事業再構築補助金

事業再構築補助金の補助対象経費理由書の書き方を解説

事業再構築補助金の補助対象経費理由書の書き方を解説

事業再構築補助金をこれから申請しようと考えている人の中には、補助対象経費の理由書を必要とするケースがあります。
しかしながら、申請をする方の中には
・実際どのようなときに理由書が必要なのかわからない
・理由書が必要なのはわかっているけど、書き方がわからない
という方が数多くいらっしゃいます。
そこで今回は事業再構築補助金の補助対象経費の理由書が必要なケースと具体的な書き方を解説していきます。

事業再構築補助金の補助対象経費とは?

事業再構築補助金の補助対象経費の理由書とは「一過性の支出が大多数を占める場合」「一つの経費区分のみに大半を振り分けている」という二つのケースで理由を説明するための書類です。
補助対象経費理由書が必要となる理由は事業再構築補助金の目的にあります。
事業再構築補助金とはそもそも中小企業が将来にわたって持続的に競争力強化を図る取組を支援することを目的としています。
そのため、「一過性の支出が大多数を占める場合」「一つの経費区分のみに大半を振り分けている」といった場合、原則認められません。
ただし、特別な技能を多くの社員に必要とさせるなど、補助事業の実行にやむを得ない場合、補助対象経費理由書を添付することで、上記のケースでも認められます

補助対象経費理由書が必要となる2つのケース

補助対象経費の理由書を必要とするケースは下記の2つです。

  • 一過性の支出が大多数を占める場合
  • 一つの経費区分のみに大半を振り分けている

具体的に解説していきます。

一過性の支出が大多数を占める場合

事業計画の中で一過性の支出が大多数を占める場合は補助対象経費の理由書が必要です。
公募要領の中で下記の通り記載があります。

一過性の支出と認められるような支出が補助対象経費の大半を占めるような場合には、本事業の支援対象にはなりません。例えば、資産性のない経費のみを計上する事業や、1つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業等、特段の事由がある場合には、応募申請時に、その理由を明らかにした理由書を添付書類に追加して提出してください。
事業再構築補助金 第三回公募要領 P25より)

事業再構築補助金は中小企業などが継続的に将来の経営を向上させていくための事業を支援する性格をもちます。
ですので、一過性で継続性がないと考えられる経費の場合は原則として補助の対象外となるということです。
具体的には資産性のない経費のみを計上する事業と一つの経費区分だけに大半の経費を計上する事業と書かれていますね。
資産性のない経費とは主に下記の経費が当てはまると考えられます。

技術導入費、専門家経費、運搬費、クラウドサービス利用費、外注費、知的財産
権等関連経費、広告宣伝・販売促進費、研修費等

これらの経費のみを計上する事業などは原則としては補助の対象外となるというわけです。
しかしながら、上記のような資産性のない経費しか計上していなくても、長期的に事業の継続に必要となると証明できれば補助の対象となります。
このときに必要なのが補助対象経費の理由書です。
一過性ではなく、長期的に経営にとって必要となる経費である旨を理由書に書きましょう。

一つの経費区分のみに大半を振り分けている

一つの経費区分のみに大半を振り分けている場合も補助対象経費理由書が必要です。
新規の取り組みというのは一般的には様々な経費が必要となります。
建設費・システム構築費・広告宣伝費など。
特定の経費にのみ偏るというのは不自然であるため、理由書が必要となります。

補助対象経費理由書の書き方

補助対象経費の理由書は様式及び書き方の見本があります。
下記からダウンロードできます。

理由書の書き方は理由書が必要な理由によって異なります。

一過性の支出が大多数を占める場合

一過性の支出が大多数を占める場合は長期的な事業継続に必要な経費であるということを証明しましょう。
例えば、

  • この事業をやるには○○の技術が必要で、取得コストも高く、一過性の支出が増えた
  • この投資をすることで、長期的に○○の効果が見込め、事業構築に必要である

など「事業に必要な投資である」「長期的に効果が見込める」という点をアピールすると良いでしょう。

一つの経費区分のみに大半を振り分けている

一つの経費区分のみに大半を振り分けているケースも補助対象経費理由書が必要です。
などが挙げられるかと思います。
例えば安全性を配慮しなければいけない商品の開発をするため、大規模な検査施設や生産設備が必要である。そのため、建設費の大部分の経費を振り分けた。といったケースなどがあげられます。

まとめ

今回は事業再構築補助金の補助対象経費の理由書はどんなときに必要となるのか、具体的な書き方について解説してきました。
ポイントは下記の通りです。

  • 補助対象経費の理由書は特別なケースでのみ必要
  • 一つ目は一過性の支出が大多数を占める場合
  • 二つ目は一つの経費区分のみに大半を振り分けている

 

 

もし、「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。

事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。

https://mono-support.com/saikouchiku/

また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。

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