今回は、事業再構築補助金の交付申請の内、業者選定理由書を取り上げて注意点について触れていこうと思います。
合理的な理由により相見積書が提出できない場合は、「業者選定理由書」の提出が必要になります。
形式面の注意点
- 価格の妥当性の判断や不正防止の観点から、合理的な理由がないかぎり相見積書の提出が必要です。
内容面の注意点
- 合理的な理由とは、知的財産権や独占販売権等によって、販売元が限られており、そのことが客観的に分かる場合を指します。
- 合理的な理由として認めない例(相見積書を取得できない理由)
- かねてより当該企業と付き合いがある
- 本見積書先の企業で専売品である
- 中古品購入時に対象先が見つからない
- 商業習慣である
- アフターフォローが充実している
- 社内規定で決まっている
- 本事業で必要な技術力を有しているのは当該企業のみである
- フランチャイズ契約先からの指定である
- 機密情報の漏洩リスクがあるため、相見積書の取得ができない
- 近隣に契約先(発注先)が見つからない
上記のいずれの場合でも、やむを得ない(相見積が取れない)理由とは認められないため、相見積の提出は必須となります。
まとめ
いかがでしたでしょうか。基本的には、相見積書の取得は必須で、上記に記載されている合理的な理由として認められれば業者選定理由書で対応できるとのことでした。
このように、事業再構築補助金の交付申請における業者選定理由書のみを取っても、注意すべき点が多くあることが分かったと思います。
申請する場合には他にも多くの注意点があることから、弊社のような認定支援機関にサポートを依頼するのも1つの手かとは思われます。ご検討いただければ幸いです。
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