事業再構築補助金

事業再構築補助金の法人成りは対象となる?法人成り特例について解説します。

事業再構築補助金の法人成りは対象となる?法人成り特例について解説します。

「昨年法人成りしたばかりなんだけど、事業再構築補助金の対象となるの?」「1か月前に法人成りしたばかりなんだけど、事業再構築補助金の対象となるの?」
法人成りしたばかりの事業者にとって、このように自社が事業再構築補助金の対象となるのかは気になるところですよね。
そこで今回は事業再構築補助金で法人成りは対象となるのか?要件として定義されている法人成り特例とは何なのかを解説していきます。
法人成りしたばかりの事業者の方は自社が事業再構築補助金の対象となるのか否かを判断することができます。

法人成りは事業再構築補助金の対象になる!

結論から申し上げますと法人成りでも事業再構築補助金の対象となります。
法人成りした時期は申請日の前であればいつでも構いません。
極端な話、申請日の前日に法人成りしたとしても事業再構築補助金の対象となるということです。また、法人成り前が青色申告でも白色申告でも申告書を提出していれば、事業再構築補助金の対象となります。

ただし、法人成りでも事業再構築補助金の要件は満たさなければなりません。
通常枠であれば下記の要件を満たすことが必須となります。

①事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること【事
業再構築要件】

②2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高
が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上
高と比較して 10%以上減少しており、2020 年 10 月以降の連続する6か月
間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020
年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 5%以上減少しているこ
と等【売上高等減少要件】

③事業計画を認定経営革新等支援機関と策定すること。補助金額が 3,000 万円
を超える案件は認定経営革新等支援機関及び金融機関(金融機関が認定経営
革新等支援機関であれば当該金融機関のみでも可)と策定していること
【認定支援機関要件】

④補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業
員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を
策定すること【付加価値額要件】

事業再構築補助金 第4回公募要領より)

①、③、④は法人成りしたばかりでも問題ないかと思いますが、問題は②の売上高減少要件です。
法人成りしたばかりで前年の売上はなくて、売上高減少に関する書類が提出できないけど、どうすればよいの?と思われる事業者の方が多いかと思います。
そこで重要となってくるのが「法人成り特例」という特例です。
簡単に説明すると個人事業主のときの売上高と比較しても良いですよ。という特例です。

次の章で詳しく解説していきます。

法人成りで重要な法人成り特例について

法人成り特例とは個人事業主が法人成りした際に、個人事業主のときの売上高と比較して、売上高等減少要件を満たせば、事業再構築補助金に申請できるというものです。
詳細は下記のとおり。

(オ)申請日までに個人事業者から法人化した場合(法人成り)
申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月のうち1月でも法人化前に該当する場合、法人化を行う前の個人事業者としての売上を比較対象とすることができます
※申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上について、法人化後の売上で比較できる場合は、法人化後の売上を比較対象とする
(追加提出書類)
個人事業者として提出した申請に用いる任意の3か月又は比較対象となるコロナ以前の同3か月の売上が分かる年度の確定申告書類の控えと月別売上の記入のある所得税青色申告決算書の控え
※白色申告の方は対象月の月間売上がわかる売上台帳、帳面その他の確定申告の基礎となる書類

法人設立届出書又は、個人事業の開業・廃業届出書

履歴事項全部証明書

売上高減少の確認に係る特例について(1.5版)

まとめると

法人成りする前が青色申告だった場合、「比較対象となる売上が分かる年度の確定申告書+月別売上の記入がある所得税青色申告決算書の控え」を提出すれば事業再構築補助金の対象となります。

法人成りする前が白色申告だった場合、「対象月の月間売上が分かる売上台帳、帳面、確定申告の基礎となる書類+法人設立届出書または個人事業主の開業・廃業届出書+履歴事項全部証明書」を提出すれば事業再構築補助金の対象となるということです。

まとめ

今回は法人成りした場合でも事業再構築補助金の対象とるのかというテーマで解説させていただきました。
ポイントは下記の通り。

  • 事業再構築補助金は法人成りした事業者も補助の対象
  • 売上高減少要件は個人事業主のときの売上高と比較できる
  • 青色申告の場合「確定申告書+青色申告決算書の控え」が必要
  • 白色申告の場合「売上台帳や確定申告の基礎となる書類+法人設立届出書または個人事業主の開業・廃業届出書+履歴事項全部証明書」

このように法人成りした直後の場合でも、要件さえ満たせば事業再構築補助金は申請できます。
過去最大級の補助金で事業再生の大きな力となるので、法人成りした事業者の方もぜひチャレンジしてみてください。

 

「計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

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