事業再構築補助金

第6回公募変更点④複数の事業者が連携して事業に取り組む場合 事業再構築補助金

第6回公募変更点④複数の事業者が連携して事業に取り組む場合 事業再構築補助金

第6回公募から「複数の事業者が連携して事業に取り組む」場合についても事業再構築補助金の補助対象となるという要領が追加されました。
単体で申請するケースとは内容が少し異なるので、注意が必要です。
そこで今回は複数の事業者が連携して事業に取り組む場合の申請方法や注意点について解説していきます。

複数の事業者が連携して事業に取り組む場合も事業再構築補助金の対象に

第5回の申請までは事業再構築補助金はあくまで単体で申し込みする必要がありました。
しかしながら、第6回の申請からは複数の事業者が連携して事業に取り組む場合も補助の対象となることとなりました。
詳細の要件については下記の通り。

(10)【複数の事業者が連携して事業に取り組む場合】について
応募申請にあたり、以下の点に留意してください。
ア.事業再構築に取り組むにあたって、連携体を構成するすべての事業者が必要不可欠であることを説明する必要があります(「連携の必要性を示す書類(代表申請者用)」を提出してください)。必要不可欠性が認められない場合には、その程度に応じて減点されます。
イ.連携体を構成するすべての事業者の取り組みを含む事業計画書(通常最大15ページでの作成をお願いしていますが、複数の事業者が連携して事業に取り組む場合には、最大20ページで作成してください)を1つ策定した上で、代表者が提出する必要があります。代表者以外の連携体を構成する事業者は、事業計画書の提出の必要はありませんが、それ以外については、締め切りまでに、電子申請システムから登録を完了することが必要となります。
ウ.連携体の中に、申請要件を満たさない事業者がいた場合には、その連携体の申請は不採択として取り扱いますのでご注意ください。
エ. 連携体として一つの事業類型を選択して申請してください。連携体の中に、選択した事業類型における要件を満たさない事業者がいた場合には、通常枠で審査されます。
オ.売上高等減少要件については、①各者で要件を満たす、②連携体を構成するすべての者の合計で要件を満たすのいずれかを選択可能です。ただし、②の場合には、合計する月については、すべての者で同じ月を選択する必要があります。また、代表者は、申請に用いる月の各者及び合計の売上高又は付加価値額が分かる書類を作成の上、追加で電子申請の際に添付してください。
カ.事業再構築要件については、連携体を構成する各者がそれぞれ要件を満たすことが必要です。事業計画書の提出とは別に、それぞれの者が事業再構築要件を満たすことについて、各者1枚以内で書類の提出を求めます。通常枠以外の事業類型を選択した場合、各者が事業類型毎の要件を満たすことが必要です。「連携体各者の事業再構築要件についての説明書類(連携体構成員用)」を提出してください。
キ.複数の事業者が連携して事業に取り組む場合は、認定支援機関要件は、補助金額が3,000万円を超える事業計画について、金融機関と協同で策定することを除いて免除されます。したがって、補助金額が3,000万円を超える事業者が連携体に含まれる場合には、当該事業者については、連携体全体で策定される事業計画書について、それぞれが金融機関に参画頂き、共同で事業計画を策定する必要があります。この場合、補助金額3,000万円を超える事業者がそれぞれ「金融機関による確認書」を提出してください。
ク.加点項目については、連携体を構成する事業者の半数以上が条件に該当する場合に限り加点されます。
ケ.採択された場合は、すべての事業者が個々に交付決定を受け、補助事業を実施する必要があります。また、補助事業完了後の補助事業実績報告書の提出や補助金額の確定などのプロセスについても、すべての事業者が個々に実施することが必要となります。具体的な内容については、9.補助事業者の義務を参照してください。
コ. みなし同一法人(P9参照)同士が連携する計画は、重複申請にあたり、不採択となりますのでご注意ください。

事業再構築補助金 第6回公募要領

ポイントについて次の章で詳しく解説していきます。

複数の事業者の申請におけるポイント

複数の事業者で申請する場合のポイントは下記の通り。

  • 申請するすべての事業者が事業再構築補助金の要件を満たす必要がある
  • みなし同一法人は1社まで
  • 事業計画書は最大20ページまで可能
  • 上限は20社
  • 連携体として1つの事業類型のみ
  • 追加書類が必要

具体的に解説していきます。

申請するすべての事業者が事業再構築補助金の要件を満たす必要がある

全ての事業者が「事業再構築要件、売上高減少要件、付加価値要件」の3つの要件を満たす必要があります。
ただし、認定支援機関の確認書は複数の事業者の連携型に限り、必要ありません。
補助金額が3,000万円を超える場合はそれぞれの事業者単位で金融機関の確認書が必要となります。

みなし法人は1社まで

みなし法人は複数の事業者の中に1社までしか組み入れることはできません。
みなし法人とは同一人物が個々の会社の株式50%以上を保有するケースや親会社、子会社、孫会社、ひ孫会社などのことをいいます。
また、保有株式が50%以下でも大株主の場合、減点対象や不採択になる可能性が高いです。
あくまで関連企業と連携するというよりは、関係のない他社と連携するためのスキームとしてみた方が良いかと思います。

事業計画書は最大20ページまで可能

従来の事業計画書は最大15ページとされていましたが、複数の事業者連携の場合、最大20ページまで認められています。
提出は代表者のみが必要となり、その他の事業体は必要ありません。

上限は20社

連携できる上限は20社となっています。

連携体として一つの類型のみ

連携体として一つの類型のみを申請可能です。
例えば、新分野展開を目指すなら、連携体全てが新分野展開の要件に当てはまらなければなりません。

追加書類が必要

複数の事業者の連携の場合、「携体各者の事業再構築要件についての説明書類(連携体構成員用)」という書類が必要となります。
申請する各社ごとに事業再構築を満たすことを証明する書類となり、各社1枚以内での提出が求められています。
この書類に関しては事業計画書とは別なので、事業計画書と合わせて20ページ以上になっていても問題はありません。

サプライチェーン加点もあり

複数事業者で連携する場合、下記のサプライチェーン加点を狙ってみるのも良いかと思います。

【サプライチェーン加点】
⑦複数の事業者が連携して事業に取り組む場合であって、同じサプライチェーンに属する
事業者が連携して申請する場合には、加点の対象となります。加点を受ける場合には、
直近 1 年間の連携体間の取引関係(受注金額又は発注金額)が分かる書類について、決
算書や売上台帳などの証憑とともに追加で提出した上で、電子申請の際、該当箇所にチ
ェックをしてください。なお、連携体に含まれる全ての事業者が、連携体内での取引関
係があることが必要となります。

特に部品メーカーの事業者が使いやすい加点要素となるかと思います

まとめ

今回は第6回公募での変更点である、複数の事業者が連携して事業に取り組む場合について解説させていただきました。
要件が複雑になっており、全体的に分かりにくいです。
書類も増えており、煩雑になっているので、認定支援機関と連携して申請することをおすすめします。

 

 

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

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