事業再構築補助金

事業再構築補助金で目的外使用や目的外使用はNG!罰則があるので注意

事業再構築補助金で目的外使用や目的外使用はNG!罰則があるので注意

様々な経費が補助対象となる事業再構築補助金。
会社を成長させるために非常に重要な補助金であることは間違いありません。
しかしながら、事業再構築補助金を利用する上で忘れてはならない重要なルールがあります。それは「事業再構築補助金で購入した物品などの目的外使用はNG!」ということです。
補助金の目的外利用は法令により厳しく禁じられており、違反した場合は罰則が課せられます。
今回は事業再構築補助金で目的外使用はNGである点と罰則について解説していきます。

事業再構築補助金で目的外利用はNG!

事業再構築補助金では目的外使用はNGとされています。
公募要領の中で下記の通り明記されています。

補助金の申請にあたって、「虚偽の申請による不正受給」、「補助金の目的外利用」や「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為が判明した場合は、交付規程に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。また、悪質な不正行為が発覚した場合については、事業者名や不正内容を公表します。
交付決定の取消を受けた者は、不正内容の公表等を受けることや「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」第29条に基づき、5年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金または両方に処せられる可能性があります。

事業再構築補助金第10回公募要領

このように補助金の目的外使用は厳密に禁止されています。
違反した事業者は下記の処置によって厳正に対処されます。

  • 加算金を課した上で事業再構築補助金の返還
  • 事業者名や不正内容の公表
  • 最悪の場合、5年以下の懲役若しくは 100万円以下の罰金に

このように補助金の目的外使用は非常重たい罰則があります。
そのため、必ず避けるべきといえるでしょう。

補助金で購入した物品の目的外使用もNG

補助金で購入した物品の目的外使用もNGとされています。
公募要領の中で下記の通り解説されています。

補助対象経費は原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。

例えば、既存事業で飲食店をやっており、事業再構築補助金で新たに民泊事業を開始するという事業計画にしたケースを仮定してみます。
民泊事業で導入した予約管理システムを飲食店事業に使った場合、これは既存事業で用いたこととなりますので、目的外使用となります。
目的外使用が発覚した場合は残存簿価相当額等を国庫に返納する必要がありますので、必ずやめましょう。

目的外使用になりうる汎用性の高いものは補助対象外に

また、目的外使用になりうる汎用性が高い経費は全面的に補助対象外となります。

以下の経費は、補助対象になりません。また、計上されている経費の大半が補助対象外で
ある場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。
汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費・レンタル費(例えば、事務用のパ
ソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジ
タル複合機、診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの、家具等。ただし、補
助事業のみに使用することが明らかなものは除く。)及び自動車等車両(事業所内や作
業所内のみで走行し、公道を自走することができないもの及び税法上の車両及び運搬具
に該当しないものを除く)、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用

事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン及びデジタル複合機が代表例として記載されていますが、その他にも一般家庭においてあるような家具・家電は補助対象外となるとみて間違いないでしょう。

まとめ

今回は事業再構築補助金の目的外使用や目的外利用はNGである点について解説してきました。
ポイントは下記の通り。

  • 事業再構築補助金の目的外使用や目的外利用は厳しい罰則がある
  • 目的外使用は加算金を加えた上での返還
  • 悪質な場合は刑事罰も
  • 目的外使用が発覚した場合は残存簿価相当額等を国庫に返納

 

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