事業再構築補助金

事業再構築補助金の業種転換の定義と要件、採択事例について紹介!

事業再構築補助金の業種転換の定義と要件、採択事例について紹介!

事業再構築補助金の業種転換でこれから申請しようと考えている方にとって、

  • 現在の事業計画は業種転換に当てはまるのだろうか
  • 業種転換に必要な要件はなんだろうか
  • 業種転換ではどのような採択事例があるのだろうか

という点は気になるところですよね。
そこで今回は事業再構築補助金の業種転換について、採択事例を紹介しながら解説していきます。
本記事を見ることで、業種転換の要件や定義を確認することができ、採択事例を確認しながら事業計画の改善をすることができます。

事業再構築補助金の業種転換の定義とは

事業再構築補助金の業種転換は下記の2つの要件を満たすことで申請できる事業再構築補助金の類型です。

  •  「業種転換」とは新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することを指します。
  • 「業種転換」に該当するためには、「製品等の新規性要件」、「市場の新規性要件」、「売上高構成比要件」の3つを満たす(=事業計画において示す)必要があります。

事業再構築指針の手引き(1.5版) )

つまり、業種を変更し、新しい商品やサービスを新しい市場に投入し、新しい商品が最も売上高構成比率の高い商品にすることが必要となります。
業種を変えるというのはメインとなる事業を日本標準産業分類の大分類から変更するということです。

日本標準産業分類

業種を大きく変更するので、非常に大きな転換になるといえます。
事業転換は日本標準産業分類の中、小分類を変更すれば良かったのに対して、業種転換は大分類の変更が必要となります。
ハードルが高いため、他の類型と比べて取り組んでいる事業者は少ないような印象をうけました。
業種転換の要件についてもう少し詳しく確認していきましょう。

業種転換の要件

上記の通り、業種転換の要件は3つの要件を満たすことが必要となります。

  • 製品等の新規性要件
  • 市場の新規性要件
  • 売上高構成要件

業種転換の要件は事業転換の要件と全く同じです。
詳しく解説していきます。

製品等の新規性要件

製品等の新規性要件では下記の要件を満たすことが必要となります。

  • 過去に製造等した実績がないこと
  • 製造等に用いる主要な設備を変更すること
  • 定量的に性能又は効能が異なること

「過去に製造等した実績がないこと」については概ね5年以上前の場合に製造したものであれば問題ないとのことで公式の見解がでております。(事業再構築補助金 よくあるご質問【新分野展開、業種転換、業種転換】 NO5より
また、テストマーケティングや継続的な販売に至らなかった場合も問題ありません。
従来の商品の改善をする場合もOKです。

「製造等に用いる主要な設備を変更すること」とは設備、装置、プログラム(データを含む。)、施設等を変更することです。主要な設備を変更せず、新たな商品を追加する場合は補助対象外です。ファブレス経営の場合でも、委託先で主要な設備が変更になれば対象となります。

「定量的に性能または効能が異なること」とは、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等がX%上がったというように数字にて性能または効能が異なることを証明できることです。

この3つの要件を満たすことで製品などの新規性要件を満たすこととなります。
なお、ここでの「新規性」の意味は事業者の新規性のみで、他の事業者の新規性という意味ではありません。
他社の商品と被っても問題ありません。

市場の新規性要件

市場の新規性要件とは「既存製品等と新製品等の代替性が低いこと」が 要件として挙げられています。
つまり「新製品等を販売した際に、既存製品等の需要が単純に置き換わるのではなく、売上が販売前と比べて大きく減少しないことや、むしろ相乗効果により増大することを事業計画においてお示しください。」ということです。

分かりにくいので具体例で説明させていただきます。
例えば、アイスクリーム屋が「オンラインでのアイスクリームの作り方」というサービスを提供する場合、既存のアイスクリームの売上を上げながら(オンラインによる広告で)、オンラインサービスの売上も上げることができると思われます。、既存製品等の需要(アイスクリームの需要)が新製品(オンラインサービス)の販売前と比べて大きく減少していません。むしろ相乗効果(広告効果)により増大する可能性が高いと言えるでしょう。
この場合は「既存製品等と新製品等の代替性が低い」と言えます。

一方で、アイスクリーム屋がカギ氷を展開した場合、アイスクリームを頼もうとしたけど、やっぱりやめてカギ氷にしようと考える人が一定の割合でいると考えられます。
つまり、カギ氷によってアイスクリームの売り上げが下がることが予想されます。
この場合は、「既存製品等と新製品等の代替性が低い」と言えるでしょう。

売上高構成要件

売上高構成要件とは「3~5年間の事業計画期間終了後、新たな製品の属する事業が、売上高構成比の最も高い事業となる計画を策定すること」を意味します。
中々ハードルが高いですが、実は売上高構成要件は必達の要件ではありません。

事業計画上で売上高構成が最も高くなれば良いので、頑張ったけど達成できなかったというケースの場合、ペナルティはないかと思われます。
事業再構築補助金のペナルティについては下記の記事で解説しています。

事業再構築補助金でペナルティになるケースを解説事業再構築補助金を申請する上で、心配になる要素の一つとしてペナルティがあります。 せっかく事業再構築補助金に採択されたとしても、ペナル...

売上高構成要件のみが新分野展開と異なる要件となっています。
間違えないように注意しましょう。

業種転換の採択事例

業種転換で採択された事例を紹介していきます。

  • M&A仲介業からM&Aオンラインサービスへの業種転換

具体的に解説していきます。

M&A仲介業からM&Aオンラインサービスへ業種転換

M&A仲介業からM&Aオンラインサービスへ業種転換した事例です。
M&A仲介業の大分類は「学術研究、専門・技術サービス業」、M&Aオンラインサービスの大分類は「情報通信業」となるため、業種転換となります。

株式会社M&Aナビの事業計画書

事業計画名オンラインで完結する事業承継およびM&Aプラットフォーム事業
事業計画の概要事業承継問題を解決するM&Aプラットフォーム事業。M&AのプロセスをDXし、M&Aのコストを最小限にすることにより、誰でも事業承継、M&Aが可能なサービスを提供する。

製品等の新規性要件は「M&A自体は取り組んでいたもののオンラインサービスを提供したことがない、オンラインに対応した大規模なシステム投資が必要になる、システム導入ははじめてのため比較できない」という点から満たしており、市場の新規性要件については「以前は2億以上の大型案件だったものの、事業再構築後は2億未満の中小・零細企業をターゲットとする」という点において満たしております。
このように既存事業をIT化するというのは、ノウハウを活用できつつ業種転換を図ることができるため、おすすめできる事業再構築モデルです。

まとめ

今回は業種転換の要件と定義、実際の採択事例を紹介してきました。
業種転換とは既存事業の業種を大幅に変更するビジネスモデルです。
事業転換とは異なり、日本標準産業分類の大分類を変更するため、大規模な転換となります。
既存事業が苦しいため、大幅に転換したいという場合におすすめの類型と言えるでしょう。

 

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA)では事業再構築補助金の申請サポート・申請代行を実施しています

詳細は下記のページから

最大1億円の補助金。事業再構築補助金の申請サポートならお任せ下さい。

 

関連記事
お電話でのお問い合わせ メールでお問い合わせ LINEでのお問い合わせはこちら