事業再構築補助金

第6回公募変更点①リース会社との共同申請について解説 事業再構築補助金

第6回公募変更点①リース会社との共同申請について解説 事業再構築補助金

事業再構築補助金の第6回公募が3/28から開始されました。
大きな変更点がいくつかあり、前年度の事業再構築補助金とは異なる概要となりました。
今回は大きな変更点の一つであるリース会社との共同申請について解説していきます。

リース会社との共同申請スキームについて

第6回公募から、機械装置・システム構築費について、一定の条件にもと購入費用についてリース会社を対象に補助金の対象となります。
リース会社との共同申請スキームについては下記の通り公開されています。

事業再構築補助金HP リース会社との共同申請について

申請者、リース会社、第三者機関と連携したスキームとなります。
リースについては第5回までは補助対象外だったので、大きな改善といえるでしょう。
しかしながら、用意する書類は多くなるため、申請ミスをする可能性は高まります
ただでさえ、事業再構築補助金は書類ミスが多い補助金で、申請者の約15%が書類ミスのため審査前に不採択となっています。
リース会社との共同申請をする場合、必ず認定支援機関と書類を再三チェックすることをおすすめします。

公募要領のリース会社との共同申請要件

公募要領に記載されているリース会社との共同申請要件は下記の通り。

(3)リース会社との共同申請について
機械装置・システム構築費については、中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることなどを条件に、中小企業等とリース会社が共同申請をする場合には、その購入費用について、リース会社を対象に補助金を交付することが可能です。なお、リース会社は1つの共同申請につき1社とし、適用する補助上限額、補助率は、各事業類型における中小企業等のものとなります。申請に当たっては、以下の条件を全て満たすことが必要となります。
① 中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されていることが確認できる証憑として、(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。詳しくは、リース契約の締結を検討しているリース会社又は(公社)リース事業協会にお問い合わせください。
② 対象となるリース取引は、ファイナンス・リース取引に限ります。
③ 対象となる経費は、リース会社が機械装置・システムの販売元に支払うこれらの購入費用に限ります。本スキームをご利用頂く場合、中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものについては補助対象外となりますのでご注意ください。
④ 購入する機械装置・システム等の見積もりの取得については、(2)補助対象経費全般にわたる留意事項④にしたがって、中小企業等が実施する必要があります。
⑤ 取得する資産については、通常の補助事業により取得する資産と同様に、財産処分制限が課されますので、リース期間については、特段の事情がない場合には、財産処分制限期間を含む期間となるよう設定してください。また、財産処分制限期間内にリース契約の内容の変更を行う場合には、改めて(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を事務局に提出する必要があります。
⑥ 万一財産処分を行う場合には、その他の本補助金を用いて取得した資産と同様に、残存簿価相当額又は時価(譲渡額)により、処分に係る補助金額を限度に返納する必要があります。
⑦ リース会社に対しては、適切なリース取引を行うことについての誓約書(リース取引に係る宣誓書)の提出を求めます。
⑧ セール&リースバック取引や転リース取引は本スキームの対象外となります。
⑨ 本スキームを活用する場合のリース会社については、1回の公募回で申請できる件数や、通算の採択・交付決定件数の制限はありません。
⑩ 割賦契約はリースには含みません。なお、建物の取得においてリース会社を利用する場合は、建物取得費は本補助金の対象とはなりません。

ポイントを解説します。

申請条件について

中小企業等がリース会社に支払うリース料から補助金相当分が減額されることが条件です。
(公社)リース事業協会が確認した「リース料軽減計算書」を提出する必要があります。
また補助金の支払いは中小企業ではなく、リース会社に支払われます。

対象となるリースはファイナンスリース

補助金対象となるリースはファイナンスリースのみです。
ファイナンスリースとは「リース期間中に契約を解除できないリース取引またはこれに準ずるリース取引」および「借手が、リース物件の取得価格及び諸経費の概ね全額をリース料として支払うリース取引」という2つの条件を満たすリース契約のことです。
オペレーティング・リース取引は対象外となりますので、注意しましょう。

対象経費

リース会社が機械装置・システムの販売元に支払う購入費用が対象経費です。
中小企業等がリース会社に支払うリース料そのものについては補助対象外です。
つまり、中小企業がリース会社に100万円支払ったとしても、リース会社が購入費用80万円であれば、80万円に対しての補助金が支給されるということです。
リース料よりも補助率が小さくなる可能性が高いということを覚えておいてください。

原則相見積もりが必要

リース会社との共同申請の場合も、原則相見積もりが必要です。
下記の公募要領に基づいて申請する必要があるためです。

採択後、交付申請手続きの際には、本事業における契約(発注)先(海外企業からの調達
を行う場合も含む)の選定にあたって、経済性の観点から、可能な範囲において相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した者を選定(一般の競争等)してください。また、契約(発注)先1件あたりの見積額の合計が50万円(税抜き)以上になる場合は、原則として同一条件による相見積もりを取ることが必要です。相見積りを取っていない場合又は最低価格を提示した者を選定していない場合には、その選定理由を明らかにした理由書と価格の妥当性を示す書類を整備してください。市場価格とかい離している場合は認められません。
したがって、申請の準備段階にて予め複数者から見積書を取得いただくと、採択後、速やかに補助事業を開始いただけます。

割賦契約はリースに含まれない

割賦契約はリースに含まれません。

まとめ

第6回の公募から新たに追加されたリース会社との共同申請について解説してきました。
リースでも補助対象となるので、制度的には改善ですが、必要となる書類も多くなるため、書類の申請は注意をしなければなりません。
認定支援機関と必要書類を確認したうえで、申請することをおすすめします。

 

「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

https://jigyou-saikouchiku.jp/

事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA)では事業再構築補助金の申請サポート・申請代行を実施しています

詳細は下記のページから

最大1億円の補助金。事業再構築補助金の申請サポートならお任せ下さい。

 

関連記事
お電話でのお問い合わせ メールでお問い合わせ LINEでのお問い合わせはこちら