事業復活支援金とは売上高が50%以上または、売上高が30%~50%売上減少した事業事業者(個人事業主を含む)に対して、給付されます。
では、売上減少の比較対象期間は?給付額の算出方法は?
まだ募集が始まってないので、不明点が多いかと思います。
そこで、現在公表されている
経済産業省HP 「令和3年度補正予算のチラシ-事業復活支援金のご案内」
の内容をまとめてみました。
https://mirasapo-plus.go.jp/wordpress/wp-content/uploads/2021/12/24181417/R03_jigyosya-leaflet-01.pdf
対象者
・全国・全業種の中堅・中小企業、個人事業主、フリーランス
・2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%~50%減少している。
給付額の上限額
・個人事業主
▲売上減少率 30%~50% ・・ 30万円 50%以上 ・・ 50万円
・法人
年間売上高1億円以下
▲売上減少率 30%~50% ・・ 60万 50%以上 ・・ 100万
年間売上高1億円超~5億円
▲売上減少率 30%~50% ・・ 90万 50%以上 ・・ 150万
年間売上高5億円超
▲売上減少率 30%~50% ・・ 150万 50%以上 ・・ 250万
給付額の算出方法
上記の上限額を超えない範囲で、「①基準期間の売上高」と「②対象月の売上高」に5をかけた額との差額。
給付額 = ①基準期間の売上高 × ②対象月の売上高 × 5
①基準期間の売上高とは
「2018年11月~2019年3月」「2019年11月~2020年3月」「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間のうち、売上高比較に用いた月を含む期間。
②対象月の売上高とは
2021年11月~2022年3月のいずれかの月。
必要書類
類似している「月次支援金」の提出資料を参考にすると、以下の資料が必要になるのではと考えてます。
個人事業主
・確定申告書
・対象月の売上台帳等
・本人確認書類
・通帳の写し
・中小企業庁が必要と定めた書類
法人
・確定申告書
・対象月の売上台帳等
・履歴事項全部証明書
・通帳の写し
・中小企業庁が必要と定めた書類
以上が「事業復活支援金」のまとめになります。
まだ、募集の開始時期は公表されておりません。
今のうちに申請要件を満たしているかなど確認しておくことをお勧めします。
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