前回に引き続き、今回は事業再構築補助金を申請する際に注意すべき点をまとめてみました。
これから申請しようとしている方は本記事を参考にし、必ず書類の不備がないようにしてください。
【2部構成になっており、本記事は主に金融機関、認定支援機関の確認書や各種必要書類の注意点を解説していきます。】
前回の記事はコチラから
認定経営革新等支援機関による確認書として添付が必要な書類
認定経営革新等支援機関による確認書は必ず必要な書類の一つです。
認定支援機関の確認書とは認定支援機関が協力して、事業計画書を作成しましたという証明書のことです。
様式は事業再構築補助金のホームページからダウンロードできます。
特に注意が必要な点は下記の2点です。
- 「認定経営革新等支援機関による確認書」 に記載された法人名等が申請者と異なる。
- 認定経営革新等支援機関ではなく、申請者名で確認書が作成されている。
認定支援機関側の間違いとしてよくあるのが誤った法人名が申請者となっているということです。
特に付き合いの浅い認定支援機関の場合、書き間違えはよくあることなので、必ずご自身で確認するようにしてください。
申請者側の間違いとしてよくあるのが自分で確認書を書いてしまうということです。
認定支援機関の確認書は申請者が書くものではなく、認定支援機関側が書くものです。
必ず認定支援機関に確認書を依頼するようにしましょう。
金融機関による確認書として添付が必要な書類
申請補助金額が3,000万円を超える場合に必要な書類としてあげられるのが金融機関の確認書です。
様式は事業再構築補助金のホームページからダウンロードできます。
補助金額が3,000万円を超える場合は必ず金融機関の確認書を提出するようにしましょう。金融機関の確認書も認定支援機関の確認書と同じように必ず自分で書かず、金融機関に書いてもらうようにしましょう。
また、地方銀行や信用金庫などの金融機関の場合、認定支援機関の役割を兼ねていることがあります。
その場合はこちらの金融機関の確認書は提出する必要がなく、上記の認定支援機関の確認書のみを提出してください。
事業費用ではなく、申請補助金額が3,000万円であるという点も注意しましょう。
具体的には事業費用が6,000万円、補助金額が3,000万円の場合は金融機関の確認書が必要ですが、事業費用が3,000万円、補助金額が1,500万円の場合は金融機関の確認書は不要です。
金融機関の確認書をもらえないという場合、補助金額を3,000万円未満に抑えるというのも一つの手です。
緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓として添付が必要な書類
緊急事態宣言枠で申し込みしたい事業者の場合は「緊急事態宣言の影響を受けたことの宣誓書」という書類が必須となります。
また加点要素①である「①令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、2021年1月~6月のいずれかの月の売上高が対前年(又は対前々年)同月比で 30%以上減少していること。」の申請時にも必要な書類となります。
必ず売上高減少を証明する書類を添付の上、提出しましょう。
様式は事業再構築補助金のホームページからダウンロードできます。
こちらの書類は黄色の欄に必要事項を記入の上、エクセルのままで提出しましょう。
活動レポートとして添付が必要な書類
事業再構築補助金の申請ではミラサポplusで活動レポート(別名ローカルベンチマーク)の登録が必要となります。
活動レポートとは企業経営の状況を分かりやすく判断するためのエクセルシートです。
ローカルベンチマークともいわれており、経済産業省が作成し、提供しているものです。
貸借対照表の主な数字を入力する必要があります。
事業再構築補助金の申請ミスで特に多いのがこの活動レポート(事業財務状況)が添付されていないというものでした。
活動レポートの書き方は経済産業省の電子申請サポートの作成手順の中で説明されていますので、参考にしながら、必ず入力してください。
決算書として添付が必要な書類
決算書は直近2年間のものが必要です。
また、決算報告書の事業者名と申請者は必ず一致するようにしましょう。
開業間もない場合や複数会社を経営している場合、まれに申請者と異なる事業者名で申請することもあるようです。
また申請時に変換ミスをすることもあるようですので、最後に必ず確認しましょう。
労働者名簿として添付が必要な書類
緊急事態宣言枠で申請する場合、必ず労働者名簿の提出が必要です。
特定プロジェクトのみではなく、全従業員の名簿が必要ですので、間違えないようにしましょう。
協力金と固定費の比較として添付が必要な書類
加点②を申請する際、協力金と固定費の比較として添付が必要な書類として、「固定費に係る証明書+協力金受給に関する証明書」が必要となります。
加点②とは「2021年1月~6月のいずれかの月の固定費(家賃+人件費+光熱費等の固定契約料)が同月に受給した協力金の額を上回ることを証明する書類」となります。
協力金の例として東京都となっていますが、協力金がでていればどこの自治体でも構いません。
まとめ
前回の記事と合わせて電子申請で注意が必要な点を紹介してきました。
認定支援機関の協力が必須であるにも関わらず、申請時で多くの不備があるということは認定支援機関側もしっかりと書類の把握ができていない可能性があります。
せっかくしっかりとした事業計画書を作成しても、申請時の不備で落とされてはもったいないです。
事業再構築補助金に精通した認定支援機関を選定する、本記事及び前回の記事でしっかりと必要書類を確認するなどして、準備をしてから申請に臨みましょう。
もし、「事業計画書が作成できず、困っている」「認定支援機関が見つからず、困っている」という方はまず一度ご相談ください。
事業再構築補助金について他にもまとめておりますので参考にしていただければ幸いです。
https://mono-support.com/saikouchiku/
また事業再構築補助金がどの様ものかわからないといった方は下記HPをご覧ください。
https://jigyou-saikouchiku.jp/
事業再構築補助金・ものづくり申請代行サポート(CPA)では事業再構築補助金の申請サポート・申請代行を実施しています。