事業再構築指針に新たに国内回帰要件が追加されました。
国内回帰要件とは海外で製造する商品を国内に生産拠点を移す取り組みを支援する枠組みです。
今回は事業再構築指針で新たに追加された国内回帰要件について解説していきます。
事業再構築指針で国内回帰要件が追加!定義や要件
事業再構築指針の国内回帰要件が第10回公募から追加されました。
詳細は「事業再構築指針の手引き (3.0版) 中小企業庁」をご確認ください。
国内回帰要件の定義とは「海外で製造等する製品について、その製造方法が先進性を有する 国内生産拠点を整備すること」です。
つまり、海外で製造しているような一定規模以上の製造業が対象となっています。
国内に製造拠点を保有している企業は対象外となっています。
国内回帰要件の要件
国内回帰要件を満たすためには下記の3つを満たす必要があります。
- 海外で製造・調達している製品について、国内で生産拠点を整備。【海外製造要件】なお、中小企業等が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合、要件を満たせば、特例的に対象。
- 国内回帰に該当するためには、事業による製品の製造方法が先進性を有するものである必要がある。【導入設備の先進性要件】
- 3~5年間の事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することが必要です。【新事業売上高10%等要件】
内容について具体的に解説していきます。
海外製造要件
海外製造要件の詳細は下記の通り。

海外製造要件では、①海外で製造・調達している製品であること、②国内に生産拠点を整備
する計画であるということの2つの要件を満たす必要があります。
導入設備の先進性要件
導入設備の先進性要件は下記の通り。

導入設備の先進性要件では、①先進的な設備を導入すること、②導入設備の導入効果の証明することが求められています。
①先進的な設備については要件を満たせば中古品も可能となっていますが、特注品又は製造機器メーカーの最新カタログに掲載されているものというのが求められています。
そのため、実際に中古品というよりも新品を導入することになる可能性が高いでしょう。
新事業売上高10%等要件
新事業売上高10%等要件では3~5年間の事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高が総売上高の10%(又は総付加価値額の15%)以上となる計画を策定することが必要とされています。
しかしながら、要件を達成できなかったときのペナルティについては記載がありません。
あまりにも事業計画書上と数字が異なると
事業計画上の数字で整合性がとれればそこまで気にする必要はないでしょう。
国内回帰要件を満たす事例
国内回帰要件を満たす事例として2例紹介されていました。


国内回帰要件はこのように中国・ロシアなどのカントリーリスクの高まりや円安などを受けて、国内でサプライチェーンを構築しようという事業者を支援する枠組みです。
他の類型よりも事業の大幅な変更や投資が必要などハードルが高めなので、よく検討してから取り組むことをおすすめします。
まとめ
今回は事業再構築指針で新たに追加された国内回帰要件について解説してきました。
ポイントは下記の通り。
- 事業再構築指針で第10回公募から新たに国内回帰要件が追加された
- 海外製造要件、導入設備の先進性要件、新事業売上高10%等要件の3つを満たす必要がある
- 他の類型よりもハードルが高い
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