「事業再構築補助金の要件がありすぎて、対象になるのかわからない」、「第一次の公募要領のときに対象にならなかったので、それ以降確認していない」といった事業者の方も多いのではないでしょうか。
事業再構築補助金の対象となるかどうかしっかりと理解した上で、申し込みしない場合は問題ありません。
しかしながら、対象となっているのに、誤った認識で申請していないのはあまりにももったいないです。
そこで今回は事業再構築補助金の対象者となる事業者を詳しく解説していきます。
第三回公募より対象者が拡大しているので、しっかりと確認することをおすすめします。
基本的な対象者となるのは売上高が減少している企業
事業再構築補助金の対象者となる必須の要素は下記の通りです。
1.(a)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、
コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して
10%以上減少しており、(b)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の
3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して5%以上減少
していること。(経済産業省 事業再構築補助金 リーフレットより)
原則として(a)と(b)いずれの要件も満たす必要があります。
やや分かりにくいので、具体例をだしてみましょう。
例えば、12月決算のA社は2019年の売上高が15億円だったのに対して、2020年の売上高が10億円でした。
そのうち、2019年3月、5月、8月の売上高が5億円だったのに対して、2020年3月、5月、8月の売上高が4億円でした。
この場合は(a)の要件である「2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少しており」を満たすこととなります。
このように任意の3か月は連続している必要はありません。
しかしながら、必ず同月の売上高を比較しなければならないというのは注意する必要があります。
また(b)の要件で注意すべき点は2020年10月以降となっている点です。
(a)では2020年4月以降だったので、期間が変わっている点は注意しましょう。
コロナ以前とは2019年1月~2020年3月までのことをいいます。
例えば、2020年10月、2021年1月、2021年2月の売上高が4億円で、2019年10月、2020年1月、2021年2月の売上高が3.8億円だった
この場合は2千万円(5%)の売上高が減少しているので。補助対象者となります。
一方で、2020年10月、2021年1月、2021年5月の売上高が4億円で、2019年10月、2020年1月、2021年5月の売上高が3.8億円だった。
この場合は連続した6か月という要件を満たしていないので、補助の対象とはなりません。(2020年10月スタートの場合は2021年4月まで)
任意の3か月を選べるという点から、通年で売上高が増えていても、対象となる可能性があります。
「コロナの影響をあまり受けてないから、対象とならないと思っている」「通年で売上高が上がっているから対象とならないと思っている」という事業者の方は月別の売上高を今一度対比してみてください。
意外と補助対象者となっているかもしれません。
売上高が上昇しても、付加価値要件で減少していればOKに
第三次公募からは付加価値要件というものが追加されました。
簡単に言うと「売上高が増えていても利益が減っていればOK」ということです。
上記の売上高減少条件を満たさなかった場合、下記のいずれかの要素を満たすことで申請が可能となります。
※上記を満たさない場合には、次の項目を満たすことでも申請可能。
(a‘)2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少していること。
(b‘)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること。
付加価値とは営業利益に人件費と減価償却費を加えたものです。
今までは2019年の売上高が5億円、営業利益が2億円で2020年の売上高が10億円、営業利益が1億円といったような売上高が増加して、営業利益が減少している企業は補助の対象外でした。
しかしながら、第三回の公募からは付加価値要件が追加されたため、補助の対象となりました。
第一次の公募で補助の対象とならなかった事業者は今一度要件に当てはまっていないか確認してみてください。
創業間もない企業の場合は特例も
また創業間もない企業の場合は上記の要件にはいずれも当てはまらないかと思います。
しかしながら、創業間もない企業の場合は下記の特例があります。
コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。この場合、売上高等減少要件は2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。なお、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります
2020年までに創業した場合は事業再構築補助金の対象となりうるということです。
創業間もない企業の詳細については下記の記事にて解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。
まとめ
今回は事業再構築補助金の対象者について詳しく解説してきました。
第三次の公募要領の変更によって非常に多くの企業が対象となることとなりました。
事業再構築補助金は過去類を見ない非常に大きな補助金です。
企業経営の力になることは間違いありませんので、今一度対象とならないか確認してみてください。
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もし、「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。
事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。
https://mono-support.com/saikouchiku/
また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。
https://jigyou-saikouchiku.jp/
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