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事業再構築補助金成長枠を飲食店は活用できる?解説します

事業再構築補助金成長枠を飲食店は活用できる?解説します

事業再構築補助金成長枠で飲食店は活用できるのか気になっている方も多いですよね。
第9回公募までは最も人気のある事業テーマの一つで、数多くの事業者が取り組んでいました。
しかしながら、残念ながら事業再構築補助金成長枠で飲食店は全体的に補助対象外となっています。
とはいえ、補助金を活用して飲食店を開業したいという方も多いのではないでしょうか。 そこで今回は事業再構築補助金で飲食店の開業を考えていた方に対して、代わりにおすすめしたい方法4選というテーマで解説していきます。

事業再構築補助金成長枠で飲食店が対象外に!

2023年度第10回公募から事業再構築補助金成長枠で飲食店が補助対象外となりました
2022年度までは通常枠という枠組みで、売上高減少要件が設定されていた代わりに、事業に対する明確な制限はありませんでした。(ウィズコロナ、アフターコロナに対応したビジネスモデルが推進されていましたが、要件の中で設定されていたわけではありません。)2023年度からは通常枠が成長枠という枠組みになり、売上高減少要件が撤廃された代わりに、市場拡大要件が設定されました。

市場拡大要件とは市場規模が10%以上拡大している事務局側が指定した事業しかできないという要件です。
対象となる業種・業態については「◆成長枠の対象となる業種・業態の一覧」の中で紹介されています。
残念ながら、成長枠の対象事業の中に飲食店開業は含まれていません。
今後追加される可能性はゼロではありませんが、2023年6月現在、事業再構築補助金成長枠では飲食店開業が利用できないということになります。
しかしながら、飲食店を開業して、事業を拡大させていきたいと考えている方もいらっしゃいますよね。
そこで次の章では代わりにおすすめしたい方法4選について解説していきます。

事業再構築補助金成長枠の代わりにおすすめしたい方法4選

事業再構築補助金成長枠の代わりに飲食店開業でおすすめしたい方法は下記の4点です。

  • 物価高騰対策・回復再生応援枠を利用する
  • 最低賃金枠を利用する
  • IT導入補助金
  • 製造+ECにする

具体的に解説していきます。

物価高騰対策・回復再生応援枠を利用する

事業再構築補助金の別枠である物価高騰対策・回復再生応援枠を利用するという手があります。
飲食店に適用可能なこの補助金枠は、市場拡大要件がなく事業の制限がありません。
補助上限金額も通常枠の約半分となるものの、1,000万円(従業員5人以下)~3,000万円(従業員51人以上)の範囲で補助されるため、飲食店開業には十分な金額といえるでしょう。

最低賃金枠を使う

次に、事業再構築補助金の別枠である最低賃金枠を利用するという手があります
最低賃金枠は、市場拡大要件がなく事業の制限がありません。
補助上限金額は500万円(従業員5人以下)~1,500万円(従業員21人以上)となりますが、小規模な飲食店事業なら十分な金額といえるでしょう。
採択率も非常に高く、70~80%で推移しています。

IT導入補助金を使う

IT導入補助金という手段も考えられます。
IT導入補助金は、中小企業がITを導入する際に費用な経費の一部を補助する制度です。
新たに飲食店を開業し、POSシステムや予約管理システムなどのIT機器を導入する際に利用することができます。
また、ウェブサイトの制作費用など、飲食店のビジネスに必要なIT投資も補助の対象となります。

製造+ECにする

飲食店ではなく、食料品製造業として事業をはじめるという手があります
自社で商品を製造し、個人向けに通信販売する場合は製造業となります。
日本標準産業分類(平成25年[2013年]10月改定)では製造業において下記の通り解説されています。

製造業
製造業とは,主として次の業務を行う事業所をいう。
(1) 新たな製品の製造加工を行う事業所であること。
したがって,単に製品を選別するとか,包装の作業を行う事業所は製造業とはしない。
なお,完成された部分品を組み立てるだけの作業(組立作業)を行う事業所は製造業に分類される。
ただし,土地に定着する工作物については,組立作業であっても製造業としない。また,修理と呼ばれる行為のなかには,製造行為とみなされるものがあり,そのような事業所は製造業に分類される。
すなわち,船舶の修理,鉄道車両の修理又は改造(自家用を除く),航空機及び航空機用原動機のオーバーホール並びに金属工作機械又は金属加工機械をすえ付け,多種多様の機械及び部分品の製造加工と修理を行う事業所である。
(2) 新たな製品を主として卸売する事業所であること。
ここでいう卸売とは次の業務をいう。
(ア) 卸売業者又は小売業者に販売すること。
(イ) 産業用使用者(工場,鉱業所,建設業者,法人組織の農林水産業者,各種会社,官公庁,学校,病院,ホテルなど)に大量又は多額に製品を販売すること。
(ウ) 主として業務用に使用される商品{事務用機械及び家具,病院,美容院,レストラン,ホテルなどの設備,産業用機械(農業用器具を除く),建設材料(木材,セメント,板ガラス,かわらなど)など}を販売すること。
(エ) 同一企業に属する他の事業所(同一企業の他の工場,販売所など)に製品を引き渡すこと。

上記(1)及び(2)の条件を備えた事業所が製造業に分類される。
ただし、自ら製造したものを店舗によらず個人へ販売する場合(製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している)には、製造業に分類される。
一方、自ら製造した製品を店舗によりその場で個人又は家庭用消費者へ販売するいわゆる製造小売業は製造業とせず小売業に分類される。

大分類 E 製造業   説明及び内容例示(PDF:529KB)

自ら製造したものを店舗によらず個人へ販売する場合(製品を製造する事業所が店舗を持たず通信販売により小売している)には、製造業に分類されるとされています。
つまり、事業再構築補助金成長枠で製造業に取り組み、商品を通信販売で販売する場合は製造業になると考えられます。
事業再構築補助金は製造業が優遇される傾向にあり、製造業に重きをおくことで対象となる可能性が高まります。
飲食店ではなく、食料品製造として開業するというのも一つの手と言えるでしょう。

まとめ

今回は事業再構築補助金成長枠で飲食店をはじめようと考えていた方に、おすすめしたい方法4選というテーマで解説してきました。
ポイントは下記のとおり。

  • 事業再構築補助金成長枠で飲食店が補助対象外に
  • 物価高騰対策・回復再生応援枠は事業制限がないため、利用可能
  • IT導入補助金を使うという方法も
  • 製造業+ECは製造業に分類されるため、成長枠の対象であり、食料品製造業として事業を始める手も

 

 

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