事業再構築補助金の成長枠では通常枠とは異なり、新たな事業が市場規模が拡大しているまたは拡大する見込みの事業のみと限定されています。
事業再構築補助金のホームページの中で「成長枠の対象業種・業態の指定について」が公開されており、原則としてこの中から事業を選択する必要あります。
今回は成長枠の対象事業の一つである「プラスチック製品製造業」について解説していきます。
プラスチック製品製造業とは?事業再構築補助金成長枠の対象!
プラスチック製品製造業は事業再構築補助金の成長枠の対象事業です。
プラスチック関連は脱炭素の素材を活用することにより、加点やグリーン成長枠の採択も狙うことができます。
プラスチック製品製造業の具体的な成長枠の対象業種・業態は下記の通り。
- 181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業
- 182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業
- 183 工業用プラスチック製品製造業
- 184 発泡・強化プラスチック製品製造業
- 185 プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む)
- 189 その他のプラスチック製品製造業
具体的に解説していきます。
181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業
181 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品製造業は成長枠の対象です。
細分類は下記の通り。
- 1811 プラスチック板・棒製造業
- 1812 プラスチック管製造業
- 1813 プラスチック継手製造業
- 1814 プラスチック異形押出製品製造業
- 1815 プラスチック板・棒・管・継手・異形押出製品加工業
182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業
182 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革製造業は成長枠の対象です。
細分類は下記の通り。
- 1821 プラスチックフィルム製造業
- 1822 プラスチックシート製造業
- 1823 プラスチック床材製造業
- 1824 合成皮革製造業
- 1825 プラスチックフィルム・シート・床材・合成皮革加工業
183 工業用プラスチック製品製造業
183 工業用プラスチック製品製造業は成長枠の対象です。
細分類は下記の通り。
- 1831 電気機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)
- 1832 輸送機械器具用プラスチック製品製造業(加工業を除く)
- 1833 その他の工業用プラスチック製品製造業(加工業を除く)
- 1834 工業用プラスチック製品加工業
184 発泡・強化プラスチック製品製造業
184 発泡・強化プラスチック製品製造業は成長枠の対象です。
細分類は下記の通り。
- 1841 軟質プラスチック発泡製品製造業(半硬質性を含む)
- 1842 硬質プラスチック発泡製品製造業
- 1843 強化プラスチック製板・棒・管・継手製造業
- 1844 強化プラスチック製容器・浴槽等製造業
- 1845 発泡・強化プラスチック製品加工業
185 プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む)
185 プラスチック成形材料製造業(廃プラスチックを含む)は成長枠の対象です。
細分類は下記の通り。
- 1851 プラスチック成形材料製造業
- 1852 廃プラスチック製品製造業
189 その他のプラスチック製品製造業
189 その他のプラスチック製品製造業は成長枠の対象です。
細分類は下記の通り。
- 1891 プラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業
- 1892 プラスチック製容器製造業
- 1897 他に分類されないプラスチック製品製造業
プラスチック自体の製造は成長枠対象外
上記の通り、プラスチック製品は基本的には成長枠の対象となります。
しかしながら、すべてのプラスチック関連事業が成長枠の対象となるわけではありません。
プラスチックの製造する製品によって、成長枠の対象外になりえます。
具体的には主としてプラスチックを粉末,粒状,液体の形で製造する事業である「1635 プラスチック製造業」は成長枠の対象とはなりません。
また、,プラスチックなどを塗装,浸透又は積層加工を行う事業である「1431 塗工紙製造 業(印刷用紙を除く) 」も成長枠の対象とはなりません。
このようにプラスチック関連事業は多数の対象外事業があります。
事前に必ずどの産業分類になるのか確認の上で、申請するようにしましょう。
プラスチック製品製造業での採択事例
プラスチック製品製造業で採択事例は下記の通り。
事業計画名 | 事業計画概要 |
廃プラライスレジン開発と射出成形でプラスチック製品メーカーに飛躍 | 廃プラスチックと地域のくず米や余剰米で、100%国内産のライスレンジを開発。それを原料に、新たに取得した射出成型機を使い、100%原料国内調達のプラスチック製品を開発し、円安、原油高を逆手に取った製品開発を実現する |
サーキュラーエコノミーへの移行に向けたプラスチック資源循環ビジネスの展開 | 本事業はサーキュラーエコノミーへの移行に向けて、プラスチック製品製造時の端材/発泡緩衝材加工時に発生する端材、ロス材/物流で使い終えたストレッチフィルムや袋等の廃プラスチックをリサイクルペレット化し,材料商社/メーカーに販売する取り組み。 |
プラスチック製品における成形、組立、ロール転写の一貫生産体制の構築 | 当社は従来からプラスチック製品において、材料選定、成形、組立を行ってきた。新たに、被転写体に加圧・加熱によって文字や絵柄を転写するロール転写加工に進出し、一貫生産体制を構築することで顧客の利便性に貢献する。 |
プラスチック製品の製造事業の立ち上げ | 新規設備を導入し、プラスチック製品の製造を開始します。既存事業であるリサイクル事業~プラスチック原材料の製造~プラスチック製品製造までの一貫生産ラインを確立し、完全循環型ビジネスモデルを構築します。 |
貿易会社による持続可能な開発を目指すプラスチックリサイクル事業 | 輸出貿易事業を営む当社が、新たに再生資源回収を行う新事業を立ち上げる。廃プラスチックを「洗浄」したのちに加工を行って輸出する同業者は国内において非常に少数であり、環境保護の面でも国内では革新的であり、「持続可能な開発目標」(SDGs)に貢献することができる。 |
まとめ
今回は事業再構築補助金の成長枠の対象であるプラスチック製品製造業について解説してきました。ポイントをまとめると下記の通り。
- プラスチック製品製造業は事業再構築補助金成長枠の対象事業
- プラスチック製品製造業は脱炭素加点を狙うのも検討余地あり
- プラスチック関連事業は中には成長枠の対象外となることも
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