事業再構築補助金の対象経費の区分に「建物費」があります。
今回は、外構工事がこの「建物費」の対象経費として認められるか(補助対象経費になるか)について触れていこうと思います。
外構工事とは
外構工事は、建物内部以外の周辺エリアの工事を指し、コンクリートやアスファルトの舗装、排水工事、植栽などが含まれます。
具体的な対象として門柱、門扉、門灯、表札、塀、フェンス、生垣、敷石、飛び石、砂利、コンクリート、駐車場、カーポート、ガレージなどがあります。
対象経費としての「建物費」
事業再構築補助金の建物費については、下記のとおりと記載されております(公募要領(第11回)1.3版より抜粋)。
①専ら補助事業のために使用される事務所、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場、倉庫その他事業計画の実施に不可欠と認められる建物の建設・改修に要する経費
特に、注意すべき点としては※1の記載になります。
※1 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)における「建物」、「建物附属設備」に係る経費が対象です。「構築物」に係る経費は対象になりませんのでご注意ください。
ここで重要なのは「構築物」に係る経費は対象にならないとの記載です。
外構工事の勘定科目は?
それでは、外構工事にで建築する塀やフェンス等は何の勘定科目に該当するかが重要となりますが、結論から申し上げますと「構築物」となります。
よって、上述しているように※1の注意書きのところから「建物費」とは認められず補助対象経費とは認められないこととなります。
まとめ
以上のように、対象経費1つとっても細かな部分での確認が必要となります。そのため、事業再構築補助金を自身で申請する場合には、かなりの労力が必要になることが想定されます。
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