面による契約の締結が必要)
自社の研究開発や商品開発技術を向上させるための経費ではありませんので、注意しましょう

知的財産権とは?

知的財産権は創作者の知的創造活動の成果に対して与えられる一定期間の保護権利のことです。
事業再構築補助金の公募要領の中で明確に定義されてはいません。
しかしながら、特許庁の中では下記のように定義されていました。

(1)知的財産権とは
知的財産権制度とは、知的創造活動によって生み出されたものを、創作した人の財産として保護するための制度です。「知的財産」及び「知的財産権」は、知的財産基本法において次のとおり定義されています。

第2条 この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。

2 この法律で「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。

知的財産権について 特許庁

事業再構築補助金でも特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産の権利に関する弁理士の代行費用などが主な補助の対象となると考えられます。

知的財産権の種類と内容について詳しくは下記も参考になるかと思われます。

知的財産権の種類

知的財産権について 特許庁

知的財産権には様々な種類がありますが、事業再構築補助金で主に利用されると考えられるのは主に下記の2つ。

  • 特許権・・企業の発明を保護する権利
  • 商標権・・商品又はサービスについて使用する商標に対して与えられる独占排他権

新技術や新商品を開発する際、他社がまねができないようにこういった特許権や知的財産権で保護しておくことをおすすめします。

技術導入費の注意点

事業再構築補助金で技術導入費を活用する場合、下記の2点は注意しなければなりません。

  • 事業再構築補助金の補助事業実施期間内に支払いまで済ませる必要がある
  • 対象とならない経費がある

具体的に解説していきます。

事業再構築補助金の補助実施期間内に支払いまで済ませる必要がある

技術導入費を補助経費とする場合、事業再構築補助金の補助事業実施期間内に支払いまで済ませる必要があります。
事業再構築補助金の補助事業実施期間は下記の通り。

  • 通常枠などグリーン成長枠を除く全て・・交付決定日~12 か月以内(ただし、採択発表日から 14 か月後の日まで)
  • グリーン成長枠・・交付決定日~14 か月以内(ただし、採択発表日から 16 か月後の日まで)

知的財産権関連は取得するのに時間がかかります。
なるべく早めの申請を心がけることをおすすめします。

対象とならない経費がある

技術導入費では下記の経費は補助の対象とはなりません。

  • 特許庁に支払う印紙代
  • 拒絶査定となった場合の審判請求

まとめ

今回は事業再構築補助金で技術導入費の概要と注意点を解説してきました。
ポイントは下記の通りです。

  • 事業再構築補助金は技術導入費が補助の対象
  • 技術導入費は知的財産権導入に関する経費
  • 知的財産権は創作者の知的創造活動の成果に対して与えられる一定期間の保護権利
  • 特許権や商標権が主な対象
  • 補助事業実施期間内に支払いまで済ませる必要がある

新技術や新商品を開発する際、忘れずに取得しておきたい知的財産権。
事業再構築補助金を活用し、最小限のコストで取得を目指していきましょう。

 

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