事業再構築補助金

民泊と簡易宿泊所の違いを解説!民泊なら事業再構築補助金の活用がおすすめ

民泊と簡易宿泊所の違いを解説!民泊なら事業再構築補助金の活用がおすすめ

インバウンドの急増で、宿泊業の需要が高まっています。
「ホテルに予約しようとしたが、中々予約がとれない」「ホテルが高すぎる」という経験をされた方も多いのではないでしょうか。
こういったホテル需要の高まりの中、手軽に始められる民泊事業を検討している方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は民泊の始め方や開業方法について解説していきます。

民泊とは?

民泊とは旅館業者以外の者で、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業を営む者のことをいいます
民泊事業者は基本的には旅館業法(簡宿民泊)または住宅宿泊事業法(新法民泊)を遵守する必要があります。
いずれにおいても、安全性や衛生面の確保、近隣トラブルの防止、観光旅客の宿泊ニーズの多様化に対応することが求められます。
民泊事業をはじめる際はまずどの法律に沿って事業をするかを選択する必要があります。
そこで、それぞれの法律の違いについて次の章で解説していきます。

民泊と簡易宿泊所の違いとは?

民泊を行うには「簡易宿泊所」「特区民泊」「新法民泊」のいずれかを選択する必要があります。
各々違いは下記の通り。

各民泊の違いをまとめると下記の通り。

簡宿民泊(旅館業法における簡易宿所営業施設)

簡宿民泊は、宿泊する場所を多数人で共用する構造及び設備を主とする施設と定義されます。
滞在及び営業日数に制限はありません。
客室面積は原則33m²以上で、入浴設備が必要とされますが、シャワー室のみでも可です。調理場(台所)の設置は必須ではありません。
手数料は22,000円が必要となります。
簡宿民泊は一年間365日の運営が可能ですが、建築や消防に関する厳格な基準が要求され、住居専用地域での運営は認められていません
利益を上げるための条件は良いものの、初期費用や固定費が高くリスクが高いと理解しておきましょう。

特区民泊(国家戦略特別区域法における外国人滞在施設経営事業施設)

特区民泊は、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約等に基づき一定期間使用させるとともに、滞在に必要な役務を提供する事業に供する施設と定義されます。
滞在日数は最低2泊3日以上と規定されています。対応言語として日本語以外の一外国語が必要となります。
客室面積は原則25m²以上で、入浴設備やトイレ・洗面、調理場(台所)が必要とされます。
手数料は21,200円が必要となります。

新法民泊(住宅宿泊事業法における届出施設)

新法民泊は、人の居住の用に供されていると認められる家屋において、旅館業法上に規定する営業者以外の者が人を宿泊させる事業と定義されます。
滞在日数は年間180日以内と規定されています。
宿泊予約時点で対応可能と提示した言語に対応する必要があります。
客室面積は3.3m²×人数と規定されており、入浴設備やトイレ・洗面、調理場(台所)が必要とされます。
また、家主居住型であって居室数が6以上または、家主不在型の場合は管理委託が必要となります。申請は不要です。
新法民泊では一般の住宅を対象としており、設備基準は低いですが、運営日数は年間180日以下と制限されています
初期費用やコストを抑えられるというのが特徴です。

特区民泊は一部の地域のみとなりますので、民泊の開業を考える場合は「簡易民泊」または「新法民泊」のいずれかを選択することになります
一見すると日数制限がない簡易民泊が良さそうに感じますが、365日営業が可能な簡易民泊でも、実際の予約率やキャンセルを考慮すると、100%稼働率は期待できません。
そのため、住宅宿泊事業法の運営日数制限が必ずしも大きなハンディとはならないことを理解することが重要です。
主要駅近くで拡大を考えており、資金が十分であれば簡易宿所営業が適しています
資金を抑えて始めたい人には、新法民泊に基づく運営がおすすめといえるでしょう

外国人(インバウンド)を対象とする場合、事業再構築補助金がおすすめ

外国人(インバウンド)を対象とする場合、事業再構築補助金成長枠の活用がおすすめです。
事業再構築補助金成長枠とは最大7,000万円、補助率が1/2の補助金です。
以前までは民泊事業は対象外だったのですが、2023年6月よりインバウンドを対象とした民泊限定で、事業再構築補助金成長枠の対象になりました。
事業再構築補助金成長枠は売上高減少要件が撤廃されたため、実質ほとんどの中小企業が申請できるようになりました。
インバウンド向けの民泊事業をはじめようと考えていた事業者にとって大きな支援となるでしょう。

なお追加された業態は下記の通り。

旅館業法第 3 条に基づき許可を受けた「旅館業」を営むもの
日本標準産業分類においては以下2つの分類が該当する
・7511 旅館,ホテル
・7521 簡易宿所
上記に該当する業種・業態のうち、インバウンド顧客をターゲットとするもの

751 旅館,ホテ ル
7511 旅館,ホテ ル
主として短期間(通例,日を単位とする)宿泊等を一般公衆に提供する営利的な事業所をいう。
多数人が共用する構造設備を主とする簡易宿所は小分類 752[7521]に,長期滞在を原則とする下宿業は小分類 753[7531]に分類される。
○シティホテル;観光ホテル;ビジネスホテル;駅前旅館;割ぽう旅館;民宿(旅
館,ホテルに該当するもの)
×割ぽう料理店[7621];ベッドハウス[7521];山小屋[7521]
752 簡易宿所
7521 簡易宿所
宿泊する場所が主として多数人で共用する構造及び設備であって宿泊等を一般公衆に提供する営利的な事業所をいう。
○簡易宿泊所;ベッドハウス;山小屋;カプセルホテル;民宿(簡易宿所に該当するもの)
×会社の宿泊所[7591];合宿所[7599];ユースホステル[7591];ウィークリーマンション賃貸業[6921];貸別荘業[6921]

日本産業分類 大分類M-旅館,飲食サービス業 )

簡易宿泊所、新法民泊いずれも事業再構築補助金の対象となります。
民泊事業を考えていた事業者の方は事業再構築補助金を活用してぜひチャレンジしてみてください。

まとめ

今回は民泊と簡易宿泊所の違いについて解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  • 民泊事業を行うには簡易宿泊所、新法民泊のいずれかを選択する必要がある
  • 簡易宿泊所は主要駅の近くでの民泊を考えており、資金がある方におすすめ
  • 新法民泊はスモールスタートしたい方におすすめ
  • インバウンド向けの民泊の開業なら事業再構築補助金がおすすめ

 

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