事業再構築補助金の第10回公募から新たに廃業費という補助経費が追加されました。
廃業費は産業構造転換枠でのみ認められており、既存事業に関する廃業のあらゆる経費が認められます。
今回は廃業費について詳しく解説していきます。
事業再構築補助金の補助経費で廃業費が追加!
事業再構築補助金の補助経費で廃業費が新たに追加されました。
廃業費の内容は下記の通り。
廃業費(産業構造転換枠に申請し、既存事業の廃止を行う場合のみ)
※上限額=補助対象経費総額の2分の1又は2,000万円の小さい額①廃止手続費(既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費)
②解体費(既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費)
③原状回復費(既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費)
④リースの解約費(リースの途中解約に伴う解約・違約金)
⑤移転・移設費用(既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費)
※1 既存事業の廃止とは、事業再構築にともない、営んでいる既存事業を廃止し、今後一切行わないことを指します。複数事業を営んでいる場合はそのうちの一つ以上を今後一切行わないことを指します。例えば、3 店舗営む事業のうち 1店舗を閉めるなど、事業の一部を閉めることは廃止には該当しませんのでご注意ください。
※2 廃止手続費については、以下の経費は補助対象になりません。
・登記事項変更等に係る登録免許税
・定款認証料、収入印紙代
・その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
・本補助金に関する書類作成代行費用
※3 消耗品・原材料等の処分費、自己所有物の修繕費、原状回復の必要が無い建物や設備機器等の原状回復費、海外で使用していたものの解体・原状回復費等は対象になりません。
※4 過去の公募回で補助金交付候補者として採択を受けた事業の廃業費用を計上す
ることは認められません。
内容について解説していきます。
廃業費の補助対象経費
事業再構築補助金の廃業費とは、既存事業の廃止にかかる経費のことを指します。
事業の再構築にともない、一部または全ての既存事業を終了するために必要となる費用のことを示しています。
例えば、既存事業で車のエンジン部品の開発をしていたが、車のエンジン部品の事業を完全にやめて、航空機の部品製造を行う場合、車のエンジン部品の製造を廃止するための費用を補助するといった内容です。
一方で、複数店舗やっているうちの一部を占めるという場合は廃業費の対象とはなりません。
既存事業は廃止する必要はありますが、もちろん会社自体を廃業する必要はありません。
廃業費の上限額は、補助対象経費総額の2分の1、または2,000万円の小さい額となっています。具体的には以下の5つの経費が対象となります。
- 廃止手続費:既存事業の廃止に必要な行政手続を司法書士、行政書士等に依頼するための経費。
- 解体費:既存の事業所や事業において所有していた建物・設備機器等を解体する際に支払われる経費。
- 原状回復費:既存の事業所や事業において借りていた土地や建物、設備機器等を返却する際に原状回復するために支払われる経費。
- リースの解約費:リースの途中解約に伴う解約・違約金。
- 移転・移設費用:既存事業の廃止に伴い、継続する事業を効率的・効果的に運用するため、設備等を移転・移設するために支払われる経費。
このように廃業に関する行政手続きや実際にかかる解体費など幅広い経費が補助対象となります。
しかしながら、補助対象とならない経費もありますので、次の章で解説していきます。
廃業費の補助対象外経費
廃業費の補助対象外経費は主に下記の通り。
- 登記事項変更等に係る登録免許税
- 定款認証料、収入印紙代
- その他官公署に対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
- 本補助金に関する書類作成代行費用
- 消耗品・原材料等の処分費
- 自己所有物の修繕費
- 原状回復の必要が無い建物
- 設備機器等の原状回復費
- 海外で使用していたものの解体・原状回復費
対象外となる経費も多いので、注意が必要です。
廃業計画書が追加で必要に
廃業費の対象となるためには廃業計画書を提出する必要があります。
廃業計画書は下記の通り。
廃業費を計上するときのみ必要となる書類となります。
まとめ
今回は事業再構築補助金の新たな補助経費である廃業費について解説してきました。
ポイントは下記の通り。
- 事業再構築補助金の新たな補助経費として廃業費が追加
- 廃業費は産業構造転換枠のみ計上できる
- 廃業手続き費や解体費、原状回復費など幅広い経費が補助対象に
- 廃業費を計上する場合、廃業計画書が必要
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