事業再構築補助金

事業再構築補助金の組合特例について解説!

事業再構築補助金の組合特例について解説!

事業再構築補助金で第6回公募から新たに「組合特例」が設けられました。
組合特例とは組合として事業再構築補助金に申請する場合、組合員の経営規模に適した補助金額を申請できるというものです。
組合特例は少し要件が分かりにくいので、適切な理解が必要です。
そこで今回は事業再構築補助金における組合特例について詳しく解説していきます。

組合員特例とは

組合特例とは構成組合員の規模に応じた補助金額を申請できるという事業再構築補助金の特例のことです。
詳しい内容は下記の通り。

中小企業等経営強化法第2条第1項第7号及び第8号並びに同条第5項第7号に該当する組合のうち、以下に該当する組合は、直接又は間接の構成員のうち本補助金の対象となる事業者(以下「対象組合員」という。)の数に1/2を乗じた数又は10のうちいずれか小さい数を基礎として、当該基礎となる対象組合員の従業員数に応じた補助上限額を積み上げた額を補助上限額とすることが出来ます。

事業再構築補助金 第6回公募要領 P14

対象者や必要な書類などについて解説していきます。

組合特例の対象者

組合特例の対象者となる組合は下記の通り。

  • 協業組合
  • 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
  • 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
  • 商工組合及び商工組合連合会
  • 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
  • 生活衛生同業組合及び生活衛生同業小組合並びに生活衛生同業組合連合会※
  • 内航海運組合及び内航海運組合連合会※
  • 技術研究組合※

※中小企業等経営強化法に定める特定事業者に該当し、同法に定める中小企業者に該当しない場合には、中堅企業等として、補助率、補助金額の計算等を行うものとする

組合特例では農業協同組合は対象外となりますので、注意しましょう。

組合特例に関する確認書が必要

組合特例に申請するには「組合特例に関する確認書」の提出が必要となります。
詳細は下記の通り。

第6回の公募から新たに追加された提出資料です。忘れず提出するようにしましょう。

組合の実事業に関する書類が必要

組合特例に関する確認書」の中でも記載がありますが、実事業を証明する書類が必要です。
例えば、事業内容が記載してある組合のホームページ、パンフレットが代表例です。
組合員の事業ではなく、組合の事業内容の証明が必要です。

総会での議決が必要

組合特例で申し込みする場合、総会の議決が必要です。
公募要領の中に下記の通り記載があるためです。

交付申請時に、本補助事業に取り組むことについて、総会の議決を得ていることが確認できる証憑の提出が必要となります。

証憑書類は総会の議事録がベターです。

組合特例の金額の計算の具体例

組合特例の補助金額は「直接又は間接の構成員のうち本補助金の対象となる事業者の数に1/2を乗じた数又は10のうちいずれか小さい数を基礎として、当該基礎となる対象組合員の従業員数に応じた補助上限額を積み上げた額を補助上限額」とすることができるとなっています。
やや分かりにくいですので、具体例を用いて解説していきます。

例1)対象組合員数が16者(※)である組合が、通常枠で申請する場合
(※)16者の内訳…従業員20人以下の中小企業が4者、従業員21人~50人の中小企業が4者、従業員51人~100人の中小企業が4者、従業員101人以上の中小企業が4者
→16×1/2=8となることから、8者分の補助上限額を積み上げた額が補助上限額となる。
当該組合の補助上限額=8,000万円×4者+6,000万円×4者=5.6億円

申請する16者の1/2=8の方が10よりも小さいので、8者分の補助上限となります。
補助上限については従業員数の多い順から換算できるので、補助上限8,000万円の従業員数101人以上の中小企業から4者、補助上限6,000万円の従業員数が51人~100の中小企業から4者選定して8,000万円×4者+6,000万円×4者となっています。

(例2)対象組合員数が32者(※)である組合が、通常枠で申請する場合
(※)32者の内訳…従業員20人以下の中小企業が8者、従業員21人~50人の中小企業が8者、従業員51人~100人の中小企業が8者、従業員101人以上の中小企業が8者
→32×1/2=16となることから、10者分の補助上限額を積み上げた額が補助上限額となる。
当該組合の補助上限額=8,000万円×8者+6,000万円×2者=7.6億円

申請する32者の1/2=16の方が10よりも大きいので、10者分の補助上限となります。
補助上限については従業員数の多い順から換算できるので、補助上限8,000万円の従業員数101人以上の中小企業から8者、補助上限6,000万円の従業員数が51人~100の中小企業から2者選定(実申請者は8者)して8,000万円×8者+6,000万円×2者となっています

まとめ

今回は事業再構築補助金で第6回公募から追加された組合特例について解説してきました。
ポイントをまとめると下記の通り。

  • 組合特例は組合として事業再構築補助金に申請する場合、組合員の経営規模に適した補助金額を申請できる特例
  • 組合特例に関する確認書が必要
  • 組合の実事業を証明する書類が必要
  • 総会での議決及び証明する書類(議事録)が必要

 

組合特例は規模の大きい組合にとっては大きなチャンスとなる特例です。
ぜひ活用してみてください。

 

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