事業再構築補助金

民泊の開業方法と法律について解説!事業再構築補助金の活用がおすすめ

民泊の開業方法と法律について解説!事業再構築補助金の活用がおすすめ

インバウンドの急拡大などによるホテル需要の高まりを受けて、民泊を開業したいと考えている方もいらっしゃいますよね。
ホテルなどと異なり、小規模で始められる民泊は近年注目のビジネスホテルの一つと言えるでしょう。
そこで今回は民泊の開業方法と開業資金について解説していきます。
民泊の開業を新たに考えている方はぜひ参考にしてみてください。

民泊とは?

民泊とは旅館業者以外の者で、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業を営む者のことをいいます
民泊事業者は基本的には旅館業法(簡宿民泊)または住宅宿泊事業法(新法民泊)を遵守する必要があります。
いずれにおいても、安全性や衛生面の確保、近隣トラブルの防止、観光旅客の宿泊ニーズの多様化に対応することが求められます。
民泊事業をはじめる際はまずどの法律に沿って事業をするかを選択する必要があります。

それぞれの法律の違いについては下記の章で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

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民泊の開業方法

民泊の開業方法は主に下記の手順に基づいて行います。

  1. 旅館業法(簡宿民泊)または住宅宿泊事業法(新法民泊)の選択
  2. 事業計画の立案
  3. 住宅の確保
  4. 届け出の提出
  5. 宿泊者の衛生・安全確保
  6. 宿泊者名簿の作成と保存

具体的に解説していきます。

旅館業法(簡宿民泊)または住宅宿泊事業法(新法民泊)の選択

まずは旅館業法(簡宿民泊)または住宅宿泊事業法(新法民泊)の選択をする必要があります。

旅館業法(簡宿民泊)とは、一定の基準を満たす宿泊施設のことで、営業日数に制限がありません。
しかし、初期費用と固定費が高く、スタッフ常駐やフロントの設置など規制も厳しい傾向にあります。つまり、全体的なコストが高く、ハイリスク・ハイリターンといえるでしょう。。そのため、簡易宿所を選ぶ場合は、ビジネススキルと資金力が求められます。

一方、住宅宿泊事業法に基づく運営は、自宅や賃貸物件を一定の期間、旅行者に貸し出すことができるビジネスモデルです。
180日間の営業日数制限があるものの、初期投資や固定費を抑えられるため、リスクが低く、初心者にも取り組みやすいです。

事業計画の立案

次に事業計画の立案を行います。
事業計画の中には下記の事項を十分に検討していく必要があります。

  • 場所の選定: 都市部や観光地など、宿泊需要が見込める地域を選定
  • 初期投資の計算: 物件の取得や改装費用、設備投資など必要な初期費用を試算
  • 営業日数の計画: 年間の営業日数を計画し、収益の予測を行う
  • 施設の設備: ベッド、バスルーム、キッチン、インターネットなどの整備
  • 法律・規制への対応: 地元の法律や規制、宿泊業に関する法律(火災防止法、建築基準法など)に準拠するための対策。
  • 予約・運営管理システム: 予約管理、清掃スケジュール、料金設定などを効率的に行うシステムを導入
  • マーケティング戦略:インターネット広告やSNS活用、旅行サイト(Booking.com、Airbnb、楽天トラベル、Expedia)への掲載など。
  • 宿泊料金設定: 地域の相場や施設の設備、提供サービスに応じた料金設定
  • 顧客対応の準備: 予約確認、問い合わせ対応、クレーム対応など
  • リスク管理: 事業運営におけるリスク(違法利用、火災、トラブルなど)に対する対応
  • 清掃・メンテナンス: 宿泊者が快適に過ごせる環境を保つため、清掃・メンテナンスの計画

住宅の確保

住宅の確保も民泊では重要な課題の一つとなります。
特に都心と地方どちらを選択するかという問題があります。
都心部の民泊は、集客力があり、適切な立地と賃料を選べば、ほぼ失敗しないとされています。ただし、物件の家賃が高く、競争が激しいため、リスクも高いです。
地方の民泊は大規模な物件を手頃な価格で運営でき、ライバルが少ない一方で、集客が課題となります。
マーケティングに自信がある場合は地方の物件の方がおすすめですし、手間をかけたくないという場合は都心部がおすすめできます。

届け出の提出

事業の準備が出来たら、届出を提出する必要があります。
簡易宿泊所の場合は保健所、新法民泊の場合は都道府県に届出を提出しましょう。

宿泊者の衛生・安全確保

宿泊者の衛生と安全を確保しなければなりません。
宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上のスペースを確保し、清掃や換気を定期的に行います。
さらに、火災や地震などの緊急事態に対応するための避難経路の明示や非常用照明器具の設置などが求められます。

宿泊者名簿の作成と保存

宿泊者の氏名、住所、職業、宿泊日、外国人の場合は国籍と旅券番号を記載した宿泊者名簿の作成が必要です。
宿泊者名簿は3年間保存することが求められます。

外国人(インバウンド)を対象とする場合、事業再構築補助金がおすすめ

民泊で外国人(インバウンド)を対象とする場合、事業再構築補助金成長枠の活用がおすすめです。
事業再構築補助金成長枠とは最大7,000万円、補助率が1/2の補助金です。
以前までは民泊事業は対象外だったのですが、2023年6月よりインバウンドを対象とした民泊限定で、事業再構築補助金成長枠の対象になりました。
事業再構築補助金成長枠は売上高減少要件が撤廃されたため、実質ほとんどの中小企業が申請できるようになりました。
インバウンド向けの民泊事業をはじめようと考えていた事業者にとって大きな支援となるでしょう。

なお追加された業態は下記の通り。

旅館業法第 3 条に基づき許可を受けた「旅館業」を営むもの
日本標準産業分類においては以下2つの分類が該当する
・7511 旅館,ホテル
・7521 簡易宿所
上記に該当する業種・業態のうち、インバウンド顧客をターゲットとするもの

751 旅館,ホテル
7511 旅館,ホテル
主として短期間(通例,日を単位とする)宿泊等を一般公衆に提供する営利的な事業所をいう。
多数人が共用する構造設備を主とする簡易宿所は小分類 752[7521]に,長期滞在を原則とする下宿業は小分類 753[7531]に分類される。
○シティホテル;観光ホテル;ビジネスホテル;駅前旅館;割ぽう旅館;民宿(旅
館,ホテルに該当するもの)
×割ぽう料理店[7621];ベッドハウス[7521];山小屋[7521]
752 簡易宿所
7521 簡易宿所
宿泊する場所が主として多数人で共用する構造及び設備であって宿泊等を一般公衆に提供する営利的な事業所をいう。
○簡易宿泊所;ベッドハウス;山小屋;カプセルホテル;民宿(簡易宿所に該当するもの)
×会社の宿泊所[7591];合宿所[7599];ユースホステル[7591];ウィークリーマンション賃貸業[6921];貸別荘業[6921]

日本産業分類 大分類M-旅館,飲食サービス業 )

簡易宿泊所、新法民泊いずれも事業再構築補助金の対象となります
民泊事業を考えていた事業者の方は事業再構築補助金を活用してぜひチャレンジしてみてください。

まとめ

今回は民泊の開業方法と必要な法律について解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  • 民泊事業を行うには簡易宿泊所、新法民泊のいずれかを選択する必要がある
  • 簡易宿泊所は主要駅の近くでの民泊を考えており、資金がある方におすすめ
  • 新法民泊はスモールスタートしたい方におすすめ
  • インバウンド向けの民泊の開業なら事業再構築補助金がおすすめ

 

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