事業再構築補助金

事業再構築補助金の売上高減少要件を解説!必要な書類とは?

事業再構築補助金の売上高減少要件を解説!必要な書類とは?

事業再構築補助金で重要な要件の一つに売上高減少要件があります。
コロナ前と比較し、一定の期間内で売上高が減少していなければ、事業再構築補助金を申請できないというものです。
事業再構築補助金に相談に来られる方の中には「売上高減少要件が分かりにくい」「必要な書類が分からない」という声も数多く聞かれました。
今回は事業再構築補助金の売上高減少要件の概要や必要な書類について詳しく解説していきます。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

事業再構築補助金の売上高減少要件について

事業再構築補助金の売上高減少要件は下記の通りです。

2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高
が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上
高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月
間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020
年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少しているこ
と等【売上高等減少要件】

簡単に説明するとコロナ後(2020年4月~)の売上高がコロナ前(2019年1月~2020年3月)の売上高より一定の割合で下落していれば補助の対象となります。
任意の3か月(連続した3か月である必要はない)を申請者が選べるので、幅広い事業者が補助対象者となるのがポイントです。

ただし、売上高減少がコロナ以外の要因になる場合は対象外とされています。
とはいえ、明確にコロナの影響ではないといえるケースは少ないと思いますので、迷ったら申請するようにしましょう。

創業間もない場合の場合、特例あり

創業間もない企業の場合は下記の特例があります。

コロナ以前(2020年3月31日以前)から創業を計画等しており、2020年4月1日から
2020年12月31日までに創業した場合は、特例的に支援の対象となります。この場合、売上高減少要件は、2020年4月以降の連続する6か月間のうち任意の3か月の合計売上高を、2020年の創業時から同年12月末までの1日当たり平均売上高の3か月分の売上高と比較して算出してください。なお、事業計画書において、コロナ以前から創業計画を有していたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少していることを示していただく必要があります

このとおり創業間もない企業の場合でも事業再構築補助金の対象者となります。
創業間もない企業の場合は下記の記事で詳細に解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

事業再構築補助金は創業間もないベンチャーやスタートアップでも利用できる?創業して間もないベンチャー企業やスタートアップ企業の場合、「事業再構築補助金は対象になるのだろうか」と疑問に抱かれる方も多いかと思います...

第三次の公募より付加価値の下落も対象に

第二回までは売上高が減少した企業しか対象になりませんでした。
ですので、利益が大幅に下落しているものの、売上高が上がっている企業は補助の対象外となってました。
つまり、2019年の売上高が3億円で利益が3千万円で、2020年の売上高が6億円で赤字が5千万円だった場合は補助の対象外となるということです。
これはコロナの影響を明確に受けているのに対して、不平等感がありますよね。

そこで第三次の公募要領より付加価値が下落した場合でも対象者にすることとなりました。
付加価値要件の詳細は下記の通りです。

2020年4月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コ
ロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して15%以上減少しており、(b´)2020年10月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計付加価値額が、コロナ以前(2019年又は2020年1月~3月)の同3か月の合計付加価値額と比較して7.5%以上減少していること

付加価値額とは営業利益、人件費、減価償却費を足したものをいいます。
つまり、売上高は上がっているものの、利益率は下落したというケースでも対象となることとなったということです。
第三次からの大きな変更点ですので、今まで対象外となっていた事業者も対象となります。
今まで対象とならなかった事業者の方も今回の付加価値要件は必ず確認するようにしましょう。

売上高減少に関わる証明書類について

上記の通り、事業再構築補助金は売上高が一定の割合で減少していることが一つの要件となっています。
また、売上高が実際に減少していることの証明書類も合わせて提出する必要があります。
売上高減少に関わる証明書類は下記の通りです。

  1. 申請に用いる任意の3か月の比較対象となるコロナ以前(2019年又は2020年1~3月)の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書別表一の控え(1枚)
  2. ①の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)
  3. 受信通知(1枚)(e-Taxで申告している場合のみ)
  4. 申請に用いる任意の3か月(2020年又は2021年)の売上がわかる確定申告書別表一の控え(1枚)
  5. ④の確定申告書と同年度の法人事業概況説明書の控え(両面)

売上高減少に関わる証明書類を添付し忘れて、採択されなかったというケースは少なくありません。
必ず申請前に確認するか、認定支援機関に確認してみてください。

売上高減少に関わる証明書類の詳細については下記の記事にて解説していますので、こちらもご参考ください。

事業再構築補助金で電子申請をする際の注意点を解説【法人の売上高減少に関する書類】事業再構築補助金では様々な書類が必要となるため、書類の不備が原因で採択されなかったという事例も数多くありました。 素晴らしい事業計画書...

また、売上高減少に関わる書類以外で必要な書類は下記の記事にて解説していますので、こちらもご参考ください。

事業再構築補助金の添付書類チェック項目一覧事業再構築補助金で最も注意すべき点の一つに必要書類をしっかりと提出するという点があります。 事業再構築補助金では様々な書類が必要となり...

まとめ

今回は売上高減少要件や必要書類について解説してきました。
売上高減少要件は事業再構築補助金を申請するのに必須の要件です。
しかしながら、書類が添付されていない、要件を満たしていないなどの理由で採択されないケースも少なくありません。
自信がない方は認定支援機関と相談しながら、売上高減少要件について確認していくことをおすすめします。

 

もし、「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

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