事業再構築補助金

事業再構築補助金の根抵当権問題とは?

事業再構築補助金の根抵当権問題とは?

事業再構築補助金を利用する上で、特に注意を払うべき点として根抵当権問題が挙げられます。
これらの概念については公募要領中では簡単に触れられており、混乱を生む原因となっています。本記事では、事業再構築補助金の抵当権、根抵当権の問題点について解説します。

抵当権と根抵当権とは

まずは抵当権と根抵当権とはどういった意味かについて解説していきます。

抵当権は、金融機関が借入の担保として不動産などに設定される権利です。借金を返済できない場合、債権者が物件を売却し、その売却金で債務を回収する権利を持つということを意味します。抵当権は特定の借金に対して設定され、その借金が完済されると抵当権は消滅します。
一方、根抵当権とは、特定の借金に対してではなく、物件そのものに設定される権利です。これは、将来発生するであろう借金全ての担保として設定されるもので、その物件が所有者によって何度でも担保として利用されることを可能にします。
抵当権とは異なり、極度額を限度として何度でも借りたり、返したりすることができます。

根抵当権は一度設定されると、新たな借金が生じた際に再度抵当権を設定する手間を省くことができます。しかし、一度設定された根抵当権は容易には抹消されず、物件を売却する際にもその権利が引き続き存在します。したがって、物件に根抵当権が設定されている場合、その物件に対する新たな権利(たとえば、補助金の返還を求めるための優先権など)の設定は難しくなることがあります。

事業再構築補助金における抵当権、根抵当権の問題

公募要領の中では抵当権、根抵当権について下記のとおり記載されています。

補助事業により建設した施設等の財産に対し、抵当権などの担保権を設定する場合は、設
定前に、事前に事務局の承認を受けることが必要です。補助事業遂行のための必要な資金調達をする場合に限り、担保権実行時に国庫納付をすることを条件に認められます。なお、補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません。
また、根抵当権が設定されている土地に建物を新築する場合は、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。

事業再構築補助金 第10回公募要領 P37

まとめると下記の通り。

抵当権の扱い

事業再構築補助金を使って新築の施設を建設した場合、その建物に抵当権を設定するには、事務局の事前の承認が必要です。また、競売にかけられた時、補助金の一部に相当する金額を納付する義務があります。

根抵当権の扱い

補助事業により整備した施設等の財産に対して根抵当権の設定を行うことは認められません。
また、根抵当権設定契約において、建設した施設等の財産に対する追加担保差入条項が定められていないことについての確認書を交付申請時に提出する必要があります。

このように抵当権・根抵当権の問題については公募要領の中で簡単に解説されています。
しかしながら、抵当権・根抵当権については様々な権利関係になることも少なくなくありません。
中にはトラブルになることも。
そういったときは次の対策をとることをおすすめします。

事業再構築補助金と抵当権、根抵当権の問題点の対策

抵当権、根抵当権の問題に対する解決策として、以下のようなアプローチが考えられます。

  1. 事業再構築補助金を申請する前に、物件に対して抵当権や根抵当権が設定されていないことを確認する。
  2. 抵当権や根抵当権が設定されている場合、それらを抹消する。これは、債権者との協議を通じて行われます。
  3. 抵当権や根抵当権の設定を必要とする場合、事業再構築補助金の事務局に事前に相談し、承認を得る。
  4. 特殊なケースの場合は必ず事前に事務局に聞いてみる

まとめ

事業再構築補助金を利用する際には、抵当権や根抵当権の問題に注意を払う必要があります。これらの問題を事前に把握し、適切に対策を立てることで、事業再構築補助金を最大限に活用することが可能となります。

 

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