事業再構築補助金

事業再構築補助金成長枠でOEMやファブレスは補助対象となる?解説します。

事業再構築補助金成長枠でOEMやファブレスは補助対象となる?解説します。

事業再構築補助金成長枠ではOEMでファブレス経営は製造業として補助対象となるのか。それとも小売業として補助対象外となるのかというのは迷われるところかと思われます。
近年ではOEMやファブレスなどで自社で工場を持たない企業も増えてきました。
OEMやファブレスの場合大きな投資を必要としないため、事業再構築補助金成長枠で取り組もうと考えている事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は事業再構築補助金成長枠でOEMやファブレスは補助対象となるのかを解説していきます。

事業再構築補助金成長枠では製造業・卸売業以外は対象外になりやすい

事業再構築補助金成長枠では新たに市場拡大要件が設定されました。
市場拡大要件とは事業再構築補助金事務局が指定した市場規模が10%以上拡大している事
市場拡大要件については「成長枠の対象業種・業態の指定について 事業再構築補助金事務局」の中で解説されています。
つまり、成長枠(旧通常枠)で申請する事業者は下記の要件を満たす必要があるということです。

成長枠に申請するためには、補助事業として取り組む事業が、過去〜今後のいずれか10年間で、市場拡大が10%以上拡大する業種・業態に属する必要があります。

市場拡大が10%以上拡大する業種・業態については事業再構築補助金事務局が指定しています。
つまり、原則として事業再構築補助金事務局側が指定した事業しかできないということになります。
対象となる業種・業態については「◆成長枠の対象となる業種・業態の一覧」の中で紹介されています。

成長枠の対象となる業種の大部分が製造業です。卸売業も対象業種としては多めの傾向があり、製造業と卸売業で8割以上を占めています。
一方で、小売業はほとんどが補助対象外となっています。
つまり、ファブレスやOEMは製造業として認められれば、ほぼ対象となる
卸売業も業種によっては対象となる。その他の業種の場合は対象外となるということです
そのため、ファブレスやOEMは製造業または卸売業として認められることが重要になってきます。

ファブレスやOEMの業種・業態は?

ファブレスやOEMの業種・業態については実は明確に決まっていません
製造業として認められることもあれば、卸売業となることもあるし、小売業・学術研究とい業態になることもあります。
そこで具体的にどういったケースの場合が製造業・卸売業・その他の業種となるのかという点について解説していきます。

他社から委託を受けて商品を製造する場合は製造業

他社から委託を受けて商品を製造する場合は製造業としてみなされます。
自社で商品を製造しているので、ほとんどのケースで製造業としてみなされるでしょう。

ファブレスは生産過程によって意見が分かれる

ファブレスは生産過程によって製造業になることもあれば、卸売業となることもあるようです。
総務省の資料である「第 26 回研究会(大分類E 製造業①<素材系業種>)における主な御意見とその対処方針(案)」の中で下記の記述がありました。

「ファブレスの販売業者はSNAでは製造業とするのが適当だろうが、生産技術を重視してSUTを構築する立場からは卸売とする方がよい。」

基本的にはファブレスは製造業に該当することが多いですが、業務内容によっては卸売業や小売業にも該当することがあります。
ファブレスに関しては、自社のビジネスモデルを説明し、認定支援機関と話しあうことをおすすめします。

OEMの委託業者は原則卸売業・小売業

OEMの委託業者は原則卸売業・小売業となると考えられます。
総務省の資料である「第 26 回研究会(大分類E 製造業①<素材系業種>)における主な御意見とその対処方針(案)」の中で下記の記述があるためです。

「OEM・ODMは製造側が製造業者であり、委託元は卸・小売業ということで問題はない。」

ですので、基本的にはOEMを委託する側は卸売業・小売業となりますので、事業再構築補助金成長枠で申請したい場合、卸売業をベースに検討してく必要があります。

まとめ

今回は事業再構築補助金成長枠ではファブレスやOEMは対象となるのかというテーマで解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  • OEM受託会社は製造業となり、成長枠の対象となりやすい
  • ファブレスは流通過程にもよるが、製造業として認められることも
  • OEM委託会社は原則として小売業や卸売業。成長枠の対象となりにくい

 

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