今回は、事業再構築補助金を申請する前に気を付けるべきスケジュールの問題について取り上げていこうと思います。
※第12回の公募次第では、内容が変更となる場合がございますので必ずご自身で公募要領をご確認ください。
注意点
事業再構築補助金のスケジュールにおいて注意すべき点が大きく2つあると思われます。
- 事業を開始する時期は交付決定後以降である点
- 補助事業実施期間内に事業が終了するかどうかという点
それでは、上記2点について解説していこうと思います。
事業を開始する時期は交付決定後以降である点
新規事業を実施するにあたっての建設や機械装置等、補助対象経費の発注は原則交付決定後になります。採択されたら発注OKではないので注意してください。
そのため、すぐに建設や機械装置等を発注しなければならない場合には事業再構築補助金の申請枠に注意が必要です(※事前着手申請が利用できるのは一部の枠に限られます。)。
※事前着手申請については、こちらの記事で解説しておりますのでご参考に確認ください。
補助事業実施期間内に事業が終了するかどうかという点
申請する枠によって異なりますが、物価高騰対策枠を例に挙げますと、補助事業実施期間は交付決定日~12 か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から 14か月後の日まで)となっております。
そのため、この期間内に終わらない事業(建設等に2年かかってしまう等、機械装置の発注から手元に届くまでに1年半かかる等)ですと補助金対象とならない場合があるため注意が必要です。
※事故等報告といったものもありますが、認められるとは限らないため注意が必要です。
まとめ
今回は、スケジュールの観点で解説させていただきました。その他にも注意すべき点はいくつかございます。
弊社(CPA)では事業再構築補助金の申請サポートを実施しています。第12回の公募をお考えの方は、ぜひ弊社にご相談ください。また、令和5年度中にも始まる予定の省力化・省人化補助金についても事前相談を受付しております。
全国各地からオンラインでの初回無料で打ち合わせが可能となっています。
詳細は下記のページから