事業再構築補助金

事業再構築補助金の提出書類のポイント②【労働者名簿とは何か?】

事業再構築補助金の提出書類のポイント②【労働者名簿とは何か?】

事業再構築補助金 第3回から「労働者名簿」が提出書類として必須になりました。

従業員人数によって補助金額が設定されているので、従業員人数を確認する際のエビデンスではないかと存じます。

では労働者名簿とはどの様なものでしょうか。

会社は人事に関する書類などを作成し保管し、管理しておく必要があります。
「労働者名簿」もその書類のなかの1つであり、作成と保管も労働基準法で義務付けられています。なので、基本的なルールや注意点を知っておく事は重要だといえます。

今日は、「労働者名簿」がどの様なものなのか、そしてどういった事を書けばいいのかなどを紹介させていただきます。

駒田裕次郎

監修: 駒田 裕次郎(こまだ ゆうじろう)

駒田会計事務所 【コマサポ】代表

【来歴】大手監査法人の経験を活かし、創業支援・補助金支援を中心とする「駒田会計事務所」を東京・渋谷に設立。資金調達や事業計画の作成、税務や経営相談まで顧客に寄り添うきめ細やかなサポートを提供。

【実績】創業融資・補助金の支援実績は、累計3,000件以上(2025年1月末現在)

【所有資格】公認会計士・税理士・認定支援機関

「一人ひとりの起業家の成功を願い、日本の未来を明るくする」をモットーに、日々奔走。

労働者名簿とは?

それは労働基準法第107条で定められた、従業員の氏名や生年月日など様々な情報を記した書類のことです。

労働者名簿
引用元:厚生労働省

記載項目は以下です。

  • 労働者氏名
  • 生年月日
  • 性別
  • 履歴
  • 住所
  • 従事する業務の種類
  • 雇入年月日
  • 退職又は死亡年月日
  • その理由や原因

もし更新や変更をする部分がある場合は、労働基準法で遅延なく訂正しなければならないとされています。なので、変更の度に更新しなければならないので注意しましょう。

労働者名簿は、労働基準法第107条によって作成が義務付けられているので、作成義務違反に該当すると30万円以下の罰金を受ける可能性もあります。

労働者名簿の対象になるのは誰?

労働者名簿記載対象者は、正社員、契約社員、パート、アルバイトなどの従業員全員です。ただし、日雇労働者の場合は別で、一時的な契約である日雇労働者については記載義務がありません。

労働者名簿の義務がある企業は?

労働者名簿は、従業員を雇っている会社であれば整備する義務があるようです。大企業、中小企業や個人企業に関わらず作成と管理をする必要があります。個人事業主でも、従業員を雇っているのであれば、労働名簿を作成するとのことです。

保存期間と方法

労働者名簿は労働基準法第109条により、3年間の保存が定められています。保存の起算日は労働者の死亡、退職または解雇の日となるようです。

労働名簿者の管理は、会社の規模が大きいほど大変かもしれません法律上、「労働者名簿は書面で保存しなければならない」とは明記されていません。そのため会社により保存方法はさまざまですが、近年はペーパーレス、つまり電子データで作成・保存しているところも多くなっているようです。ただし、印刷がすぐできるように保存しておく事をお勧めします。

まとめ

労働者名簿は、会社の労働管理に必須なものであることに加え、労働基準法により作成と保管が義務付けられた書類です。更新や保管期間など誤りやすい部分については注意して、きっちり管理するように心がけましょう!


事業再構築補助金について、こちらでも整理しておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

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https://jigyou-saikouchiku.jp/

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