事業再構築補助金

事業再構築補助金交付申請で根抵当権取り扱いについて注意する点とは?

事業再構築補助金交付申請で根抵当権取り扱いについて注意する点とは?

2021年10月28日(木)から事業再構築補助金(第4回)の公募が開始致しました。
大きな変更点はございませんでしたが、一部変更がされた点もございます。
変更点を簡単にまとめまさせて頂きました。

第4回から変更された点

林業、漁業への転換も対象外になりました。

「農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業(農業、林業、漁業)である事業」

下記の文が追加されました。

第3回までは「農業を行う事業者が単に別の作物を作るような事業」が対象外と記載がございましたが、第4回から1次産業(農業、林業、漁業)への転換は対象外となりました

申請を早めに行えば、不備があった場合、お知らせがくるといった内容が削除されました。

「申請期限に余裕を持って申請完了されたもののうち、形式的な不備等により、申請要件を満たさなかった事業者に対しては、申請締切り前にその旨を通知し、再度申請することを可能とします。具体的な日程については別途事務局HPを通じてお知らせいたします。」

第3回までは、早めに申請すれば、不備等があった場合。不備等があった旨の通知がくると記載がございました。

事務局が対応しきれなくなったのではないでしょうか。
第4回からなくなりました。

根抵当権が設定されている土地について一文が追加されました

「また、根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。」

事前着手申請がメールではなく、jGrantsで申請に変更されました。

【提出方法】
応募される方は、本事業の申請とは別に、事前着手のための申請を事務局にjGrantsよりご提出ください。

上記の様に変更されました。

事業計画書の1ページ目に会社名を記載。ページ数の記載も必要になりました。

「会社名を事業計画書の1ページ目に必ず記載し、各ページにページ数を記載してください。」

上記の文が追加されました。
会社名とページの記載を忘れない様に注意しましょう

加点項目における緊急事態宣言の影響を受けた期間が2021年1月~9月

令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動
の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~9月のいずれかの月の売上
高が対前年(又は対前々年)同月比で30%以上減少少していることを証明する書類

(又は、令和 3 年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外
出・移動の自粛等による影響を受けたことにより、令和3年 1 月~9 月のいずれか
の月の付加価値額が対前年又は前々年の同月比で 45%以上減少していることを証す
る書類)

上記の様に比較対象期間が9月までと伸びました。

他にも変更点がございます。抑えておきたいポイントのみご紹介させて頂きました。
公募要領は随時変更されるので、変更があった際には細かくチェックしましょう。

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。https://jigyou-saikouchiku.jp/

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2022年度(来年度)の事業再構築補助金について

参議院議員選挙にて自民党・与党が安定多数の議席を獲得しました。

2021年10月31日に衆議院議員選挙が行われ、自民党が単独で絶対安定多数の議席を獲得しました。
自民党や連立を組む公明党の選挙公約では、事業再構築補助金の継続・更なる拡充が謳われており、2022年(令和4年)以降も事業再構築補助金が継続・拡充することが予想されます。具体的には、2021年12月頃に編成される補正予算案に予算計上され、承認される見込みとなります。
ただし、来年度にどれだけの予算が組まれるかもわからず、補助金の倍率や申請要件も不明になりますので、第4回・第5回で申込みが出来そうな方は、残りの2回で確実に申し込んでいく方が安心であると思われます

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