事業再構築補助金

事業再構築補助金のよくある質問を徹底解説!【申請要件、申請手続き編】

事業再構築補助金のよくある質問を徹底解説!【申請要件、申請手続き編】

経済産業省のホームページ内で事業再構築に関するよくある質問が公表されています。
今回は申請要件および申請手続きでよくある質問について詳しく解説していきます。

申請要件に関するよくある質問

Q1:売上高減少は会社全体か、事業再構築する部門だけでよ
いか。

部門や事業別の売上高減少ではなく、会社(組合、団体等)の全体で確認する必要があ
ります。
→会社全体で売り上げが下がっている必要があります。
売上高もそうですが、事業再構築補助金は全体的に会社全体の数字がみられます。

Q2:「コロナ以前」が2019年又は2020年1~3月を指してい
るとのことだが、任意の3か月として2021年1,2,3
月を選択した場合、2019年1~3月または2020年1~3月
のどちらと比較してもいいのか

2019年又は2020年1月~3月と比較することが可能です。また、2019年1月、3
月、2020年2月のように、連続していなくても構いません。
→2019年・2020年3月までのどちらでも選択することができるので、コロナの影響が軽微の場合でも要件に当てはまる事業者の方は多いかと思います。
売上高はそんなに下がっていないから事業再構築補助金は利用できないのでは?と思う方も少なくありませんが、多くの事業者が要件に当てはまります。
まずは一度要件に当てはまっているかどうか、顧問税理士に相談してみてください。

Q3:「付加価値額の増加」要件は、どの時点を基準として比
較するのか。

補助事業終了月の属する申請者における決算年度を基準とします。
例)
毎年5月決算の法人の場合
交付決定:2021年6月
補助事業終了:2022年4月→基準年度:2022年5月
補助事業終了:2022年6月→基準年度:2023年5月
→付加価値額の増加要件とは下記の要件のことをいいます。

補助事業終了後 3~5 年で付加価値額の年率平均 3.0%以上増加、又は従業
員一人当たり付加価値額の年率平均 3.0%以上増加する見込みの事業計画を
策定すること【付加価値額要件】

決算年度を基準とするため、より高い投資効果を得るためには新年度がはじまってすぐの月を補助事業終了月とするのがやりやすいといえるでしょう。

Q4:人件費の定義は何か。

本事業では、次のとおりとします。
(法人の場合)
以下の各項目の全てを含んだ総額を人件費とします。
・売上原価に含まれる労務費(福利厚生費、退職金等を含んだもの。)
・一般管理費に含まれる役員給与、従業員給与、賞与及び賞与引当金繰入れ、福利厚生
費、退職金及び退職給与引当金繰入れ
・派遣労働者、短時間労働者の給与を外注費で処理した場合のその費用
ただし、これらの算出ができない場合においては、平均給与に従業員数を掛けることに
よって算出してください。
(個人事業主の場合)
青色申告決算書(損益計算書)上で以下の費目が人件費に該当します(丸数字は、所得
税申告決算書の該当番号です)。
福利厚生費+給料賃金(⑲+⑳)
※個人事業主の付加価値額算定では、人件費の構成要素である㊳専従者給与(=ご家族
の方等のお給料)および㊸青色申告特別控除前の所得金額(=事業主個人の儲け)の2
項目を「人件費」に算入せずに計算します。
→人件費の定義は法人の場合、複雑になってきます。難しいと感じた場合は必ず顧問税理士と相談するようにしてみてください。

Q5:卒業枠又はグローバルV字回復枠に応募申請して不採択
だった場合、通常枠で採択されることはあるか。

卒業枠又はグローバルV字回復枠で不採択であった場合には、通常枠で再審査されま
す。再審査にあたっては、申請者自身による手続きは不要です。なお、通常枠を希望し
ない場合(次回以降の公募で再度卒業枠又はグローバルV字回復枠に申請されたい場
合)には、採択決定後に辞退をしていただくことも可能です。
→特別枠と通常枠は並行して審査されます。特別枠の方が上限が良いので、申請するときは必ず特別枠にするようにしてください。

Q6:緊急事態宣言特別枠において、応募申請できる対象地域
や対象業種は限定されているのか。

要件に合致すれば、対象地域や対象業種は問いません。
→緊急事態宣言の影響を強く受けた地域や業種が優遇されるわけではないようです。
ですので、要件に合致する場合はまずは緊急事態宣言枠で申し込みしてみてください。

https://mono-support.com/saikouchiku/special/

Q7:認定経営革新等支援機関や金融機関はどのように関与す
る必要があるのか。

事業者の応募申請にあたって、事業計画の策定を支援していただき、応募申請時には認
定経営革新等支援機関又は金融機関が確認したことが分かる確認書の提出が必要となり
ます。また、補助事業実施期間中には、必要に応じて新規事業の実施に対する専門的な
観点からの助言やサポートを行っていただきます。
→事業再構築補助金は認定支援機関の協力がなければ実施することができない事業です。
要件で定義されていることはもちろんのこと、事業計画書の作成、人件費や付加価値額などの計算など複雑な実務をこなさなければならないため、ノウハウ的にも必要な存在です。
とはいえ、どの認定支援機関でも良いという訳ではありません。補助金の実務に精通している認定支援機関が必要です。
もし、認定支援機関が決まっていないという事業者の方がいらっしゃいましたら、一度お気軽にCPAにお問い合わせください。
CPAは補助金申請に特化した税理士事務所(認定支援機関)です。 採択に向けて全力でサポートさせて頂きます。

Q8:認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地
域にある機関でなければならないのか。

認定経営革新等支援機関や金融機関は、事業所の所在地域にある必要はございません。
任意の機関を選択してください。
→認定支援機関、金融機関は場所を問いません。弊社は東京に事務所がありますが、全国各地での補助金申請実績があります。
事業再構築補助金でお困りの方は、事業所の所在地域問わず、ぜひ一度ご相談ください。

Q9:フォローアップ期間中の認定経営革新等支援機関のフォ
ローとはどのようなものになるか。また、対策を実行す
る場合に生じる費用のサポートはあるか。

事業計画書を確認頂いた、認定経営革新等支援機関等による補助事業終了後の事業化状
況の確認等のサポートを想定しています。補助事業実施期間における技術指導、助言、
コンサルティングに要する費用等は補助対象にすることができます。(フォローアップ
期間の費用は補助対象外となります)
→弊社もご希望の場合、補助事業終了後のサポートも対応させていただきます。
事業再構築補助金を獲得した後も、さらに事業を伸ばしていきたいという場合、ぜひ一度ご相談ください。

Q10:認定経営革新等支援機関が申請する場合、ほかの認定経
営革新等支援機関と計画を策定する必要があるか。

申請者が認定経営革新等支援機関の場合は、他の認定経営革新等支援機関との計画策定
を求めます。
→税理士事務所や会計事務所などが事業再構築補助金を申請する場合は、自社で認定支援機関の役割を担うことはできません。
第三者の認定支援機関を利用するようにしましょう。

申請手続きでのよくある質問

Q1:事業再構築補助金の申請に必要なGビズIDプライムはど
のように取得するか。

GビズIDは、1つのID・パスワードで様々な行政サービスにログインできるサービス
です。GビズIDのHP外部リンクにある「gBizIDプライム作成」からアカウント発行申
請ができます。
GビズIDプライムアカウントの発行までに時間を要することが見込まれることから、本
事業に応募申請を行う事業者の方に限っては、早期の発行が可能な「暫定GビズIDプラ
イムアカウント」の付与によって応募申請を可能とする運用を実施します。採択公表後
の交付申請の受付)以降の手続きでは「GビズIDプライムアカウント」が必須となり
ますので、「GビズIDプライムアカウント」の取得手続きは順次進めていただけます
ようお願いいたします。
→GビズIDプライムがなければ事業再構築補助金を申請することはできません。
申請は「gBizIDプライム作成」から可能です。
申請からアカウント発行まで2~3週間かかることもあります。
申請がまだの場合、なるべく早めに申請することをおすすめします。

Q2:GビズIDプライムをすでに取得しているが、本事業に申
請するために、再度発行する必要があるか。

再度の発行は不要です。GビズIDプライムは、同一の法人かつ同一の利用者の名義によ
り、複数のアカウントの発行を行うことができません。
→過去に発行したことがあれば再発行は不要です。申請状況はgBizIDプライム申請状況確認から確認することができます。

Q3:第1回公募に応募しているが、採択結果公表前に第2回公
募に申請することは可能か。

本事業で複数回補助金の交付を受けることはできませんので、採択結果公表前に重複し
て申請することはできません。
採択結果が不採択であった場合には、採択公表日以降に申請することが可能となりま
す。
→事業再構築補助金は不採択でも採択公表日以降であれば、再度申し込みすることができます。
しかしながら、不採択になったということは必ず何かしらの原因があるかと思います。
「事業計画書が上手く作れなかった」「ビジネスアイデアが甘かった」「要件を満たしていなかった」などどうして採択されなかったのかを分析した上で、次回の申請に臨みましょう。
「採択の原因が分からなかった」「税理士事務所と上手く連携が取れなかった」という場合は、一度CPAにご相談ください。
次回の採択に向けて、全力でサポートさせていただきます。

Q4:第1回公募の際に事前着手承認を既に受けている場合、
第2回公募の申請と合わせて、事前着手についても再度
申請する必要があるのか。

承認を受けたものから内容に変更がある場合は、再度申請していただく必要があります
が、軽微な変更であれば再度の申請は不要です。
→事前着手制度につきましては下記の記事で解説していますので、こちらもご参照ください。

https://mono-support.com/blog/jigyo_saikoutiku/

Q5:事前着手承認制度について、申請する経費の見積もりの
提出は必要か。

事前着手申請には、見積もりの提出は不要です。
→見積もりは不要となっていますが、事業計画書を作成する上で、根拠がある数字を作成することは必要です。時間に余裕があれば、見積もりをもらっておくようにしておきましょう。

Q6:事前着手承認制度において、不採択となることはある
か。

必要事項が記載されていない場合や本事業の対象にならない事業であることが明らかな
場合は、不採択となることもあります。また、必要に応じて、事務局から内容に関して
問い合わせを行う場合があります。
→必要事項や対象外事業だった場合はもちろん不採択になります。

Q7:申請時点で見積書が必要か。また、見積書の期限はいつ
までのものが必要か。

応募申請時点では見積書自体を提出していただく必要はありませんが、事業計画策定に
あたって取得予定の機械装置等の単価や個数等の記載が必要です。
採択された場合には、交付申請の際に、有効期限内の見積書を提出していただく必要が
あります。
→Q5と同じような内容です。根拠のある数字を作成するためにも、時間に余裕があれば、見積もりをもらっておくようにしておきましょう。

Q8:事業計画書に記載した再構築にかかる費用について、事
業計画と実際の金額に乖離が発生した場合、交付決定前
であれば修正できるか。

事業計画の内容は審査員による審査を経て採択決定されるものであり、その内容の変更
は原則として認められません。一方で、例えば、取得する予定の機械が廃番になり新機
種しか購入ができない場合、あるいは、同等の仕様・スペックを満たす他社製品が安価
であり購入品を変更する等のようなケースであれば、事務局に対して計画変更届を提出
いただき、事務局の承認を受ければ、変更することは可能です。
→一度決定した事業計画書は原則として途中での変更は認められません。

Q9:補助事業実施場所は応募申請時に決まっていないといけ
ないのか。

原則として応募申請時に決まっている必要がありますが、特段の事情(土地の取得手続
きをしている途中等)がある場合は、予定として応募の上、採択された場合には、交付
申請時に事業計画書の修正等をしていただきます
→特別な事情がある場合は補助事業申請後でも実施場所の変更は認められます。
しかしながら、原則としては申請前に全て決めておきましょう。
場所が変わるとほとんどのケースでは事業計画書の数字が変わってきます。
事業計画書の変更は好ましくはないので、よほどのことがない限り、事前に全て決まった状態で申請していきましょう。

Q10:2つの事業を新規に始める予定であるが、1回の応募申
請で2件を同時に申請して良いのか。

事業計画書の中で複数の計画を記載することは可能です。事業再構築補助金を複数回受
けることはできません。
→複数の事業を始める場合、必ず最初の事業計画書の中に全部の事業を盛り込みましょう。
一度採択した場合、後から申請することはできません。最大限の補助を受けるためにも最初の事業計画書の中に全て盛り込みましょう。

最大1億円の補助金。事業再構築補助金の申請サポートならお任せ下さい。

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