事業再構築補助金が採択されたにも関わらず、申請期限に間に合わないかもしれないという方もいらっしゃいますよね。
特に近年では半導体不足やウッドショックなど原材料不足の影響もあり、思うように資源が調達できないと困っている方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は事業再構築補助金の補助事業期間は延長できるのか?という点と延長申請のやり方について解説していきます。
事業再構築補助金の補助事業期間の延長は可能!
結論から申し上げますと事業再構築補助金の補助事業期間の延長は可能です。
しかしながら、延長するためには様々な要件を満たなければいけないため、可能な限り補助事業期間内に事業を終了させるようにしましょう。
事業再構築補助金は、企業が事業を立て直すための補助金です。
申請には期限があり、原則としては工事や納入を期限までに完了させないと補助金が受けられません。
期限は、交付決定から12カ月または採択発表から14カ月の短い方(グリーン成長枠は交付14カ月または採択発表から16カ月の短い方)となります。
しかしながら、やむを得ない理由が認められれば、期限の延長が可能となります。
事業再構築補助金 よくあるご質問【採択後の手続き】の中で下記の通り記載があります。
例えば、半導体不足や木材価格高騰などの供給制約の影響を受けるなど、事業者自身の責任によらない事由により、補助事業を予定の期間内(補助事業完了期限日まで)に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、事故等報告書を事務局(中小機構)に提出してください。(交付決定後に、当該報告書の提出は可能となります。)
事故等の事由を事務局にて確認の上、補助事業の遂行及び完了の予定が適当と認められた場合には、3か月を目安とし、補助事業完了期限日を延長することができます。詳細は「補助事業の手引き」をご確認ください。
なお、いたずらに補助事業完了期限日を延長することは認められませんのでご注意ください。
事業者自身の責任によらない事由であった場合、事故等報告書を提出することで、補助事業完了期限日を延長することができます。
具体的な延長申請のやり方について次の章で解説していきます。
延長申請のに必要な「事故等報告書」
延長申請のために必要なのが「事故等報告書」の提出です。
「事故等報告書」はJグランツから提出することができます。
この報告書は、納期遅延の理由を「事故」という形で申告するものです。その際、必要な条件として、初めに発注・契約した際の納期が期限内に収まっていて、その後、やむを得ない事情で納期遅延が予想される状況が生じていることが求められます。
また、提出は完了期限前に行うことが必須です。完了期限を過ぎてからの提出は受け付けられないため、その点については十分注意が必要です。
事故等報告書については「補助事業の進捗状況」「事故の原因及び内容」「事故に係る金額」 「事故に対して採った措置」「補助事業の遂行及び完了の予定」という書く項目がありますが、最も重要なのは「事故の原因及び内容」です。
「事故の原因及び内容」 なぜ期限を満たすことができないのかという理由を具体的に説明します。半導体不足により調達が〇か月遅れる。予定していた材料の調達が不可能になったため他の調達先を見つける必要がでてきたなどの書き方が代表的です。
事故に対しての解決方法としての手段を「事故に対して採った措置」の中で記述します。
事故等報告書は差戻しされることも
報告書の承認には一定の時間が必要で、一旦差戻しされることもあります。
しかし、その場合でも修正して再提出することで、最終的には期間の延長を認められる可能性があります。
この延長申請は、必要な場合に限り使用できる有効な手段です。しかし、これ以上の再延長は通常認められません。
そのため、延長期間内に事業を確実に進めることが求められます。
まとめ
今回は事業再構築補助金の補助事業期間は延長できるのか?という点と延長申請のやり方について解説してきました。
ポイントは下記の通り。
- 事業再構築補助金の申請期間は、やむを得ない理由がある場合に限り延長が可能
- 手続きは、事故等報告書を適切に提出することが求められる
- 延長は原則一度限りとなるため、延長後は必ず期間内に完了するよう計画