事業再構築補助金

事業再構築補助金の対象者や対象企業を詳しく解説!

事業再構築補助金の対象者や対象企業を詳しく解説!

「事業再構築補助金で自社は対象になっているのだろうか」、「個人事業主だけど事業再構築補助金は使えるの?」「特殊な法人だけど事業再構築補助金は利用できるのか」と疑問に思われている方もいらっしゃいますよね。
そこで今回は事業再構築補助金の対象者や対象企業について詳しく解説していきます。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

事業再構築補助金の対象者

事業再構築補助金の対象者について解説していきます。
大前提として、第9回公募まではグリーン成長枠を除き、下記の売上高減少要件を満たす必要があります。

2020 年 4 月以降の連続する6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前(2019 年又は 2020 年1月~3月)の同3か月の合計売上高と比較して 10%以上減少していること等【売上高等減少要件】

コロナ前と比較して売上高や付加価値が減少している企業のみが第9回公募までは申請できました。
コロナ後でも売上高を伸ばしている企業は基本的には申請できません。
しかしながら、第10回公募以降は売上高減少要件が撤廃され、ほとんどの中小企業が申請できるようになりました
具体的な対象者について説明していきます。

中小企業や中堅企業

中小企業や中堅企業はもちろん事業再構築補助金の補助対象となります。
中堅企業の定義は下記の通り。

中小企業の定義

(出典:中小企業庁 FAQ「中小企業の定義について」

中堅企業は細かい要件を除けば、下記が基本的な要件となっています。

  • 資本金の額又は出資の総額が 10 億円未満の法人であること。
  • 資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数(常勤)が2,000 人以下であること。

事業再構築補助金では中小企業と中堅企業がメインの補助対象者となります。

個人事業主

個人事業主も中小企業と同じ枠組みとなるので、補助対象となります。

持株会社

持株会社も事業会社と同様補助対象者となります。
しかしながら、50%超の議決権を有する子会社は同一法人とみなすため、グループ会社で同様に事業再構築補助金に取り組む場合は注意が必要です。

医療法人

社会医療法人が収益事業を行う場合のみ補助対象となります。

各種組合

下記の従業員300名以下の法人は補助対象となります。

(1)生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会
その直接又は間接の構成員の3分の2以上が、常時300人(卸売業を主たる事業とする事業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(2)酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会
(酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の3分の2以上が、常時500人以下の従業員を使用する者であるものであって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会の場合)
その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の3分の2以上が、常時300人(酒類卸売業者については、400人)以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(3)内航海運組合、内航海運組合連合会
その直接又は間接の構成員たる内航海運事業を営む者の3分の2以上が常時500人以下の従業員を使用する者であって10億円未満の金額をその資本金の額又は出資の総額とするものであるもの。
(4)技術研究組合
直接又は間接の構成員の3分の2以上が以下の事業者のいずれかであるもの。
・中小企業等経営強化法第2条第5項第 1 号~第 4 号に規定するもの
・企業組合、協同組合

スナックやバー

スナックやバーが他の一般的な事業を始める場合は補助対象者となります。
しかしながら、夜の仕事関連の事業再構築を行う場合は補助対象外です。

事業再構築補助金の対象外の事業者、法人

事業再構築補助金の対象外となる事業者や法人は下記の通り。

みなし大企業

下記の要件を満たすみなし大企業は補助対象外です。

(1)発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
(2)発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
(3)大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
(4)発行済株式の総数又は出資価格の総額を(1)~(3)に該当する中小企業者が所有している中小企業者
(5)(1)~(3)に該当

みなし法人(人格なき社団)

サークルや学会などみなし法人は補助対象外です。

海外企業や海外子会社

事業再構築補助金では日本に本社があることが申請要件となっているため、海外企業や子会社は補助対象とはなりません。

国費が投入されている事業

国費が投入されている事業につきましては、国(独立行政法人等を含む)が助成する他の制度との重複案件に該当するため、補助対象外です。

政治団体や宗教法人

政治団体や宗教法人は事業再構築補助金の特徴から補助対象外です。

運営費の大半を公的機関から受け取っている法人

運営費の大半を公的機関から受け取っている法人は補助対象外です。

まとめ

今回は事業再構築補助金の対象者や対象企業について解説してきました。
細かい対象者については「公募要領」「事業再構築補助金 よくあるご質問【補助対象者】 事業再構築補助金事務局 」の中で解説されていますので、参考にしてみてください。

 

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